商品の所有権移転. 1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、第15条に基づき当社から加盟店宛に支払が行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に、第18条、第22条等に基づき信用販売代金の支払が取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が支払済の信用販売代金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします。 2. 加盟店が、偽造、変造もしくは模造されたカードの使用または第三者によるカードもしくはカード番号等の使用等により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払を行った場合には、信用販売を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項のただし書の規定を準用するものとします。 3. 信用販売した商品の所有者が加盟店に属する場合でも、当社が必要と認めたときは、当社は、 当社の加盟店に対する通知の有無にかかわらず、加盟店に代って商品を回収することができるものとします。
Appears in 2 contracts
商品の所有権移転. 1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、第15条に基づき当社から加盟店宛に支払が行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に、第18条、第22条等に基づき信用販売代金の支払が取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が支払済の信用販売代金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします1. 加盟店が会員に対し信用販売した商品の所有権は、第 16 条により加盟店に支払いがあ ったときに、加盟店より当社に移転するものとします。ただし、当社から信用販売代金 が支払われた後に、第 11 条第3項、第 19 条、第 21 条に基づき加盟店が信用販売代金 を当社に返還したときは、当該商品の所有権は、当該信用販売代金が返還されたときに、加盟店に復帰するものとします。
2. 加盟店が、偽造、変造もしくは模造されたカードの使用または第三者によるカードもしくはカード番号等の使用等により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払を行った場合には、信用販売を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項のただし書の規定を準用するものとします2. 加盟店が、偽造もしくは変造されたカードの使用、紛失カードもしくは盗難カードの使用その他第三者によるカードの使用により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し信用販売代金を支払った場合には、当該商品の所有権は、当該信用販売代金を支払ったときに、加盟店から当社に移転するものとし、この場合にも第1項のただし書の規約を準用するものとします。
3. 信用販売した商品の所有者が加盟店に属する場合でも、当社が必要と認めたときは、当社は、 当社の加盟店に対する通知の有無にかかわらず、加盟店に代って商品を回収することができるものとします3. 信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合であっても、当社が必要と認めたときは、当社は加盟店に通知することなく、加盟店に代わって商品を回収することができるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 加盟店規約
商品の所有権移転. 1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、第15条に基づき当社から加盟店宛に支払が行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に、第18条、第22条等に基づき信用販売代金の支払が取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が支払済の信用販売代金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします1. 加盟店が会員に対し信用販売した商品の所有権は、第 16 条により加盟店に支払いがあったときに、加盟店より当社に移転するものとします。ただし、当社から信用販売代金が支払われた後に、第 11 条第 3 項、第 19 条、第 21 条に基づき加盟店が信用販売代金を当社に返還したときは、当該商品の所有権は、当該信用販売代金が返還されたときに、加盟店に復帰するものとします。
2. 加盟店が、偽造、変造もしくは模造されたカードの使用または第三者によるカードもしくはカード番号等の使用等により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払を行った場合には、信用販売を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項のただし書の規定を準用するものとします2. 加盟店が、偽造もしくは変造されたカードの使用、紛失カードもしくは盗難カードの使用その他第三者によるカードの使用により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し信用販売代金を支払った場合には、当該商品の所有権は、当該信用販売代金を支払ったときに、加盟店から当社に移転するものとし、この場合にも第 1 項のただし書の規約を準用するものとします。
3. 信用販売した商品の所有者が加盟店に属する場合でも、当社が必要と認めたときは、当社は、 当社の加盟店に対する通知の有無にかかわらず、加盟店に代って商品を回収することができるものとします3. 信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合であっても、当社が必要と認めたときは、当社は加盟店に通知することなく、加盟店に代わって商品を回収することができるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 加盟店規約
商品の所有権移転. 1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、第15条に基づき当社から加盟店宛に支払が行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に、第18条、第22条等に基づき信用販売代金の支払が取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が支払済の信用販売代金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、第15条に基づき当社から加盟店宛に支払が行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から加盟店宛に支払が行われた後に、 第18条、第22条等に基づき信用販売代金の支払が取消された場合、当該商品の所有権は、加盟店が支払済の信用販売代金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします。
2. 加盟店が、偽造、変造もしくは模造されたカードの使用または第三者によるカードもしくはカード番号等の使用等により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払を行った場合には、信用販売を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項のただし書の規定を準用するものとします2. 加盟店が、偽造、変造もしくは模造されたカードの使用または第三者によるカードもしくは カード番号等の使用等により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払を行った場合には、信用販売を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項のただし書の規定を準用するものとします。
3. 信用販売した商品の所有者が加盟店に属する場合でも、当社が必要と認めたときは、当社は、 当社の加盟店に対する通知の有無にかかわらず、加盟店に代って商品を回収することができるものとします3. 信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、当社が必要と認めたときは、当社は、当社の加盟店に対する通知の有無にかかわらず、加盟店に代って商品を回収することができるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 加盟店規約
商品の所有権移転. 1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、第15条に基づき当社から加盟店宛に支払が行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に、第18条、第22条等に基づき信用販売代金の支払が取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が支払済の信用販売代金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、第16条に基づき当社から加盟店あてに支払いが行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に、第19条、第23条等に基づき支払いが取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が支払金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします。
2. 加盟店が、偽造、変造もしくは模造されたカードの使用または第三者によるカードもしくはカード番号等の使用等により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払を行った場合には、信用販売を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項のただし書の規定を準用するものとします加盟店が、偽装、変造、模造されたカードの使用、第三者によるカードもしくはカード番号等の使用等により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払いを行った場合には、信用販売を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項ただし書きの規定を準用するものとします。
3. 信用販売した商品の所有者が加盟店に属する場合でも、当社が必要と認めたときは、当社は、 当社の加盟店に対する通知の有無にかかわらず、加盟店に代って商品を回収することができるものとします信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、当社が必要と認めたときは、当社は加盟店に通知して、もしくは通知することなく、加盟店に代わって商品を回収することができるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 加盟店規約
商品の所有権移転. 1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、第15条に基づき当社から加盟店宛に支払が行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に、第18条、第22条等に基づき信用販売代金の支払が取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が支払済の信用販売代金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、第15条に基づき当社から加盟店宛に支払が行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に、 第18条、第22条等に基づき信用販売代金の支払が取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が支払済の信用販売代金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします。
2. 加盟店が、偽造、変造もしくは模造されたカードの使用または第三者によるカードもしくはカード番号等の使用等により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払を行った場合には、信用販売を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項のただし書の規定を準用するものとします2. 加盟店が、偽造、変造もしくは模造されたカードの使用または第三者によるカードもしくは カード番号等の使用等により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払を行った場合には、信用販売を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項のただし書の規定を準用するものとします。
3. 信用販売した商品の所有者が加盟店に属する場合でも、当社が必要と認めたときは、当社は、 当社の加盟店に対する通知の有無にかかわらず、加盟店に代って商品を回収することができるものとします3. 信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、当社が必要と認めたときは、当社は、当社の加盟店に対する通知の有無にかかわらず、加盟店に代って商品を回収することができるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 加盟店規約
商品の所有権移転. 1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、第15条に基づき当社から加盟店宛に支払が行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に、第18条、第22条等に基づき信用販売代金の支払が取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が支払済の信用販売代金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、本規約第15条に基づき当社から加盟店宛に支払が行われた時に加盟店から当社に移転するも のとします。但し、当社から支払われた後に、本規約第18条、第22条等に基づき信用販売代金の支払いが取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が支払済の信用販売代金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします。
2. 加盟店が、偽造、変造もしくは模造されたカードの使用または第三者によるカードもしくはカード番号等の使用等により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払を行った場合には、信用販売を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項のただし書の規定を準用するものとします2. 加盟店が、偽造、変造もしくは模造されたカードの使用または第三者によるカードもしくはカード番号等の使用等により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払いを行った場合には、信用販売を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項の但し書の規定を準用するものとします。
3. 信用販売した商品の所有者が加盟店に属する場合でも、当社が必要と認めたときは、当社は、 当社の加盟店に対する通知の有無にかかわらず、加盟店に代って商品を回収することができるものとします3. 信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、当社が必要と認めたときは、当社は加盟店に対する通知の有無にかかわらず、加盟店に代って商品を回収することができるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 加盟店規約
商品の所有権移転. 1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、第15条に基づき当社から加盟店宛に支払が行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に、第18条、第22条等に基づき信用販売代金の支払が取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が支払済の信用販売代金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします1. 加盟店が会員に対し通信販売した商品の所有権は、第 19 条による加盟店への⽀払があった時に、加盟店よりカード会社に移転するものとします。ただし、カード会社から⽀払われた後に、第 13 条第 5 項、第 22 条、第 24 条等に基づき通信販売代⾦の⽀払いが取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が⽀払⾦をカード会社に返還したときに加盟店に戻るものとします。
2. 加盟店が、偽造、変造もしくは模造されたカードの使用または第三者によるカードもしくはカード番号等の使用等により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払を行った場合には、信用販売を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項のただし書の規定を準用するものとします2. 加盟店が、偽造、変造、模造されたカードの使⽤、第三者によるカードの使⽤等により、会員本⼈以外の者に対して誤って通信販売を⾏った場合 であっても、カード会社が加盟店に対し⽀払いを⾏った場合には、通信販売を⾏った商品の所有権は、カード会社に帰属するものとします。なお、この場合にも第 1 項のただし書の規約を準⽤するものとします。
3. 信用販売した商品の所有者が加盟店に属する場合でも、当社が必要と認めたときは、当社は、 当社の加盟店に対する通知の有無にかかわらず、加盟店に代って商品を回収することができるものとします3. 通信販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、カード会社が必要と認めたときは、カード会社は加盟店に通知して、もしくは通知することなく、加盟店に代わって商品を回収することができるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 加盟店規約