収益連動負担金 のサンプル条項

収益連動負担金. 応募者は、毎事業年度の収益の 10%を上限として収益連動負担金を支払うことを提案できるものとし、応募者による当該提案があった場合には、実施契約締結後、運営権者は新関空会社に対し、契約締結時に定められた額を事業期間にわたり、実施契約に定める方法により支払うものとする。 提案する収益連動負担金の毎事業年度の収益に対する割合は、事業期間を通じて一定であることとする。ただし、収益が 1,500 億円を超過した場合に、超過した額の部分に対する収益連動負担金の支払額に関して、別途の提案を行うことを可能とする19。 なお、毎事業年度に支払うべき収益連動負担金の額の算出の基礎となる収益の額の算定方法については、実施契約書(案)を参照のこと。

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  • 流動負債 未払収益分配金 6,937,590 ― 未払解約金 131,997 ― 未払受託者報酬 299,713 222,065 未払委託者報酬 2,311,970 1,712,963 その他未払費用 45,628 34,642 流動負債合計 9,726,898 1,969,670 負債合計 9,726,898 1,969,670 純資産の部

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。

  • 株主名簿管理人 第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 紛争解決 1 本契約に関し、データ提供者およびデータ受領者の間で意見または認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、データ提供者およびデータ受領者は、相手方の主任担当者に通知した上で、誠実に協議し、その解決に務めるものとする。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 賠償の予約 第55条の2 受注者は、第48条の2の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、請負代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。ただし、同条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 残存物および盗難品の帰属 ⑴ 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 工事材料の品質及び検査等 第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)