合 意 管 轄 のサンプル条項

合 意 管 轄. 甲及び乙は、本基本契約書から生じる権利義務に関し争いが生じたときは、○○地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
合 意 管 轄. 第32条 申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
合 意 管 轄. 第23条 申込者と当 との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当 本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当 が管轄裁判所を指定することができるものとします。
合 意 管 轄. 第 1 6 条 本 約 款 に 関 し 、訴 訟 の 必 要 が 生 じ た 場 合 に は 、本 市 の 本 庁 所在 地 を 管 轄 す る 裁 判 所 を 専 属 管 轄 裁 判 所 と す る 。
合 意 管 轄. この契約から生じる権利義務に関して訴訟の必要性が生じた場合には、借主は銀行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
合 意 管 轄. 第 24 条 本 契 約 に 基 づ く 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の委 託 に 基 づ く 取 引 に 関 す る 訴 訟 に つ い て は , 甲 の 本 店 又 は 〇 〇支 店 の 所 在 地 を 管 轄 す る 裁 判 所 を 管 轄 裁 判 所 と す る 。 こ の 契 約 を 証 す る た め , 本 契 約 書 2 通 を 作 成 し , 記 名 捺 印 のう え 甲 乙 そ れ ぞ れ そ の 1 通 を 所 持 す る 。 平成 年 月 日 住 所 代 表 者 印 住 所 代表 印 ( 注 1 ) 第 1 条 に お い て 本 契 約 の 対 象 に 取 引 所 F X 取 引 を 含 め な い こと と し た 場 合 は , 本 契 約 中 の 取 引 所 F X 取 引 に 係 る 事 項 に つ い て は適 用 さ れ な い こ と と し , 第 1 条 に お い て 本 契 約 の 対 象 を 取 引 所 F X取 引 に 限 る こ と と し た 場 合 は , 本 契 約 中 の 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 取 引 に係 る 事 項 に つ い て は 適 用 さ れ な い こ と と す る 。 ( 注 2 ) 第 15 条 第 2 項 中 「 〇 か 月 」 の 部 分 に つ い て は , 甲 と 乙 の 合 意に よ り , 1 か 月 以 上 の 月 数 を 記 入 す る も の と す る 。 ( 注 3 ) 第 15 条 の 2 に つ い て は , 同 条 第 1 項 に 規 定 す る 債 務 の 履 行 の確 実 性 の 観 点 か ら 本 契 約 を 解 約 す る こ と が で き る 条 件 を 甲 と 乙 と の間 で あ ら か じ め 定 め な い 場 合 は ,本 契 約 か ら 削 除 す る こ と が で き る 。 ( 注 4 ) 第 17 条 第 1 項 第 2 号 及 び 第 3 号 に つ い て は , 乙 が 取 引 所 取 引許 可 業 者 で あ る 場 合 は , 本 契 約 か ら 削 除 す る こ と が で き る 。 ( 注 5 ) 第 17 条 第 4 項 に つ い て は , 乙 が 取 引 所 取 引 許 可 業 者 以 外 の 者で あ る 場 合 は , 本 契 約 か ら 削 除 す る こ と が で き る 。 ( 注 6 ) 第 24 条 の 合 意 管 轄 に つ い て は , 甲 と 乙 と の 合 意 に よ り , 適 当と 認 め る 修 正 を 行 う こ と が で き る 。
合 意 管 轄. 甲と乙は本契約に関する紛争については、浦和地方裁判所川越支局を第一審管轄裁判所とすることに合意する。 平成 年 月 日 氏名 印住所

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  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 議決権の代理行使 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  • 利用条件 本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 保険契約の継続 (1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。 (注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。

  • 料金の支払い 第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 求償権の範囲 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

  • 期限の利益喪失 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 請負代金の支払い 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。