合 意 管 轄 のサンプル条項

合 意 管 轄. 甲及び乙は、本基本契約書から生じる権利義務に関し争いが生じたときは、○○地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
合 意 管 轄. 本契約に関する訴訟については 、東 京地方裁判所第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 上記契約の証として 、本契約書2通 を作成し 、双方記名 押印の上各1通を保有するものとする。 令和 年 月 日 ( 甲) 東京都千代田区隼町4 番1号 独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 ○ ○ ○ ○ (乙)住 所 名称及び代表者名
合 意 管 轄. 申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
合 意 管 轄. 本 契 約 に 基 づ く 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の委 託 に 基 づ く 取 引 に 関 す る 訴 訟 に つ い て は , 甲 の 本 店 又 は 〇 〇支 店 の 所 在 地 を 管 轄 す る 裁 判 所 を 管 轄 裁 判 所 と す る 。 こ の 契 約 を 証 す る た め , 本 契 約 書 2 通 を 作 成 し , 記 名 捺 印 のう え 甲 乙 そ れ ぞ れ そ の 1 通 を 所 持 す る 。 平成 年 月 日 住 所 代 表 者 印 住 所 代表 印 ( 注 1 ) 第 1 条 に お い て 本 契 約 の 対 象 に 取 引 所 F X 取 引 を 含 め な い こと と し た 場 合 は , 本 契 約 中 の 取 引 所 F X 取 引 に 係 る 事 項 に つ い て は適 用 さ れ な い こ と と し , 第 1 条 に お い て 本 契 約 の 対 象 を 取 引 所 F X取 引 に 限 る こ と と し た 場 合 は , 本 契 約 中 の 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 取 引 に係 る 事 項 に つ い て は 適 用 さ れ な い こ と と す る 。 ( 注 2 ) 第 15 条 第 2 項 中 「 〇 か 月 」 の 部 分 に つ い て は , 甲 と 乙 の 合 意に よ り , 1 か 月 以 上 の 月 数 を 記 入 す る も の と す る 。 ( 注 3 ) 第 15 条 の 2 に つ い て は , 同 条 第 1 項 に 規 定 す る 債 務 の 履 行 の確 実 性 の 観 点 か ら 本 契 約 を 解 約 す る こ と が で き る 条 件 を 甲 と 乙 と の間 で あ ら か じ め 定 め な い 場 合 は ,本 契 約 か ら 削 除 す る こ と が で き る 。 ( 注 4 ) 第 17 条 第 1 項 第 2 号 及 び 第 3 号 に つ い て は , 乙 が 取 引 所 取 引許 可 業 者 で あ る 場 合 は , 本 契 約 か ら 削 除 す る こ と が で き る 。 ( 注 5 ) 第 17 条 第 4 項 に つ い て は , 乙 が 取 引 所 取 引 許 可 業 者 以 外 の 者で あ る 場 合 は , 本 契 約 か ら 削 除 す る こ と が で き る 。 ( 注 6 ) 第 24 条 の 合 意 管 轄 に つ い て は , 甲 と 乙 と の 合 意 に よ り , 適 当と 認 め る 修 正 を 行 う こ と が で き る 。
合 意 管 轄. 甲と乙は本契約に関する紛争については、浦和地方裁判所川越支局を第一審管轄裁判所とすることに合意する。
合 意 管 轄. 本 約 款 に 関 す る 第 一 審 の 専 属 的 合 意 管 轄 裁 判 所 は 、 東 京 地 方 裁 判 所 また は 東 京 簡 易 裁 判 所 と し ま す 。
合 意 管 轄. お客さま及び当社は、本規約の適用されるレンタル契約についての一切の紛争( 裁判所の調停手続きを含む) は福岡簡易裁判所又は福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
合 意 管 轄. 本契約に関して紛争が生じたときは、乙の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所として解決する事に合意する。
合 意 管 轄. この契約から生じる権利義務に関して訴訟の必要性が生じた場合には、借主は銀行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
合 意 管 轄. 本 約 款 に 関 し 、訴 訟 の 必 要 が 生 じ た 場 合 に は 、本 市 の 本 庁 所在 地 を 管 轄 す る 裁 判 所 を 専 属 管 轄 裁 判 所 と す る 。