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問題の解決 のサンプル条項

問題の解決. この規約に定めのない事項について紛議が生じた場合、ご利用者と当社は共に誠意を持って問題の解決に当たることにします。
問題の解決. 1. 本規約に定めのない事柄について、紛議が発生した場合は、当社、契約者共に誠意を持って問題の解決を図ることとします。
問題の解決. 両省は、この覚書に基づく活動の実施又は当該実施に関連して生じる問題 (技能実習生の失踪の発生、不法残留の技能実習生の送還等を含む。)について協議し、友好的に、かつ、適当な場合には外交ルートを通じ、それぞれの国における関係する省庁と緊密に協力し解決する。
問題の解決. 本サービスのご利用に関して、会員とKDDIとの間で問題が発生した場合は、会員とKDDIとで協議を行い、これを解決するものとします。
問題の解決 a. プログラム期間中に発生した諸問題について、参加者は自ら進んでイントラックスの助言を受け入れ問題解決に取り組まなければなりません。 b. 参加者とその保護者及びその関係者がイントラックスの書面による了 解なく関与したことにより発生した問題には、イントラックスは一切責任を負いません。またプログラムを終了し帰国後に発生した問題については、イントラックスは一切の責任を負いません。
問題の解決 a. インターンシップ期間中に発生した諸問題について、参加者は自ら進んで Intrax、受入先機関等の助言を受け入れ問題解決に取り組まなければなりません。 b. 参加者の保護者及びその関係者が Intrax の了解なく関与したことにより発生した問題には、Xxxxxx は一切責任を負いません。またインターンシップを終了し帰国後に発生した問題については、Xxxxxx は一切の責任を負いません。
問題の解決. コンサルタントとコンサルタント研修生は、それぞれの専門家組織の倫理綱領に従うことに同意している。もし、コンサルテーション関係に関して、専門的、もしくは倫理的問題が起これば、コンサルタントとコンサルタント研修生はそれらを善意をもって解決するように全力を尽くすこと。
問題の解決. この規約に定めない事項及びこの規約の解釈につき疑義が生じた場合、利用者と当社は共に誠意をもって問題の解決にあたることにします。

Related to 問題の解決

  • 紛争の解決 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 発注者の解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 受注者の解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。