取引銘柄 のサンプル条項

取引銘柄. 1. お客様がお取引できる銘柄の種類は、当社が別途定めるものとします。 2. 前項に係わらず、当社が本取引の受諾を停止することが必要であると判断し、指定する銘柄については、お取引できないものとします。
取引銘柄. 委託者が本取引において取引できる銘柄は、当社が定めるものとする。ただし、当社が取り扱っている銘柄であっても、商品取引所が取引を規制し、または当社が自主的に取引を規制しているものについては、取引できないものとする。
取引銘柄. お客様がお取引できる銘柄は、当社が定める銘柄といたします。 ただし、取引所が売買を規制している銘柄及び当社が自主的に取引を規制している銘柄については、お客様はお取引できないこととします。
取引銘柄. 1. お客様がお取引できる銘柄の種類は、当社が別途定めるものとします。 2. 前項に係わらず、当社が本取引の受諾を停止することが必要であると判断し、指定する銘柄については、お取引できないものとします。 3. 前項の措置に付随して、当社が任意に決済期日を定める場合がございます。その場合、お客様は当該決済期日までに建玉を決済するものとし、期日までに決済がない場合は当社の任意で決済できるものとします。
取引銘柄. お客様が本サービスを利用して行える銘柄は、当社が定める銘柄とします。
取引銘柄. 取引銘柄は、「取引要綱」をご参照ください。
取引銘柄. お客さまが本サービスを利用して取引注文を委託できる銘柄は、当社が定める銘柄とします。ただし、金融商品取引所等が売買を制限している銘柄および当社が自主的に売買を規制している銘柄については取扱いできません。

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  • 投資有価証券の主要銘柄 2008年1月31日現在) 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (%) 1 FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 2 フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド (適格機関投資家 専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 3 FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 4 フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 5 FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 (2008年1月31日現在) 種 類 国内/外国 投資比率 (%) 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計(対純資産総額比) 97.32

  • 管轄裁判所の合意 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

  • 協定の締結 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。

  • 保険及び補償 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 委託業務の内容 委託業務の詳細内容は、次のとおりとする。なお、詳細については参照実施計画書 (別添5-1)、実施状況資料集(別添5-3)を参照すること。 (1) 運転業務

  • 外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • 特約の趣旨 この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。

  • 非保証 当社は、レンタル機器の商品性及び契約者の使用目的への適合性については一切保証致しません。

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