Common use of 商品の所有権の移転 Clause in Contracts

商品の所有権の移転. 1. 加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社が第24条の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟店より当社に移転するものとします。 2. 当社が第28条に基づき立替払金の返還の請求等をした場合、当該商品の所有権は、立替払金の支払前である場合には直ちに、既に立替払金を支払っている場合には加盟店が立替払金を当社に返還したときに、加盟店へ戻るものとします。 3. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者利用等により、会員以外の者に対して信用販売を行った場合でも、当社が加盟店に当該立替払金を支払った場合には、当該商品の所有権は当社に帰属するものとします。 4. 当社は、信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、必要があると当社が判断した場合には、加盟店に代わって商品の回収をすることができるものとします。

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商品の所有権の移転. 1. 加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社が第24条の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟店より当社に移転するものとします1. 加盟店が会員に通信販売した商品の所有権は、加盟店が第 15 条の規定に基づき当社に対し立替払い 請求を行ったときに加盟店より当社に移転するものとします。但し、第 18 条および第 23 条により立替払い請求の取消しまたは解除された場合、売上債権に関わる商品の所有権は、加盟店が立替払い金を当社に返金したときに、加盟店に戻るものとします2. 当社が第28条に基づき立替払金の返還の請求等をした場合、当該商品の所有権は、立替払金の支払前である場合には直ちに、既に立替払金を支払っている場合には加盟店が立替払金を当社に返還したときに、加盟店へ戻るものとします2. 加盟店が、カード名義人以外のものに対して誤って通信販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し当該販売代金を立替払いした場合には、通信販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項但し書きの規定を準用するものとします 3. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者利用等により、会員以外の者に対して信用販売を行った場合でも、当社が加盟店に当該立替払金を支払った場合には、当該商品の所有権は当社に帰属するものとします。 4. 当社は、信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、必要があると当社が判断した場合には、加盟店に代わって商品の回収をすることができるものとします。

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商品の所有権の移転. 1. 加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社が第24条の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟店より当社に移転するものとします。 2. 当社が第28条に基づき立替払金の返還の請求等をした場合、当該商品の所有権は、立替払金の支払前である場合には直ちに、既に立替払金を支払っている場合には加盟店が立替払金を当社に返還したときに、加盟店へ戻るものとします当社が第28条に基づき立替払金の返還の請求等をした場合、当該商品の所有権は立、替払金の支払前である 場合には直ちに、既に立替払金を支払っている場合には加盟店が立替払金を当社に返還したときに、加盟店へ戻るものとします。 3. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者利用等により、会員以外の者に対して信用販売を行った場合でも、当社が加盟店に当該立替払金を支払った場合には、当該商品の所有権は当社に帰属するものとします。 4. 当社は、信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、必要があると当社が判断した場合には、加盟店に代わって商品の回収をすることができるものとします。

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商品の所有権の移転. 1. 加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社が第24条の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟店より当社に移転するものとします。 2. 当社が第28条に基づき立替払金の返還の請求等をした場合、当該商品の所有権は、立替払金の支払前である場合には直ちに、既に立替払金を支払っている場合には加盟店が立替払金を当社に返還したときに、加盟店へ戻るものとします当社が第28条に基づき立替払金の返還の請求等をした場合、加盟店が立替払金を当社に返還したときに、加盟店へ戻るものとします。 3. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者利用等により、会員以外の者に対して信用販売を行った場合でも、当社が加盟店に当該立替払金を支払った場合には、当該商品の所有権は当社に帰属するものとします。 4. 当社は、信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、必要があると当社が判断した場合には、加盟店に代わって商品の回収をすることができるものとします。

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商品の所有権の移転. 1. 加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社が第24条の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟店より当社に移転するものとします1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当社が第21条(支払方法)の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟店から当社に移転するものとします2. 当社が第28条に基づき立替払金の返還の請求等をした場合、当該商品の所有権は、立替払金の支払前である場合には直ちに、既に立替払金を支払っている場合には加盟店が立替払金を当社に返還したときに、加盟店へ戻るものとします2. 第27条(立替払契約の取消しまたは解除等)の定めにより、立替払契約が取消しまたは解除された場合の当該売上債権に関わる商品の所有権は、当該立替払金が支払済の場合には加盟店が立替払金を当社に返還したときに、加盟店に戻るものとします3. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者利用等により、会員以外の者に対して信用販売を行った場合でも、当社が加盟店に当該立替払金を支払った場合には、当該商品の所有権は当社に帰属するものとします3. 加盟店が第三者使用により会員以外の者に誤って信用販売を行った場合、当該売上債権の立替払契約の取消し、または解除の手続きが完了するまでは、当該売上債権に関わる商品の所有権は、当社に帰属します4. 当社は、信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、必要があると当社が判断した場合には、加盟店に代わって商品の回収をすることができるものとします4. 当社は、加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権が加盟店に属する場合、必要に応じて加盟店に代わって商品を回収できるものとします

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商品の所有権の移転. 1. 加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社が第24条の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟店より当社に移転するものとします。 2. 当社が第28条に基づき立替払金の返還の請求等をした場合、当該商品の所有権は、立替払金の支払前である場合には直ちに、既に立替払金を支払っている場合には加盟店が立替払金を当社に返還したときに、加盟店へ戻るものとします当社が第28条に基づき立替払金の返還の請求等をした場合、当該商品の所有権は、立替払金の支払前である場合には直ちに、既に立替払金を支払っている場合には加盟店が立替払金を当社に返還したと きに、加盟店へ戻るものとします。 3. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者利用等により、会員以外の者に対して信用販売を行った場合でも、当社が加盟店に当該立替払金を支払った場合には、当該商品の所有権は当社に帰属するものとします。 4. 当社は、信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、必要があると当社が判断した場合には、加盟店に代わって商品の回収をすることができるものとします。

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商品の所有権の移転. 1. 加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社が第24条の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟店より当社に移転するものとします加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社が立替払金を加盟店に支払ったときに加盟店より当社に移転するものとします。 2. 当社が第28条に基づき立替払金の返還の請求等をした場合、当該商品の所有権は、立替払金の支払前である場合には直ちに、既に立替払金を支払っている場合には加盟店が立替払金を当社に返還したときに、加盟店へ戻るものとします当社が第18条に基づき立替払金の返還の請求等をした場合、当該商品の所有権は、加盟店が立替払金を当社に返還したときに加盟店へ戻るものとします。 3. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者利用等により、会員以外の者に対して信用販売を行った場合でも、当社が加盟店に当該立替払金を支払った場合には、当該商品の所有権は当社に帰属するものとします。 4. 当社は、信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、必要があると当社が判断した場合には、加盟店に代わって商品の回収をすることができるものとします。

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商品の所有権の移転. 1. 加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社が第24条の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟店より当社に移転するものとします加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当社が第18条(支払方法)の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟店から当社に移転するものとします。 2. 当社が第28条に基づき立替払金の返還の請求等をした場合、当該商品の所有権は、立替払金の支払前である場合には直ちに、既に立替払金を支払っている場合には加盟店が立替払金を当社に返還したときに、加盟店へ戻るものとします第24条(立替払契約の取消しまたは解除等)の定めにより、立替払契約が取消しまたは解除された場合の当該売上債権に関わる商品の所有権は、当該立替払金が支払済の場合には加盟店が立替払金を当社に返還したときに、加盟店に戻るものとします。 3. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者利用等により、会員以外の者に対して信用販売を行った場合でも、当社が加盟店に当該立替払金を支払った場合には、当該商品の所有権は当社に帰属するものとします加盟店が第三者使用により会員以外の者に誤って信用販売を行った場合、当該売上債権の立替払契約の取消し、または解除の手続きが完了するまでは、当該売上債権に関わる商品の所有権は、当社に帰属します。 4. 当社は、信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、必要があると当社が判断した場合には、加盟店に代わって商品の回収をすることができるものとします当社は、加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権が加盟店に属する場合、必要に応じて加盟店に代わって商品を回収できるものとします

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商品の所有権の移転. 1. 加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社が第24条の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟店より当社に移転するものとします加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社がカード会社等に対し立替払い請求を行いその支払いを受けたときに加盟店からカード会社等に移転するものとします。但し、第11条、第16条、第25条および第29条により当社が加盟店に支払った金員の返金を加盟店が当社から請求された場合、売上債権に関わる商品の所有権は、加盟店がかかる金員を当社に返金したときに、加盟店に戻るものとします。 2. 当社が第28条に基づき立替払金の返還の請求等をした場合、当該商品の所有権は、立替払金の支払前である場合には直ちに、既に立替払金を支払っている場合には加盟店が立替払金を当社に返還したときに、加盟店へ戻るものとします加盟店が、偽造クレジットカードの使用、クレジットカードの第三者使用により、会員以外のものに対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し当該販売代金を立替払いした後カード会社等が当社の立替払い請求に基づいてその支払いを行った場合には、信用販売を行った商品の所有権はカード会社等に帰属するものとします。この場合にも前項但し書きの規定を準用するものとします 3. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者利用等により、会員以外の者に対して信用販売を行った場合でも、当社が加盟店に当該立替払金を支払った場合には、当該商品の所有権は当社に帰属するものとします。 4. 当社は、信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、必要があると当社が判断した場合には、加盟店に代わって商品の回収をすることができるものとします。

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