労働報酬の支払い のサンプル条項

労働報酬の支払い. 受注者は、正当な理由がある場合を除き、対象労働者に労働報酬が支払われるべき日において、支払われるべき当該労働報酬が支払われていない場合などは基準額を、当該日から14日以内に当該対象労働者が受け取ることができるようにしなければなりません。【条例第8条第5号】【施行規則第6条】 受注者は、毎月の報酬支払において、基準額以上の労働報酬が対象労働者に支払われるように、下請負者への確認・指導も含め、適切な管理をしなければなりません。
労働報酬の支払い. 第4条 受注者は、対象労働者に労働報酬が支払われるべき日において、支払われるべき当該労働報酬が支払われていない場合にあっては公契約条例第8条第5号に規定する基準額
労働報酬の支払い. 第6 乙は,対象労働者に労働報酬が支払われるべき日において,支払われるべき当該労働報酬が支払われていない場合にあっては条例第8条第5号の規定による基準額(以下「基準額」という。)を,支払われた当該労働報酬の額が基準額を下回る場合にあってはその差額を,当該日から起算して14日を経過する日までに,当該対象労働者が受け取ることができるようにしなければならない。ただし,当該基準額又は当該差額のうち当該対象労働者に支払われないことに正当な理由があると認められる部分については,この限りでない。
労働報酬の支払い. 第4条 受注者が対象労働者に支払う労働報酬の額は,労働報酬下限額に当該労働に従事した時間数として規則等で定める方法により算定する時間数を乗じて得た額(以下「基準額」という。)を下回ってはならない。

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  • 料金の支払い 第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 料金等の支払い 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。

  • 請負代金の支払い 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。

  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 免責金額 (1)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1の事故について、保険証券に記載された特別約款の財物損壊の免責金額を適用します。