条例の概要 のサンプル条項

条例の概要. 条例では、市と受注者との契約において、受注者は、対象となる契約における労働者の賃金が基準額を下回る場合にその差額を受け取ることができるようにすることなどを定めることで、労働者に一定の報酬を保障し、従事する労働者の労働意欲を高めることによって本市の事務及び事業の質を向上させ、最終的には市民が安心して心豊かに暮らせる市民生活を実現するものです。
条例の概要. 図(工事請負契約の場合) 請負業者 (2次下請)
条例の概要. 千代田区公契約条例の主な内容は、以下のとおりです。 事 項 主な内容 区の責務 ( 第3条) 区は、法令及び条例に基づき、従事者の適正な労働環境の確保に努める。 受注者の責務 ( 第4条) 受注者は、公契約の社会経済への影響及び業務の公共性を認識し、法令を遵守し、従事者の良好な労働環境の確保に努める。 従事者の賃金 ( 第5条) ①区長は、特定公契約において、受注者等が従事者に対し、賃金下限額以上の賃金を支払うことを定める。 ②区長は、賃金下限額を定めるときは、公契約審議会の意見を聴いて定め、告示する。 ③受注者は、従事者の賃金が賃金下限額以上であることを確認し区 長に報告する。 従事者の社会保険( 第6条) ①区長は、特定公契約において、受注者等が従事者を雇用形態に応じ社会保険へ加入することを定める。 ②特定受注者は、社会保険への加入の状況について、区長に報告す る。 従事者への周知( 第7条) 特定受注者は、次の事項を業務が実施される場所の見やすい位置に掲示、備え付け又は書面の交付により従事者に周知する。 ①賃金下限額、②適用従事者の範囲、③第8 条の規定による申出を する場合の連絡先 従事者の申出 ( 第8条) 従事者は、賃金下限額以上の賃金が支払われていない場合は、区長又は特定受注者にその事実を申し出ることができる。 不利益取扱いの禁止( 第9条) 特定受注者は、従事者からの申出に誠実に対応し、申出を理由に解雇、下請負契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはならない。 立入調査 (第 10 条) 区長は、従事者から申出があったとき、その他条例の履行状況等を確認するために必要があると認めるときは、受注者等に対し、必要な報告又は資料の提出を求め、又は区の職員が受注者等の事業場等 に立ち入り、書類の閲覧その他必要な調査をさせることができる。 是正、契約解除 (第 11 条) ①区長は、従事者の賃金が賃金下限額以上でないことを確認した場合は、特定受注者に是正を求め、是正がされない場合は、契約解除( 指定管理者は、指定の取消) をすることができる。 ②契約解除等により区に損害が生じたときは、特定受注者はその損 害を賠償しなければならない。 契約文書への記載( 第 12 条) 区長は、この条例に基づく必要な事項を契約に関する文書に記載する。
条例の概要. (1) 基本理念 ・ 暴力団を恐れない ・ 暴力団に対して資金を提供しない ・ 暴力団を利用しない このことを基本として、社会全体で暴力団の排除を推進する。
条例の概要. (1)目的【第1条】 ・公契約に係る基本的な事項を定めることにより事業者の意識啓発を図ること。 ・公契約の適正な履行及び良好な品質の確保並びに労働者の適正な労働条件を確保すること。
条例の概要. 2 4 条例の対象となる公契約の範囲 3 5 条例の対象となる労働者の範囲 3
条例の概要. 世田谷区公契約条例の主な内容は、以下のとおりです。 基本方針 (1)公契約の締結過程において事業者間の公平・公正な競争を促進し、談合等の不正行為を排除するとともに、過当競争を予防する。 (2)公契約の締結及び履行過程において経済性及び透明性を確保する。 (3)物品調達、請負、役務の提供等の質及び適正な価格の確保のために、正確な積算等着実な事業計画に基づき、公契約を締結する。 (4)公契約の履行過程における法令の遵守、並びに公正な労働基準の確保及び向上により、適正な労働条件を確保する。 (5)地域経済の活性化のため、区内の事業者等が受注できる機会及び区内に住所を有する労働者が雇用される機会を確保し、区民の良好な生活環境の維持発展や防災対策の促進のために公契約に係る業務が円滑に履 行されるようにする。 区長の責務 (1)公契約の履行過程における施策を総合的に推進する。また、適正な労働条件が確保されるために必要となる施策を講じる。 (2)予定価格が2,000万円(工事の請負に係る契約にあっては3,000万 円)以上の公契約において労働報酬下限額を定め、労働者に適正な賃金が支払われるようにする。 (3)予定価格が50万円を超える公契約において労働条件確認帳票(チェックシート)を事業者に配布し、活用及び提出を求めるとともに、当該帳票を閲覧に供する。また、この帳票に基づき、必要に応じて労働条件の改善に資する措置をとる。 (4)地域の安全性を向上させ、区民の良好な生活環境を維持し、地域経済を活性化させるため、不断に入札制度改革を進め、区内の事業者の育 成及び経営環境の改善に努める。

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  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)

  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。

  • 疑義の決定 第 26 条 本契約に関し疑義あるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 取引の依頼 1.サービス利用口座の届出

  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)