Contract
イービジネスダイレクトカード取引規定
アコム株式会社の保証にもとづき、スルガ銀行株式会社(以下「銀行」といいます)と行なうカードローン取引(以下「本取引」といいます)は、この取引規定の定めるところによります。
第1条 取引支店等
1.本取引は、イービジネスダイレクト支店のみで行います。
2.銀行は、借主が本取引に使用するイービジネスダイレクトカード用ローンカード(以下「ローンカード」といいます。)を発行します。
第2条 取引の方法等
1.ローンカードおよび現金自動支払機等の取扱いについては、銀行所定のイービジネスダイレクト支店バンキングサービス取引約款によるものとします。
2.本取引による借入資金の資金使途は、事業資金に限定します。
3.本取引による当座貸越借入れは、前項の取引によって発生します。
4.本取引では、小切手、手形の振出しあるいは引受け、または公共料金の自動支払は行いません。
第3条 貸越極度額
貸越極度額は、当座貸越契約書記載金額のとおりとします。なお銀行所定の審査および管理状況により、極度額を変更もしくは極度額を超えて借主に当座貸越を行った場合にも、この規定の各条項が適用されるものとします。
第4条 取引期間
1.本取引の期限は、契約日の3年後の応答日とします。(契約日とは、銀行が当座貸越口座を開設した日とします。)
(1)期限の到来により本取引は終了します。
(2)第6条の定めにかかわらず、期限の到来までに当座貸越借入元利金を全額弁済します。
(3)ローンカードは期限の到来後直ちに銀行に返却します。
2.期限到来前に銀行または保証会社が貸越の中止を行った場合には、当該中止日を取引期限とします。
第5条 貸越金利息等
1.当座貸越借入金の利息(保証料を含む)は、xx単位を100円とし、毎月1日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、銀行所定の利率によって計算のうえ、前月1日から前月末までの分を支払うものとします。利息の計算は、平年うるう年に関係なく、毎日の貸越最終残高の合計額×利率/365の計算により行なうものとします。
2.貸越利率は、銀行の定める基準金利(銀行所定の短期プライムレートに連動する長期貸出最優遇金利)を基準として、基準利率の変更に伴って、引き上げ、または引き下げることができるものとします。
3.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は、基準利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
4.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、年19.5%(365日の日割り計算)とします。
第6条 定例返済
1.借主は、毎月1日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下「定例返済日」といいます。)に前月10日
(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の当座貸越残高に応じて、次のとおり返済するものとします。
前月10日現在の貸越残高 | 毎月の元利金返済額 | |
① | 1万円未満の場合 | 前月10日現在の貸越残高+利息・遅延損害金 |
② | 50万円以下 | 1万円 |
③ | 50万円超100万円以下 | 2万円 |
④ | 100万円超200万円以下 | 4万円 |
⑤ | 200万円超300万円以下 | 6万円 |
2.第1項にかかわらず、定例返済日前日における当座貸越残高が第1項に定める返済金額に満たない場合には、借主は、定例返済日前日現在における当座貸越残高の全額を返済するものとします。
第7条 自動引落し
第6条による返済は、自動引き落としの方法によることにします。借主は、毎月定例返済日までに返済用預金口座に返済金相当額を預入するものとし、銀行は、定例返済日に払戻請求書なしで引き落としのう え、返済に充てるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が返済金相当額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取り扱いは行わないものとします。
第8条 随時返済
1.第6条による定例返済のほか随時に任意の金額を返済できます。
2.随時返済は、第7条の自動引落しによらずインターネットバンキング又はモバイルバンキングによる当座貸越口座への資金移動により行なうか、現金自動預入支払機により行います。
3.前項の随時返済の返済金額は当座貸越借入金の範囲内といたします。
4.定例返済が遅延している場合の当座貸越口座への入金については、入金額が遅延金合計額に満たない場合は、全額返済用口座に銀行が入金することとし、入金額が遅延金合計額を超える場合は、銀行が遅延金合計額を返済用口座に入金し、残額は随時返済とします。ただし、銀行が行う返済用口座から当座貸越口座への上記遅延金の返済は、1か月単位の金額とします。
第9条 諸費用の自動引落し
1.本取引に伴う印紙代、口座利用手数料等は、銀行所定の日・方法により指定口座から引落xxうえ、その支払にあてられても異議ありません。この場合、普通預金通帳及び同払戻請求書は提出いたしません。
2.借主は、保証人が本取引による保証債務を履行する意思を表示するためにxx証書を作成した場合には、そのxx証書の作成に係る一切の費用を負担し、これについて、別途協議により定める日に、費用相当額を指定口座から引落xxうえ、支払いされても異議はありません。
第10条 期限の利益の喪失
1.借主又はその連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、本取引による債務全額について期限の利益を失い、第6条記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債権全額を返済します。
(1)支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあった場合。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(3)借主又はその連帯保証人の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送された場合。
(4)借主又はその連帯保証人の責めに帰すべき事由によって、銀行に私の所在が不明となった場合。
2.借主又はその連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主またはその連帯保証人は、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに全ての債務を弁済します。
(1)銀行に対する債務の一部でも期限に履行しなかった場合。
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)担保の目的物について差押又は競売手続の開始があった場合。
(4)銀行との取引約定に違反した場合。
(5)借主の連帯保証人が前項又は本項の各号の一つでも該当した場合
(6)前各号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合。
3.前項において、借主又は連帯保証人が銀行に対する住所変更の届出を怠るなど借主又は連帯保証人の責めに帰すべき事由により、銀行からの請求が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
第11条 貸越の中止
1.第5条の利息の支払および第6条に定める返済が遅延している場合、または、第10条により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、借主は、新たな貸越を受けることができないものとします。
2.第1項のほか金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行は、いつでも新たな貸越しを中止することができます。
第12条 解約
1.借主は、いつでも本取引を解約することができるものとします。この場合、借主は、銀行所定の書面により取引店に通知し、直ちに本取引による債務を全額弁済するものとします。
2.第10条の各号の事由があるときは、銀行は、いつでも本取引を解約することができるものとします。
3.第2項により本取引が解約された場合は、借主は、本取引による債務を直ちに全額弁済するものとします。
第13条 銀行からの相殺
1.借主がこの取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は、貸越元利金等と預金その他銀行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができま す。この場合、書面により通知するものとします。
2.第1項によって相殺をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を相殺実行の日までとし、預金の利息については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
第14条 借主からの相殺
1.借主は、支払期にある預金その他銀行に対する債権とこの取引による債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
2.第1項により相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出してください。
3.第1項によって相殺した場合における債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を相殺通知到達の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。
第15条 保証人に対する情報提供に関する同意
1.借主は、銀行が保証会社を含む保証人(包括承継または債務引受により保証人の地位を取得した者を含みます。)の一部に対して、履行の請求を行った場合は、借主にも請求の効力が及ぶことに予め同意します。
2.借主は、保証人(委託を受けない保証人を含む)から銀行に対して請求があった場合は、銀行が、保証人に対し、民法 458 条の 2 所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約 金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに予め同意します。
第16条 占有物の処分
借主がこの取引による債務を履行しなかった場合には、銀行は、占有している借主の動産、手形その他の
有価証券(混蔵寄託による共有持分を含む)をかならずしも法定の手続きによらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取立てまたは処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を銀行所定の順序により債務の返済に充当できるものとします。
第17条 債務の返済などにあてる順序
1.借主にこの取引による債務のほかに銀行に対するほかの債務がある場合に、銀行から相殺するときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に当てるかを指定できるものとし、借主は、その指定に対しては異議を述べることはできません。
2.借主は、この取引による債務のほかに銀行に対するほかの債務がある場合に、債務を返済または相殺するときは、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
3.借主の上記指定がなかったときは、銀行はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとし、借主は、その指定に対しては異議を述べることはできません。
4.借主の上記指定により債権保全上支障が生じる恐れがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、保 全・保証の状況などを考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
5.上記によって銀行が指定する債務については、その期限が到来したものとします。
第18条 危険負担、免責条項等
1.銀行に差し入れた約定書などが事変、災害等やむを得ない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の請求により代り証書等を差し入れてください。
2.この取引において貸越金支払請求書、届出その他の書類に使用された印影(または暗証)について、銀行が、届出の印鑑(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害について は、銀行は責任を負いません。
3.本契約にもとづき銀行が交付したローンカードについては、借主が責任を持って管理するものとし、このローンカードにより払いだされた金員は、カードの盗難、その他の事由の如何にかかわらず借主の当座貸越借入金とします。
第19条 届出事項の変更
1.氏名、住所、印章、電話番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって銀行に届出をしてください。
2.前項の届出を怠ったため、銀行に最後に届出のあった氏名、住所にあてて銀行が通知又は送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも、通常到達すべき時に到着したものとします。
第20条 報告および調査
1.銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、借主は借主の信用状況について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、自己の信用状況について重大な変化が生じたとき、または生じる恐れがあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第21条 債権譲渡
1.銀行は将来この契約による貸付債権を他の金融機関等に譲渡することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲りうけることができるものとします。その場合、借主に対する通知は省略するものとします。
2.前項により借権が譲渡された場合、銀行は、譲渡した債権に関し、譲受人の代理人になるものとします。借主は、銀行に対して、従来どおり第5条、第6条、第7条、第8条に定める方法によって銀行に元利金返済額を支払い、銀行がこれを譲受人に交付するものとします。
第22条 連帯保証人の特約事項
1.連帯保証人は、保証債務極度額の範囲内において、元本確定期日までに、本人において銀行に負担するいっさいの債務を、本人と連帯して保証し、その履行については、この契約に従います。
2.保証債務極度額は、被保証債務の元本、被保証債務に関する利息、違約金、損害賠償その他保証債務に従たる全てのもの及びこの保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額、これら全てに係る極度額を指します。
3.連帯保証人は、本人の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行いません。
4.連帯保証人は、銀行が相当と認める場合は担保又は他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。
5.連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、連帯保証人は、代位によって銀行から取得した権利については、本人と銀行との間に、この契約による残債務又は連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しません。連帯保証人は、もし銀行の請求があれば、その権利又は順位を銀行に無償で譲渡します。
6.連帯保証人が本人と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されません、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その保証極度額にこの保証の額を加えます。連帯保証人が本人と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
7.連帯保証人は、補充制(私が履行しない場合に初めてその債務を履行すればよいという性質)の適用がなく、複数の保証人が存在する場合であっても、分別の利益(各保証人は債権額を全保証人に均分した部分についてのみ保証すれば足りるとする性質)がないことを承認しています。
第23条 xx証書の作成
借主および連帯保証人は、銀行の請求により、直ちに本取引による債務について強制執行認諾文言のあるxx証書を作成するために必要な手続をとるものとします。本件に関する費用は借主および連帯保証人が負担するものとします。
第24条 その他
借主が既に銀行に「銀行取引約定書」を差し入れている場合は、その効力は本契約に及ばないものとします。
第25条 合意管轄
本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、静岡地方裁判所沼津支部を管轄裁判所とすることに合意します。
第26条 xx後見人等の届出
1.借主又は連帯保証人について家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によりその旨を銀行に届け出します。また、借主又は連帯保証人の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に届け出します。
2.借主又は連帯保証人について家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によりその旨を銀行に届け出します。
3.借主、連帯保証人若しくはこれらの者の補助人・保佐人・後見人が、すでに補助・保佐・後見の開始の審判を受けている場合、又は、任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面により銀行に届け出します。
4.前三項の届出内容に変更又は取消が生じた場合にも同様に、直ちに書面により銀行に届け出します。
5.前四項の届出を怠ったために生じた損害については、銀行は責任を負いません。
第27条 規定の変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、銀行は、変更内容について銀行ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できます。変更された場合には、変更後の内容が適用
されます。
以 上 (2020 年 4 月 1 日現在)