支出の部 のサンプル条項

支出の部. 区分 備考 予算額 直接経費 0 円 人件費 円 謝金 円 旅費 円 機械・備品費 円 試験研究費 円 雑役務費 円 消費税等相当額 円 (非課税、不課税及び免税取引に係る消費税等) 円 (直接経費の30%以内又は試験研究費の15%以内) 一般管理費 0 円 合計 0 円
支出の部. <事業活動による支出>
支出の部. 単位:円) 区 分 予算額 増減額 備 考 注) 上段:変更前、下段:変更後 様式第3号(第7条関係) 令和 年 月 日 代表者印の押印 ※下記責任者及び担当者の氏名・連絡先の記載がある場合は、押印の省略が可能です 愛媛県知事 様 住所 事業者名 代表者職氏名 令和 年 月 日付けで契約を締結した標記の委託業務について、契約書第 7条第1項の規定に基づき、実績報告書を下記のとおり提出します。
支出の部. 区 分 予 算 額 備 考 整備費 運用・保守費 消費税等相当額 計 人件費謝金 国内旅費 外国旅費 委員等旅費 円円円円円 (注)備考欄には、各区分の経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説明を付すこと。 ※参加機関ごとの内訳(グループ提案の場合のみ記載) □□□□□ ○○○○○ △△△△△ ○○○円 ○○○円 ○○○円 計 ○○○円
支出の部. 事業費 1,632,968 3,153,832 1,520,864 1,765,668 1,286,018 102,146 管理費 97,593 448,050 350,458 309,594 123,411 15,045 固定資産取得支出 208,784 765,098 556,314 752,217 2,660 10,221 敷金・保証金支出 1,400 525 △875 0 0 525 特定預金支出 0 2,682 2,682 2,682 0 0 繰入金支出 3,950 0 △3,950 0 0 0 当期支出合計(C) 1,944,695 4,370,187 2,425,492 2,830,161 1,412,089 127,938 当期収支差額( D)=(A)-(C) 7,339 30,204 22,865 30,204 0 0 次期繰越収支差額(D)+(B) 12,536 42,739 30,204 42,739 0 0 (資料)FAIS の決算書より作成 (注) 表中の網掛けの中で、前述の市の財政支出に関連した部分について監査対象とした。

Related to 支出の部

  • 知的財産権等 J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

  • 請負代金の支払い 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 信託期間 第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第8項、第43条第1項および同条第2項、第44条第1項、第45条第1項、第47条第2項の規定による信託期間終了日までとします。

  • お願いとお知らせ お願いとお知らせ

  • 知的財産権 1.本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。

  • 資料等の返還 第9条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

  • 契約金額の支払 第12条 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 資料等の返還等 第 12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 (廃棄)

  • 保証契約の変更 第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。