収入の部 のサンプル条項

収入の部. 単位:円) 区 分 予算額 備 考 委託料 合 計
収入の部. 単位:円) 区 分 予算額 増減額 備 考 委託料 合 計 注) 上段:変更前、下段:変更後
収入の部. 単位:円) 区 分 決算額 備 考 委託料 合 計
収入の部. 資金収支計算書勘定科目 大区分 中区分 小区分 備 考 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入事業費収入 措置費支弁額中の人件費及び管理費に係る収入をいう。 措置費支弁額中の入所者の処遇に必要な一般生活費等に係る収入をいう。 措置施設等における私的契約に基づく利用料収入をいう。 措置受託に関連する地方公共団体等から交付される補助金事業に係る収入をいう。 措置受託に関連する、国及び地方公共団体以外から交付される補助金事業に係る収入をいう(共同募金からの配分金(受配者指定寄附金を除く)及び助成金を含む)。措置受託に関連する補助金事業に係る利用者からの収入も含む。 措置受託に関連する、地方公共団体から委託された事業に係る収入をいう。 措置受託に関連する、受託事業に係る利用者からの収入をいう。 上記に属さないその他の事業収入をいう。利用者からの収入も含む。 施設型給付費の代理受領分をいう。 施設型給付費における利用者等からの利用者負担金(保育料 )収入をいう。 子ども・子育て支援法附則6条に規定する委託費収入(私立認可保育所における保育の実施等に関する運営費収入)をいう。 実費徴収額(保護者が支払うべき日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等)にかかる補足給付収入をいう。 実費徴収額(保護者が支払うべき日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等)のうち補足給付収入以外の収入をいう。 特定負担額(教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価)など上記に属さない利用者からの収入をいう。 保育所等における私的契約に基づく利用料収入をいう。 保育所等に関連する事業に対して、地方公共団体等から交付される補助金事業に係る収入をいう。 保育所等に関連する事業に対して、国及び地方公共団体以外から交付される補助金事業に係る収入をいう(共同募金からの配分金(受配者指定寄附金を除く)及び助成金を含む)。保育所等に関連する補助金事業に係る利用者からの収入も含む。 保育所等に関連する、地方公共団体から委託された事業に係る収入をいう。 保育所等に関連する、受託事業に係る利用者からの収入をい う。 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入利用者負担金収入事業費収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 上記に属さないその他の事業収入をいう。利用者からの収入 も含む。
収入の部. 基本財産運用収入 4,240 2,940 △1,300 2,940 0 0 事業収入 1,153,362 2,565,843 1,412,480 1,153,761 1,412,081 0 補助金等収入 784,475 1,823,209 1,038,734 1,695,355 0 127,854 寄付金収入 0 7,194 7,194 7,194 0 0 雑収入 5,922 1,135 △4,787 1,114 8 13 敷金・保証金戻り収入 84 70 △14 0 0 70 繰入金収入 3,950 0 △3,950 0 0 0 当期収入合計(A) 1,952,034 4,400,391 2,448,357 2,860,364 1,412,089 127,938 前期繰越収支差額(B) 5,197 12,536 7,339 12,536 0 0 収入合計(A)+(B) 1,957,231 4,412,927 2,455,696 2,872,900 1,412,089 127,938
収入の部. 単位:円) 科 目 予算額 説明 市補助金 計
収入の部. 単位:円) 科目 決算額 予算額 (交付申請書記載額) 増減 説明 計

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  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 保証契約の変更 第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

  • 支払条件 第16条 請負代金は,別紙1に規定される支払条件に従って支払われるものとする。

  • 成果物 成果物は、次のものを提出するものとする。

  • 火災保険等 第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 期限の利益喪失 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 業務の範囲 (1)本業務は、2021年10月22日に署名されたR/Dに基づき実施されるプロジェクトにおいて、「第4条 業務の目的」を達成するため、「第7条 業務の内容」に示す事項を実施することである。併せてコンサルタントは、プロジェクト全体の進捗、成果の発現を把握し、必要に応じプロジェクトの方向性について、JICAに提言を行うことが求められる。

  • 代位弁済 1.私は、私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙が私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。また、履行の方法、金額等については甲乙間の約定に基づくことを確認します。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。