古物営業法に基づく本人確認 のサンプル条項

古物営業法に基づく本人確認. 古物営業法の定めにより、当社はご利用者様に対し、以下の事項によるご本人確認をさせていただきます。 1. 運転免許証、健康保険証、住民票(コピー不可)等の公的機関が発行する身分証明書により、ご利用者様のご本人確認をいたします。 2. 身分証明書によるご本人確認ができない場合は、買取サービスを利用できません。 3. 当社から買取代金をお振込させていただく場合の振込口座は、ご利用者様ご本人の名義のものに限ります。
古物営業法に基づく本人確認. 当社は、古物営業法の定めにより以下の書類の提出をお願い致します。
古物営業法に基づく本人確認. 当社は、古物営業法の定めにより、ご利⽤者様に対し、以下の事項によるご本⼈確認を⾏います。 (1) 運転免許証、健康保険証、住⺠票等の公的機関が発⾏する⾝分証明書により、ご利⽤者様のご本 ⼈確認を⾏います。⾝分証明書によるご本⼈確認ができない場合は、本サービスを利⽤できません。 (2) 個⼈のお客さまからのお申込みの場合、⾝分証明書に記載のご利⽤者様情報と当社にご報告いただいているご利⽤者様情報は全て⼀定している必要があり、これらに相違がある場合は本サービスを利⽤できません。 (3) 法⼈のお客さまの場合は、登記事項証明書の写し(発⾏⽇から 3 ヶ⽉以内のものに限ります。)が 必要です。 (4) 当社から買取代⾦をお振込させていただく振込⼝座は、ご利⽤者様ご本⼈の名義のものに限ります。 当社は、本サービスの提供に関連して知り得たご利⽤者様の個⼈情報について、当社が別に定める「プライバシーポリシー」(xxxxx://xxxxxxx.xx.xx/privacy)に従って適切に取り扱います。
古物営業法に基づく本人確認. 古物営業法の定めにより、当社はご利用者様に対し、以下の事項によるご本人確認をさせていただきます。 1. 運転免許証、健康保険証、住民票(コピー不可)等の公的機関が発行する身分証明書により、ご利用者様のご本人確認をいたします。 2. 身分証明書によるご本人確認ができない場合は、買取サービスを利用できません。 3. 当社から買取代金をお振り込みさせていただく場合の振込口座は、ご利用者様ご本人の名義のものに限ります。 4. 下記に該当するご依頼品は、ご利用者様のご承諾をいただいた後、本人限定郵便物の発送、到着の確認をもって、ご利用者様本人名義の金融機関にお振込みいたします。 ・ご依頼品のお見積り額が1 万円をこえる場合 ・書籍、DVD、VHSなどのメディア関連品、ゲームソフト等、定められた品に該当する依頼品が含まれる場合 (第六条1.の身分証明書のご提示に加え、必要なお手続きとなります。)

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  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 重大事由による解除 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 取引の依頼・依頼内容の確認等 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。 2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。 4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。 (1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 (2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。 (3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。 (4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。 (5) 差押その他相当の事由が発生したとき。 5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。

  • 宿泊客の責任 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。