商品代金の支払い のサンプル条項

商品代金の支払い. ユーザーは、売買契約が成立した時点で、本サービスを利用して商品等を購入した代金(消費税を含む。以下 「商品代金」とします。)を支払う義務を負います。商品代金の支払い方法は、本サービスで当社が指定する第三者の決済代行会社を通じて支払うか、ユーザーが指定する受け取り店舗で商品等の引き渡し時に支払うかのどちらかを、ユーザーが選択できます。本サービスで注文した商品等の引き渡しのために、店舗までの交通費など移動に関わる費用は、ユーザーが負担するものとします。ユーザーは、当社が指定する方法で注文履歴を確認することができます。
商品代金の支払い. 当社は、加盟店に対し、顧客が支払いを行った商品代金相当額について、商品代金集金委託規約に基づく集金期日(締日)及び支払日に支払うものとします。
商品代金の支払い. 当社は、加盟店に対し、顧客が本サービスによる支払いを行った商品代金相当額について、商品代金集金委託規約に基づく集金期日(締日)及び支払日に支払うものとします。 2 当社は、前項の商品代金相当額から第18条に定める本サービス利用料を差し引いた後、加盟店指定の金融機関の口座に振込む方法により支払うものとします。但し、振込み手数料は、加盟店が負担するものとします。 3 当社は、第1項の支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その翌営業日に支払うものとします。尚、一部金融機関においては営業日であっても、翌々営業日に支払う場合があります。 4 当社は、第13条第3項の売上債権データについて、その内容又は正当性について疑義を有した場合、その疑義が解消されるまで当該売上債権データに係る代金債権の譲渡代金の支払を留保することができるものとします。その場合、加盟店は、当該売上債権データに係る資料の提示・ 提出等、当社の調査に協力するものとします。 変更変更 変更 追記・変更 変更
商品代金の支払い. 1. 当委員会は当フェス終了後、ご利用者に合計売上額(税込)から当委員会の業務委託手数料を差し引いた金額を商品返却時に、お支払いいたします。
商品代金の支払い. 当社は、本規約に別段の定めがない限り、商品代金の減額及び免除並びに受領済みの商品代金の返金は行いません。
商品代金の支払い. 1. モバイルオーダー利用者は、本サービスを利用して商品を購入した代金(消費税を含む。以下 「商品代金」とします。)を支払う義務を負います。なお、当該義務は売買契約が成立した時点で発生するものとします。 2. モバイルオーダー利用者が商品の受け取りのために要する費用は全てモバイルオーダー利用者が負担するものとします。 3. 商品代金の支払方法は、クレジットカード決済、PayPay、LINEpayもしくはこんど払いに限られます。
商品代金の支払い. 1. 出品者は、別途指定する方法(当社システムや外部決済サービス等)を通じて購入者からの商品代金を受け取るものとします。 2. 売買契約が成立した場合、購入者は、当社が別途指定する方法により、商品代金を支払うものとします。 3. 出品者は、商品の譲渡その他の売買契約に基づく義務を出品者が履行したと当社が合理的に判断した場合、別途指定する手数料を別途指定する方法にて当社に対して支払うものとします。当社の出品者に対する商品代金の支払いにおける振込手数料については当社が定めるものとし、出品者が負担するものとします。

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  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 料金の支払い 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 仮払金および供託金の貸付け等 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 料金等の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。