履行の保留・拒絶 のサンプル条項

履行の保留・拒絶. 1. 本規約に特に定めるほか、当社は、加盟店に第 34 条各号にあげる事由、第 35 条第 1 項に定める事由又は同条第 2 項各号にあげる事由その他本サービスの停止又は本契約の解除若しくは解約の原因となる事由が生じた場合、本サービスを停止するか否かにかかわらず、また、本契約を解除又は解約するか否かにかかわらず、何らの通知・催告なく、当該事由発生前に生じていたか又は当該事由発生後に生じたかにかかわらず、当社が本規約又は本契約に基づき加盟店に対して負担する債務(金銭債務を含みますがこれに限られません。)の全部又は一部の履行を保留又は拒絶することができるものとします。
履行の保留・拒絶. 1. 本規約に特に定めるほか、UPC は、加盟店に第 47 条第 1 項各号にあげる事由、第 48 条第 1 項に定める事由又は同条第 2 項各号にあげる事由その他本サービスの停止又は本契約の解除若しくは解約の原因となる事由が生じた場合、本サービスを停止するか否かにかかわらず、また、本契約を解除又は解約するか否かにかかわらず、何らの通知・催告なく、当該事由発生前に生じていたか又は当該事由発生後に生じたかにかかわらず、UPC が本規約又は本契約に基づき加盟店に対して負担する債務(金銭債務を含みますがこれに限られません。)の全部又は一部の履行を保留又は拒絶することができるものとします。

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  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 履行報告 第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 履行期間の変更方法 第23条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 第47条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。

  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用形態に問題ないことを確認の上、当社に申告していただきます。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 反社会的勢力に対する表明保証 1.契約者は、本サービスの利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力 (以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。

  • 個人情報の開示・訂正・削除 1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。

  • 請負代金額の変更方法等 第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。