危険負担等 のサンプル条項
危険負担等. 業務が完了する 前( 成果物がある場合にあっては当該成果物の引渡し前 )において、 天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないものにより当該業務が履行不能となった場合その他損害が発生した場合においては、 受注者がこれを負担するものとする。
危険負担等. 空調設備の第 45 条に規定する供用開始までに、空調設備の全部又は一部、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他施工器具等が、不可抗力事由により滅失し、又はき損し、その結果、乙に追加費用又は損害が発生したときは、甲及び乙は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて、別紙 14 に規定する負担割合に従い負担する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及び これを証する書類を添えて甲に請求する。
危険負担等. 買受人は、所有権移転の時から引渡しの時までにおいて当該物件が売払人の責に帰することのできない事由により滅失又は毀損した場合は、売買代金の減額を請求することができないものとする。
危険負担等. 第36条の規定によって委託契約が解除されたことにより、乙が委託業務の全部又は一部を完了できないときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」という。)に係る経費の支払義務を免れるものとする。
危険負担等. 整備対象設備の第 46 条に規定する供用開始時までに、整備対象設備の全部又は一部、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他施工器具等が、不可抗力事由により滅失し、又はき損し、その結果、乙に追加費用又は損害が発生したときは、甲及び乙は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて、別紙 14 に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
危険負担等. 天災地変等の不可抗力その他当事者の責に帰し得ない事由により目的物が滅失又は毀損した場合の危険は、①前条に定める所有権の移転時までは乙の負担とし、甲は当該目的物にかかる代金の支払を拒み、又は当該目的物にかかる個別契約を解除することができ 、②所有権の移転以降は甲の負担とし、甲は当該滅失・毀損を理由として代替品の納入又は当該目的物の手直し等を請求することはできないものとする。ただし、目的物の納入以降所有権の移転時までの間、甲は善良な管理者の注意をもって目的物を保管するものとする。
危険負担等. 新規設備の第 45 条に規定する供用開始時までに、新規設備の全部又は一部、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他施工器具等が、不可抗力事由により滅失し、又はき損し、その結果、施工企業に追加費用又は損害が発生したときは、市及び施工企業は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて、別紙 12 に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合において、施工企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
危険負担等. 契約物品の納品前において、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないものにより当該契約が履行不能となった場合その他損害が発生した場合においては、受注者がこれを負担するものとする。
危険負担等. 空調設備の第 45 条に規定する供用開始までに、空調設備の全部又は一部、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他施工機械器具等が、不可抗力事由により滅失し、又はき損し、その結果、事業者に追加費用又は損害が発生したときは、市及び事業者は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて、別紙 14に規定する負担割合に従い負担する。この場合において、事業者は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求する。
危険負担等. 業務(成果物を含む。)について、業務の完了以前に生じた損害は、甲の責に帰する事由による場合を除きすべて乙が負担するものとする。