受益証券の買戻 のサンプル条項

受益証券の買戻. 本シリーズ・トラストでは、受益者の選択に従って買戻可能な受益証券が設定されている。本シリーズ・トラストでは、IAS第32号(改訂)「金融商品:表示」に従い、プッタブル金融商品を負債に分類している。同改訂では、特定の厳格な条件が満たされる場合、金融負債の定義を満たすプッタブル金融商品を資本に分類することを要求している。この条件には、以下が含まれる: ・ かかるプッタブル金融商品が、受益者に対し、純資産の比例的な取り分に対する権利を与えるものであること。 ・ かかるプッタブル金融商品が、他のすべてのクラスに劣後する金融商品のクラスに属し、クラスの特徴が同一であること。 ・ 発行者の買戻義務を別として、現金またはその他の金融資産を提供する契約上の義務が存在しないこと。 ・ かかるプッタブル金融商品の存続期間にわたり、同商品に帰属する予想キャッシュ・フローの総額が、実質的に発行者の損益に基づくものであること。 かかる条件を満たしたため、本シリーズ・トラストの受益証券は2021年7月31日および2020年7月31日時点において株主資本に分類された。 受益証券は、常に、本シリーズ・トラストの株主資本合計に対する持分割合と同一の現金により償還することが可能である。 受益者が所有する受益証券を本シリーズ・トラストに償還する権利を行使する場合、かかる受益証券の価格は、財政状態計算書の日付において未払いである買戻額により算定される。 受益証券は、発行または買戻の時点における、本シリーズ・トラストの受益証券1口当たりの持分合計により発行または買い戻される。本シリーズ・トラストにおける受益証券1口当たりの持分は、株主資本合計を発行済受益証券の口数で除することによって算定される。 投資対象ファンドは、償還可能な受益証券を発行することにより、運用資金を獲得する。受益者は、この償還可能な受益証券に対してプット・オプションを行使できるとともに、当該シリーズ・トラストの純資産に対して各自の投資口数に応じた割合の持分を有する。本シリーズ・トラストは、投資対象ファンドの受益証券を保有する。本シリーズ・トラストが所有する投資対象ファンドに対する持分に係る損失の最大エクスポージャーは、投資対象ファンドの投資有価証券の公正価値合計額と同一である。本シリーズ・トラストが、投資対象ファンドの受益証券を売却した場合、本シリーズ・トラストにおいては、かかる投資対象ファンドに関するリスクのエクスポージャーが消滅する。
受益証券の買戻. 本シリーズ・トラストの1口当たり純資産価値は、本シリーズ・トラストの純資産価値を本シリーズ・トラストの同時点における発行済受益証券口数で除することにより計算される。管理事務代行会社は、各取引日の業務終了時に本シリーズ・トラストの純資産価値を算出する。 目的の如何に関わらず、受益証券の価格はトルコリラで算出、支払いを行う。 当初購入時における最低ユニット数は1口であり、1口に満たない端数の注文は認められない。全受益者は、購入申込書への記入を完了する必要がある。受益証券の当初購入価格は、1口当たり10トルコリラである。受益証券に対するすべての支払いは、トルコリラで行われる。 受託会社は、理由の如何を問わず、また理由を提示することなく、いかなる購入も拒否する権限を持つ。 受益証券が初回に発行された後、適格投資家はその後の募集日において当該の募集価格により受益証券を購入することができる。受益証券に対するすべての支払いは、トルコリラで行われる。受託会社は、理由の如何を問わず、また理由を提示することなく、いかなる購入も拒否する権限を持つ。 受託会社または受託会社が正式に指定した代理人は、関連する募集日から2営業日以内の午後6時(日本時間)までに、受益証券に対する募集価格の通知を受けなければならない。募集への申込を取り消すことはできない。 2021年7月31日時点における、純資産総額、発行済受益証券口数、および1口当たり純資産価値は以下のとおり: トルコリラクラス $ 35,481,618 22,708,548 $ 1.5625 ユニットクラス 純資産総額 発行済受益証券口数 受益証券1口当たり純資産価値 トルコリラクラス TRY 298,826,177 22,708,548 TRY 13.1592 2020年7月31日時点における、純資産総額、発行済受益証券口数、および1口当たり純資産価値は以下のとおり: トルコリラクラス $ 33,914,283 21,455,319 $ 1.5807 ユニットクラス 純資産総額 発行済受益証券口数 受益証券1口当たり純資産価値 トルコリラクラス TRY 236,798,631 21,455,319 TRY 11.0368 2021年7月31日および2020年7月31日時点において、全発行済受益証券は受益者2社が保有しており、同受益者は純資産の持分 100%を保有する。 受益者が保有する受益証券を譲渡する場合、受託会社による事前の書面による合意が必要であるが、受託会社はこの申請に対して合理的な理由なく保留または遅延してはならない。受益証券の譲渡は、本シリーズ・トラストの受益者登録簿に記載されない限り効力を持たず、受託会社または受益者に対する拘束力を持たない。 各受益者は、受託会社または受託会社が正式に指定した代理人に対し、受益者が保有する受益証券の全部または一部につき、該当する買戻日における買戻価格で買い戻すことを要請する買戻請求を提出することができる。買戻請求は、受益証券の口数を指定して提出することができる。上記の請求が、受益者登録簿に記録された受益者の保有するすべての受益証券についてでない場合、受託会社はその単独の裁量に基づき、買戻の最小単位を1口と定めることができる。買戻請求を取り消すことはできない。

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  • 一般事項 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員等に協議しなければならない。

  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 著作権の帰属 第7条 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、本条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 保険契約者の住所の変更 第29条 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下、本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。