口座開設基準 のサンプル条項

口座開設基準. CFD口座を開設するには以下の基準を満たしていることが必要です。 ・ 「CFD(店頭デリバティブ取引)契約締結前交付書面 兼 リスク説明書」「CFD取引規定」「FX(外国為替保証金取引)契約締結前交付書面 兼 リスク説明書」「FX取引規定」「FX&CFD取引ルール」にご同意いただき、ご自身の責任と判断で取引できること。 ・ 外国為替保証金取引および店頭デリバティブ取引について知識があり、取引の仕組み等を十分理解していること。 ・ 証券口座が開設済みであること。 ・ パソコンでインターネットがご利用できる環境があること。 ・ E-mailおよび電話で常時連絡が取れること。 ・ 報告書等の書面を電磁的な方法により交付されることに同意すること。 ・ 個人のお客様の場合、20歳以上であること。 ・ 個人のお客様の場合、金融資産または年収が300万円以上あること。 ・ その他当社が定める基準を満たしていること。
口座開設基準. 店頭外国為替証拠金取引は、リスクが高く、大きな損失を被る可能性があります。当社における店頭外国為替証拠金取引口座を開設していただく基準は、以下✰とおりです。
口座開設基準. お客様が本サービスの申込みを行う場合、以下の各号の要件(以下「口座開設基準」といいます。)を満たしている必要があります。 (個人のお客様の場合)
口座開設基準. 外国為替保証金取引は、リスクが大きく、大きな損失を被る可能性があります。当社でマーケットFX 口座を開設していただくにあたっては、次の要件を満たしていただくことが必要となります。 ◇「マーケットFX(外国為替保証金取引)取引規定」、「本説明書」の内容をご理解、ご承諾いただくこと。 お客様が当社にてマーケットFX 口座をお申込みになる場合には、あらかじめ上記書類に目を通していただき、ご理解、ご承諾いただくことが条件となります。 ◇当社が定める基準を満たしていること。当社の主な基準は次のとおりです。 ・ お客様が当社の総合証券取引口座を開設していること。 マーケットFX 口座の開設をお申込みになる場合は、必ず事前に当社の総合証券取引口座をご開設ください。 ・ インターネットがご利用できる環境をお持ちであること。ご自身のメールアドレスをお持ちであること マーケットFX 口座開設のお申込みは、当社のメンバー画面でのみ受付いたします。したがって、インターネットをご利用できる環境は必須となります。また、重要なご連絡につきましては、電子メールにて当社からご連絡する場合がありますので、ご自身のメールアドレスをお持ちになることも必須となります。なお、iモード等の携帯電話のメールアドレスは不可とさせていただきます。 ・ お客様が当社と常に電話・メールで連絡がとれる状況にあること。 建玉の評価損益や保証金の状況は、外国為替レートの変動によって大きく変化することがあります。強制執行および決済注文については完全前受制度の対象外となっているため、結果によっては保証金の範囲でまかなうことができない損失が発生することもあります。不足金(25.不足金についてを参照)が発生した場合は、当社よりご連絡させていただきます。 ・ 電子的方法を利用したマーケットFX の口座開設手続き及び取引報告書等の交付にご同意いただけること。
口座開設基準. 当社での信用取引口座の口座開設基準等は、当社が別に定めるものとします。新規口座開設時には、担当者による面接を実施する場合があります。また、お客様の投資経験等により信用口座開設をお断りする場合もあります。
口座開設基準. 当社で外国為替保証金取引口座を開設されるには、下記の条件が必要となります。 ・年齢 75 歳未満の成人であること(未成年は開設不可) ※年齢 75 歳以上 80 歳未満の場合、お客様の投資経験や資力等を電話面談等にて確認の上、口座開設 ・当社より常時連絡がとれること ・外国為替保証金取引のルール、「外国為替保証金取引の契約締結前交付書面」及び「外国為替保証金取引約款」を十分に理解されていること ・十分な金融資産や証券知識があること ・当社に既に証券総合口座が開設されていること ・金融先物取引業務に従事されていないこと ・金融商品仲介業を営んでいないこと ・金融商品仲介業務に従事されていないこと ・その他当社が定める基準を満たすこと 一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、外国為替保証金取引口座の開設に応じることができないこともあります。その際の審査結果の事由につきましては、開示しておりませんので予めご了承ください。
口座開設基準. 第 2 条 お客様は、以下の要件を満たす場合に当社にて信用取引口座開設の申込みを行うことができるものとします。

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  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 提供停止 1. 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。

  • 先取特権 ⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 工事関係者に関する措置請求 第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 個人情報の開示・訂正・削除 1.会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。

  • 設備等の準備 本契約者および利用者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な携帯端末、通信機器等、その他の設備を保持し管理するものとします。

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 共同保険 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、それぞれの引受割に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。

  • 構成員 住 所] [会 社 名] [代表者名] 印

  • 反社会的勢力等の排除 (1)会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」 といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当し ないことを確約します。