受託単価による算定方法 のサンプル条項

受託単価による算定方法. 委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。 ○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点 ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているか イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている 場合は、各単価及びその根拠を確認すること
受託単価による算定方法. > ○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用するこ と。 ○出向者、嘱託職員の受託単価計算 事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単 価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単 価を超えることは出来ない。
受託単価による算定方法. > ○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。 ○出向者、嘱託職員の受託単価計算 事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単 価を超えることは出来ない。

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