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取引の方法等 のサンプル条項

取引の方法等. (1) 本取引は、前記1クイックカードの使用による当座貸越取引とし、当行本支店のうちいずれか1ヵ店でのみ開設することができます。なお、本取引については専用の通帳・カードを発行しません。 (2) クイックカードによる本取引は次の場合に行うことができます。
取引の方法等. 1. りゅうぎんATMカードローン取引(以下「本取引」という)は、りゅうぎんキャッシュカード(以下「カード」という)の使用による当座貸越取引とし、ATM操作による契約手続きのみで契約が完了・成立するものとします。なお、本取引については通帳を発行しません。 2. カードによる借入および返済の取扱いは、別途お客さまに交付済みのキャッシュカード規定(ICキャッシュカード特約を含む)によるものとします。 3. 本取引では、小切手、手形の振出しあるいは引き受け、または各種料金等の自動支払いを行いません。
取引の方法等. 1. ローンカードおよび現金自動支払機等の取扱いについては、銀行所定のイービジネスダイレクト支店バンキングサービス取引約款によるものとします。 2. 本取引による借入資金の資金使途は、事業資金に限定します。 3. 本取引による当座貸越借入れは、前項の取引によって発生します。 4. 本取引では、小切手、手形の振出しあるいは引受け、または公共料金の自動支払は行いません。
取引の方法等. (1) 八十二カードローン取引(以下「本取引」という)は、八十二カードローン・カード(以下「ローンカード」という)の使用による当座貸越取引とし、株式会社八十二銀行(以下「銀行」という)本支店のうちいずれか1か店でのみ開設することができます。なお、本取引については通帳を発行しません。 (2) ローンカードによる借入れおよび返済の取扱いは、別に定める八十二カードローン・カード規定によるものとします。 (3) 本取引では、小切手、手形の振出しあるいは引受け、または各種料金等の自動支払いを行いません。
取引の方法等. (1) 八十二カードローン取引(以下「本取引」という)は、八十二カードローン・カード(以下「ローンカード」という)の使用による当座貸越取引とし、株式会社八十二銀行(以下「銀行」という)本支店のうちいずれか1か店で1口座のみ開設することができます。なお、本取引については通帳を発行しません。 (2) 当座貸越(カードローン)口座開設日を本契約の契約日とします。 (3) ローンカードによる借入れおよび返済の取扱いは、別に定める八十二カードローン (WEB 契約)・カード規定によるものとします。 (4) 本取引では、小切手、手形の振出しあるいは引受け、または各種料金等の自動支払いを行いません。
取引の方法等. つくばカード「アスジョイα(アルファ)」取引(以下「本取引」という)は、つくばカード「アスジョイα(アルファ)」・カード(以下「ローンカード」という)の使用による当座貸越取引とし、当行本支店のうちいずれか1か店でのみ開設することができるものとします。なお、本取引については通帳を発行しません。

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  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 個人情報の収集・保有・利用等 1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用することを含むものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 利用環境の整備 利用施設は、「このはネット」を利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器及び接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 免責条項等 1 当組合(会)及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合(会)は責任を負いません。 (1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害 2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。 3 本サービスでのサービス提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行った場合は、パスワード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。 4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。 5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。

  • 秘密保持等 甲及び乙は、この協定又はこの事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この協定の履行又はこの事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。

  • 前払金の使用等 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。