取引実施日 のサンプル条項

取引実施日. カードローン借入・返済が可能な日は、原カードローン契約書の定めにかかわらず、当金庫所定の日(以下「借入・返済可能日」といいます)とします。 お客様は、借入・返済可能日における当金庫所定の時限までに当金庫所定の方法により、借入・返済を依頼するものとします。 なお、依頼日が借入・返済可能日の以外の場合、または取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎているときは、お取り扱いできません。
取引実施日. 各種ローンの一部繰上返済が可能な日は、各種ローン原契約書の定めにかかわらず、当金庫所定の日(以下「繰上返済可能日」といいます)とします。 お客様は、繰上返済可能日における当金庫所定の時限までに当金庫所定の方法により、一部繰上返済を依頼するものとします。 なお、依頼日が繰上返済可能日の以外の場合、または取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎているときは、各種ローンの一部繰上返済はお取り扱いできません。
取引実施日. 本アプリにおける積立式定期預金口座開設・預入・支払・自動振替契約の変更、解除の取引実施日は、原則として受付日当日とします。ただし、取引依頼を受付けた時点で当行所定の時限を過ぎている場合は、当日または翌営業日を取引実施日として取扱います。
取引実施日. 各種ローンの一部繰上返済が可能な日は、各種ローン原契約書の定めにかかわらず、当金庫所定の日(以下「繰上返済可能日」といいます。)とします。 お客様は、繰上返済可能日における当金庫所定の時限までに当金庫所定の方法により、一部繰上返済を依頼するものとします。

Related to 取引実施日

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 個人賠償責任 特約 日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故など※)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。なお、損保ジャパンの同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。日本国内で発生した事故に限り示談交渉サービスが付きます。 ※自動車運転中の事故およびバイク運転中の事故等を除きます。 ファミリーバイク特約 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが原動機付自転車を使用中などに生じた事故を補償する特約です。この特約には、人身傷害型と自損傷害型があります。 (注1)ファミリーバイク特約(人身傷害型)では、対人・対物賠償事故、人身傷害事故が補償されます。 ファミリーバイク特約(自損傷害型)では、対人・対物賠償事故、自損傷害事故のみ補償されます。 (注2)対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用したノンフリート契約に限り付帯できます。ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみ付帯可能です。 (注3)原動機付自転車自体に生じた損害は補償の対象となりません。

  • 期限の利益の喪失 1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

  • 保険金のお支払い (1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。

  • 期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。

  • 外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 連結計算書類 計算書類 監査報告