現地再委託. 本プロジェクトでは、「【第3 特記仕様書案】、6.業務の内容、 (14)及び
現地再委託. 現地再委託は認めない。
現地再委託. コンサルタントは業務内容を踏まえ、本業務にて現地再委託等が必要と考える場合にはプロポーザルにおいて提案できるものとする。 現地再委託等にあたっては「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン(2017年4月版)」に則り選定及び契約を行う❦ととし、委託業者の業務遂行に関しては現地において適切な監督、指示を行う。 現地再委託等を想定する場合、プロポーザルにおいて可能な範囲で、現地及び第三国での再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地及び第三国の業者の候補者名並びに再委託業務の監督・成果品の検査の方法等、具体的な提案を行う❦と。なお、提案する現地再委託については本見積り(定額)とする。
現地再委託. 本業務では現地再委託を想定していないが、コンサルタントは業務内容を踏まえ現地再委託等が必要と考える場合にはプロポーザルにおいて提案できるものとする。現地再委託等にあたっては「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン(2017 年 4 月版) https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/entrust.html 」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては現地において適切な監督、指示を行う。 現地再委託等を想定する場合、プロポーザルにおいて可能な範囲で、現地及び第三国での再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地及び第三国の業者の候補者名並びに再委託業務の監督・成果品の検査の方法等、具体的な提案を行うこと。なお、提案する現地再委託については本見積りとする。
現地再委託. 本業務ではベースライン調査、エンドライン調査、各種研修に関し、必要に応じてコンサルタントが現地再委託を行うことを認める。コンサルタントにおいて、一部業務を経験・知見を有する現地のコンサルタント、NGO 等に再委託することが必要と判断した場合には、プロポーザルにてその理由を付して、現地再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争への参加を想定している現地業者の候補者名並びに現地再委託業務の監督・成果品の検査の方法等、具体的な提案を行うこと。なお、対象地域において連携の可能性のある複数の NGO 組織があることは詳細計画策定においても確認済みである。 現地再委託については、「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」(2017 年 4 月)に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行うこと。
現地再委託. 現地再委託を行うことが適当と考えられる調査については、理由とともにプロポーザルにて提案すること。 現地再委託にあたっては「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」に則り選定及び契約を行うこととし、受託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行うこと。 プロポーザルでは、可能な範囲で、再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地業者の候補者名並びに現地再委託業務の監督・成果品の検査の方法等、具体的な提案を行うこと。 なお、これにかかる費用は本見積とする。
現地再委託. 歩掛実態調査、単価実態調査、間接費実態調査、調査・設計・施工監理の歩掛実態調査は、ベトナム側の負担で実施することとしており、本業務において現地再委託は想定していないが、広報資材作成・啓発実施など、現地再委託することにより業務の効率、精度、質等が向上すると考えられる場合、当該業務について経験・知 見を豊富に有する機関・コンサルタント・NGO等に再委託して実施することを認める場合がある。現地再委託にて実施することが効率的、経済的と考える作業項目がある場合、理由を付してプロポーザルで提案すること。当該提案に係る経費は本見積にて計上すること。 なお、現地再委託にあっては、発注者が別途定める「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行うこと。
現地再委託. 現地再委託は想定していない。
現地再委託. > ・情報管理技術の改善に係る現地IT事業者の業務発注(ウェブ技術の強化、FMSウェブサイトの改善、スマートフォンを通じた防災情報伝達システムの改善) ・RIC設立におけるISO取得に係るコンサルティングサービス
現地再委託. 現地再委託は想定していないが、ローカルリソースの活用については積極的に検討すること。ローカルリソースの活用方法については、現行のコンサルタント等契約制度の下においても、以下のような方法が検討可能であるため、必要に応じ、プロポーザルにおいて提案のこと。
(1) 特殊傭人費(一般業務費)を活用した、ローカルリソース(主に個人)を活用する。
(2) ローカルリソース(個人。法人に所属する個人を含む。)を業務従事者として配置する。補強として配置する場合、全業務従事者4分の3までを目途として認めます(第3章「3.業務従事者の条件」参照)。
(3) ローカルリソース(法人)を共同企業体構成員とする。共同企業体構成員の場合、我が国における法人登記及び全省庁統一資格を要件としません(第1章「5.競争参加資格」参照)。