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Common use of 取扱方法 Clause in Contracts

取扱方法. (1) 契約者は、当社が受託業務を行うのに必要な納付明細を記録した依頼明細を、第 25 条に定める依頼明細の受付時限までに当社のセンターあてにデータ伝送の方法により送信してください。 (2) 納付先として指定できる地方公共団体は当社所定の地方公共団体とします。 (3) 当社は、契約者から伝送を受けた納付明細の内容に基づき、納付指定日(毎月 10 日、当日が銀行休業日の 場合は翌営業日)に住民税の納付処理を行ないます。 (4) 当社は、納付処理結果を記載した地方税納付明細表および該当の領収証書(以下これらを「納付明細表等」といいます)を、納付指定日の翌々営業日以降インターネット等を通じて契約者へ交付します。

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Samples: 利用規定, 利用規定

取扱方法. (1) 契約者は、当社が受託業務を行うのに必要な納付明細を記録した依頼明細を、第 25 契約者は、当社が受託業務を行なうのに必要な納付明細を記録した依頼明細を、第 24 条に定める依頼明細の受付時限までに当社のセンターあてにデータ伝送の方法により送信してください。 (2) 納付先として指定できる地方公共団体は当社所定の地方公共団体とします。 (3) 当社は、契約者から伝送を受けた納付明細の内容に基づき、納付指定日(毎月 10 日、当日が銀行休業日の 場合は翌営業日)に住民税の納付処理を行ないます日、当日が銀行休業日の場合は翌営業日)に住民税の納付処理を行ないます。 (4) 当社は、納付処理結果を記載した地方税納付明細表および該当の領収証書(以下これらを「納付明細表等」といいます)を、納付指定日の翌々営業日以降インターネット等を通じて契約者へ交付します。

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取扱方法. (1) 契約者は、当社が受託業務を行うのに必要な納付明細を記録した依頼明細を、第 契約者は、当社が受託業務を行なうのに必要な納付明細を記録した依頼明細を、第 25 条に定める依頼明細の受付時限までに当社のセンターあてにデータ伝送の方法により送信してください。 (2) 納付先として指定できる地方公共団体は当社所定の地方公共団体とします。 (3) 当社は、契約者から伝送を受けた納付明細の内容に基づき、納付指定日(毎月 10 日、当日が銀行休業日の 場合は翌営業日)に住民税の納付処理を行ないます日、当日が銀行休業日の場合は翌営業日)に住民税の納付処理を行ないます。 (4) 当社は、納付処理結果を記載した地方税納付明細表および該当の領収証書(以下これらを「納付明細表等」といいます)を、納付指定日の翌々営業日以降インターネット等を通じて契約者へ交付します。

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取扱方法. (1) 契約者は、当社が受託業務を行うのに必要な納付明細を記録した依頼明細を、第 25 契約者は、当社が受託業務を行なうのに必要な納付明細を記録した依頼明細を、第 24 条に定める依頼明細の受付時限までに当社のセンターあてにデータ伝送の方法により送信してください。 (2) 納付先として指定できる地方公共団体は当社所定の地方公共団体とします。 (3) 当社は、契約者から伝送を受けた納付明細の内容に基づき、納付指定日(毎月 当社は、契約者から伝送を受けた納付明細の内容に基づき、納付指定日(毎月 10 日、当日が銀行休業日の 場合は翌営業日)に住民税の納付処理を行ないます日、当日が銀行休業日の場合は翌営業日)に住民税の納付処理を行ないます。 (4) 当社は、納付処理結果を記載した地方税納付明細表および該当の領収証書(以下これらを「納付明細表等」といいます)を、納付指定日の翌々営業日以降インターネット等を通じて契約者へ交付します当社は、納付処理結果を記載した地方税納付明細表および該当の領収証書(以下これらを「納付明細表等」といいます)を、納付指定日の翌々営業日以降インターネット等を通じて契約者へ交付します

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