✲告書等 のサンプル条項

✲告書等. 1.✲告書等 ☒ 本業務は、以下の通り作成する。 ⮚ 業務の各段階において作成・提出する✲告書等は以下のとおり。提出の際は、 Word 又はPDF データも併せて提出する。 ⮚ 想定する数量は以下のとおり。なお、以下の数量(部数)は、発注者へ提出す る部数であり、先方実施機関との協議等に必要な部数は別途受注者が用意する。 ✲告書名 提出時期 言語 形態 部数 業務計画書 契約締結後 10 営業日以内 日本語 電子データ ワーク・プラン 契約締結後 1 ヶ月以内 日本語・英語 電子データ モニタリングシート 原則 6 ヶ月に 1 回 英語 電子データ 業務進捗✲告書 1 お よび 2 2025 年 11 月末日および 2026 年 11 月末日 日本語 電子データ 業務完了✲告書 契約履行期限末日 日本語 電子データ - 事業完了✲告書 契約履行期限末日 日本語・英語 製本 各 3 部 CD-ROM 各 3 部 ⮚ 事業完了✲告書は、履行期限 3 ヶ月前を目途にドラフトを作成し、発注者の確認・修正を経て、最終化する。 ⮚ 本業務を通じて収集した資料およびデータは項目毎に整理し、収集資料リストを添付して、発注者に提出する。 ⮚ 受注者もしくは C/P 等第三者が従来から著作権を有する等、著作権が発注者に譲渡されない著作物は、利用許諾の範囲を明確にする。 記載内容は以下のとおり。 (1) 業務計画書 共通仕様書第6条に記された内容を含めて作成する。 (2) ワーク・プラン 以下の項目を含む内容で作成する。
✲告書等. 調査の各段階において作成・提出する✲告書等は以下のとおり。本契約における成果品は業務完了✲告書とする。 レポート名 提出時期 部数など 第 1 期 ア 第一期インセプションレポート 2021 年 3 月中旬 和文、英文各 1 部 (PDF)
✲告書等. (1)✲ 告書等 業務の各段階において作成・提出する✲告書等は以下のとおり。なお、本契約における第1期の最終成果品は業務進捗✲告書(第2号)、第2期の最終成果品は業務完了 ✲告書及び業務完了✲告書(要約)とする。各期の最終成果品の提出期限は履行期間の末日とする。 案件開始後に各✲告書の具体的な提出年月を打合簿等にて確定させる。 業務完了✲告書以外の✲告書の成果仕様は、A4番、タイプ打、両面コピー、章毎改頁の編集及び簡易製本とする。✲告書の使用、印刷、電子化(CD-R)の使用については、「コンサルタント等契約における✲告書の印刷・電子媒体に関するガイドラインを参照すること。 1 業務計画書(第1期) 和文3部 業務締結後10営業 日以内 2 Work Plan(第1期) 英文8部(先方へ5 部) 案件開始1カ月以内 3 業務進捗✲告書(第1号) 英文6部(先方へ3 部)、和文3部 案件開始✎ら半年 を目途 4 業務進捗✲告書(第2号)(※第1期 の最終成果品) 英文6部(先方へ3 部)、和文3部 案件開始✎ら1年 を目途 5 業務計画書(第2期) 和文3部 第2期契約締結後10 営業日以内 6 Work Plan(第2期) 英文8部(先方へ5 部)、 第2期開始後1カ月 以内 7 業務進捗✲告書(第3号) 英文6部(先方へ3 部)、和文3部 案件開始✎ら1年 半を目途 8 業務進捗✲告書(第4号) 英文6部(先方へ3 部)、和文3部 案件開始✎ら2年 を目途 9 業務進捗✲告書(第5号) 英文6部(先方へ3 部)、和文3部 案件開始✎ら2年 半を目途 10 業務完了✲告書(案) 電子データ 案件終了2✎月前を 目途 11 業務完了✲告書(※第2期の最終成 果品) 英文8部(先方へ5 部)、和文3部 案件終了後1✎月以 内 12 業務完了✲告書(要約)(※第2期 の最終成果品) 英文10部(先方へ5 部)、和文5部 案件終了後1✎月以 内 13 モニタリングシート ※長期専門家が作成するが、担当部 分に関する作成支援を行うこと 半年ごと 14 事業完了✲告書 ※長期専門家が作成するが、担当部分に関する作成支援を行うこと 案件終了前 15 広✲関連資料 適宜 各✲告書の記載項目(案)は以下のとおりとする。
✲告書等. (1)✲ 告書等 業務の各段階において作成・提出する✲告書等は以下のとおり。なお、本契約における成果品はプロジェクト業務完了✲告書とし、(2)の技術協力成果品を添付するものとする。第1期の最終成果品はプロジェクト業務進捗✲告書(第1期)、第2期の最終成果品はプロジェクト業務完了✲告書、提出期限は各期の契約期間の末日とする。 期 レポート名 提出時期 部 数 第1期 業務計画書 (共通仕様書の規定に基づく。第1期・第2期を含む全体) 契約締結後10 営業日以内 和文:5部 ワークプラン(第1期・第2期を含む全体) 業務開始✎ら約3ヵ月後 英文:5部
✲告書等. 調査の各段階において作成・提出する✲告書等は以下のとおり。本契約における成果品は業務完了✲告書とする。 レポート名 提出時期 部数など 第 1期 ア 業務計画書 2020 年 8 月上旬 和文 3 部(簡易製本) イ プログレスレポート① 2020 年 2 月中旬 和文 3 部(簡易製本) ウ プログレスレポート② 2021 年 8 月下旬 和文 3 部(簡易製本) エ 第1期業務完了✲告書 2022 年 3 月上旬 英文 3 部(製本) CD-R 3 枚 第 2期 ア 業務計画書 2022 年 4 月中旬 和文 3 部(簡易製本) イ プログレスレポート③ 2022 年 12 月上旬 和文 3 部(簡易製本) ウ 業務完了✲告書 2023 年 8 月上旬 和文 3 部(製本)英文3部(製本) CD-R 3 枚
✲告書等. (1) ✲告書等 業務の各段階において作成・提出する✲告書等は以下のとおり。なお、以下に示す部数は、JICAへ提出する部数であり、先方実施機関との協議、国内の会議等に必要な部数は別途用意する❦と。 レポート名 提出時期 部 数 第 1 期 業務計画書 (共通仕様書の規定に基づく) 契約締結後10営業日以内 和文:3部 ワーク・プラン 業務開始✎ら約3ヵ月後 英文:5部
✲告書等. (1) 進捗✲告に係る成果品 A) インセプション・レポート記載事項 :

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  • 報告書等 (1) 報告書 業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約に おける第1期報告書は事業進捗報告書、第2期最終報告書は事業完了報告書とし、(2)の技術協力作成資料等を添付するものとする。 期 レポート名 提出時期 部 数 第 1期 業務計画書(第1期) (共通仕様書の規定に基づく) 契約締結後10日以内 和文:3部 ワーク・プラン(全体期間及び第1年次) 業務開始から1か月以内 和文:3部英文:5部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 1 業務開始から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 2 Ver. 1の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 事業進捗報告書 業務開始から13か月後 和文:4部英文:6部 CD-R:4枚 第 2期 業務計画書(第2期) (共通仕様書の規定に基づく) 契約締結後10日以内 和文:3部 ワーク・プラン(第2期) 業務開始から1か月以内 和文:3部英文:5部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 3 Ver. 2の提出から6か月後 英文:8部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 4 Ver. 3の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 5 Ver. 4の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 6 Ver. 5の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 ドラフト事業完了報告書 業務開始から22か月後 和文:3部 プロジェクト事業完了報告書 業務開始から24か月後 和文:4部英文:6部 CD-R:4枚 事業完了報告書については製本することとし、その他の報告書等は簡易製本とする。報告書等の印刷の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。 各報告書の記載項目(案)は以下のとおりとする。最終的な記載項目の確定に当たっては、JICAとコンサルタントで協議、確認する。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 本サービスの停止等 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 (1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合 (2) コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本サービスの運営ができなくなった場合 (3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合 (4) その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合

  • 損害保険 賃貸人は、賃借人の指定があるときは、賃貸借期間中、賃貸人の負担によりこの物品に対して動産総合保険契約を、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。

  • 意匠の実施の承諾等 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

  • 取引の制限等 (1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。