キャンセル処理 のサンプル条項

キャンセル処理. 1. 会員から信用販売の取消、もしくは解約、商品等の返品、変更等の申出(ただし、第19条第1項を理由とする申出を除く。)があり、加盟店がこれを受け入れる場合には、加盟店は当社所定の方法により、速やかに信用販売の取消等の対応を行うものとします。 2. 前項に基づき取消等した信用販売に係る信用販売代金が当社による支払前の場合、当社は当該信用販売代金の支払を行わないものとします。また、前項に基づき取消等した信用販売に係る信用販売代金が既に当社より加盟店に支払済の場合、加盟店は当社の請求により当社所定の方法で当該支払済の信用販売代金を当社に返還するものとします。また、当社は、次回以降に支払予定の信用販売代金よりこれを差引くことができるものとします。なお、次回以降に支払予定の信用販売代金が差引くべき金額に足りないときは、加盟店は当社の請求によりその不足額を支払うものとします。 3. 加盟店が第6条第1項または同条第4項に基づき当社から信用販売の承認取得後、立替払いの請求を行わない場合、加盟店は、当社所定の方法により、速やかに承認取消処理を行うものとします。
キャンセル処理. 1. 当社が加盟店に支払うべき代金債務を履行した後、会員から信用販売の取消、もしくは解約、商品等の返品、変更等の申出があり、加盟店がこれを受け入れる場合には、加盟店は当該信用販売に係る支払済代金の全額を当社へ支払うものとします。 2. 前項による支払済代金を当社に支払う際には、売上票に記載された信用販売額と同額を記載した取消に係る伝票に当社所定の事項を記載して提出するものとし、表記のキ ャンセル手数料を当社に支払うものとします。ただし、立替日から加盟店が当社に対す るキャンセルに伴う支払済代金全額を支払う日までの経過日数が 30 日を超える場合は、次の計算式による繰延べ手数料もキャンセル手数料として表記のキャンセル手数料に 加算して支払うものとします。また、当社は、次回以降に支払予定の売上代金よりこれ を差し引くことができるものとし、当社において当該代金が差し引くべき金額に足り ないときは、加盟店はカードの請求によりその不足額を支払うものとします。 繰延べ手数料=信用販売代金×(経過日数-30 日)×(表記の調整率÷30 日) (円未満四捨五入) 3. 加盟店が会員に約した商品引渡し日に商品を引き渡さない場合は、加盟店は前項に定めるキャンセル手数料を加算して、支払済代金の全額を当社に支払うものとします。 4. 加盟店は、相殺日または請求日以降支払いのある日まで、請求額に対し年 14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
キャンセル処理. 1. 利用者から教育サービスのキャンセルの申し出があり、事業者がこれを受け入れる場合、事業者は事業者コード、登録事業者名受領日、キャンセル日、利用者コード、サービス名・品名(但し)、受領クーポン額または実際のサービス費用をキャンセル伝票に記載して、当法人に提出するものとします。
キャンセル処理. 1. 会員から信用販売の解除・取消、商品等の返品、変更等の申出があり、加盟店がこれを受け入れる場合、加盟店はJACCS又は当社所定のキャンセル伝票又はキャンセルにかかる売上票等を作成して当社を通じてJACCSに提出することにより、当該信用販売を取り消すものとします。 2. 前項の場合において、JACCSが当社を通じて加盟店に対して既にキャンセルにかかる立替金を支払済である時は、前条第2項但書に従うものとします。
キャンセル処理. (1) 顧客から信用販売の取消、クーリングオフ、商品等の返品、変更等の申し出(ただし、第 19 条第 1 項を理由とする申し出を除く)があり、加盟店がこれを受け入れる場合には、当社の承認を得た上で加盟店が商品等を受領した日を返品日とし、直ちに売上票に必要事項を記入して、当社宛提出するものとします。 (2) 当社は、前項の売上票を受領したときは、直ちに加盟店に対し当該売上票に係わる代金の支払いを停止するものとします。又、代金が既に加盟店に支払済の場合は、加盟店は当社所定の方法により直ちに現金にて当該代金相当額を返還するものとします。
キャンセル処理. 1. 利用者から学校外教育サービスのキャンセルの申し出があり、事業者がこれを受け入れる場合、事業者は当法人が定めるキャンセル伝票に必要事項を記載し、当法人に提出するものとします。 2. 前項のキャンセル伝票に係る当該代金が既に当法人より事業者に支払済の場合、事業者は当法人の請求により当法人所定の方法で支払い済の当該代金を当法人に返還するものとします。また、当法人は、次回以降に支払予定の金額よりこれを差引くことができるものとします。なお、当法人において当該代金が差し引くべき金額に足りないときは、事業者は当法人の請求によりその不足額を支払うものとします。
キャンセル処理. 1. カード会社が加盟店に⽀払うべき代⾦債務を履⾏した後、会員から通信販売の取消、もしくは解約、商品等の返品、変更等の申し出(ただし、第 20 条第 2 項を理由とする申し出を除く)があり、加盟店がこれを受け⼊れ る場合には、加盟店は当該通信販売に係る⽀払済代⾦の全額を PAY を通じてカード会社へ⽀払うものとします。 2. 前項による⽀払済代⾦をカード会社に⽀払う際には、売上票に記載された信⽤販売額と同額を記載した取消に係る伝票にカード会社所定の事項を記載して提出するものとします。また、カード会社は、次回以降に⽀払 予定の売上代⾦よりこれを差し引くことができるものとし、カード会社において当該代⾦が差し引くべき⾦額に⾜りないときは、加盟店はカー ドの請求によりその不⾜額を⽀払うものとします。 3. 加盟店が会員に約した商品引渡し⽇より 1 か⽉の間に商品を引き渡さない場合は、加盟店は⽀払済代⾦の全額をカード会社に⽀払うものとします。

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  • 契約者の地位の承継 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。

  • 意匠の実施の承諾等 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

  • 損害賠償の範囲 当社は、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを提供すべき場合において契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から連続して24時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、当該契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。

  • プライバシーポリシー 当社は、契約者に関する個人情報✰取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ウェブサイトにおいて公表します。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。 2 組合は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、組合は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。

  • 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。

  • 損害賠償 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

  • 抹消申請の委任 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。

  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 提供の中断 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。 (1) 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 (2) 第 7 条(通信利用の制限)または第 8 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。 (3) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。 2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害を賠償する義務は負わず、賠償また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。