Common use of 受注者の催告によらない解除権 Clause in Contracts

受注者の催告によらない解除権. 受注者は,契約内容の変更により契約金額が3分の2以上減少するとき,直ちにこの契約を解除することができる。

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Samples: 賃貸借契約書, Lease Agreement, 電子複写機賃貸借契約書

受注者の催告によらない解除権. 受注者は,契約内容の変更により契約金額が3分の2以上減少するとき,直ちにこの契約を解除することができる受注者は、契約の内容の変更により契約金額が3分の2以上減じたときは、直ちに契約を解除することができる

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Samples: 契約書