団体信用生命保険. 1. 借主は、この契約による債務の担保として信用金庫が必要と認めた場合等に、信用金庫(代表保険契約者がある場合は当該代表保険契約者)を保険契約者、借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険に加入することに同意します。ただし、保険金額は未返済債務残高の限度内とし、保険料は信用金庫の負担とします。なお、加入する場合に、加入申込書を別途提出いたします。 2. 借主は、第 1 項の保険に加入する場合には、加入申込または追加加入申込に際して提出する加入申込書・告知書に、事実を記入することを誓約いたします。 3. 第 2 項の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約分を解除されても異議ありません。 4. 借主は、この債務の最終返済日以前に借主に保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知し、その指示に従います。 5. 第 4 項により、信用金庫が保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については信用金庫に一任します。
Appears in 11 contracts
Samples: 個人ローン契約, 個人ローン契約, Loan Agreement
団体信用生命保険. (1. 借主は、この契約による債務の担保として信用金庫が必要と認めた場合等に、信用金庫(代表保険契約者がある場合は当該代表保険契約者)を保険契約者、借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険に加入することに同意します。ただし、保険金額は未返済債務残高の限度内とし、保険料は信用金庫の負担とします。なお、加入する場合に、加入申込書を別途提出いたします) 借主は、この契約による債務の担保として信用金庫が必要と認めた場合等に、信用金庫 (代表保険契約者がある場合は当該代表保険契約者)を保険契約者、借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険に加入することに同意します。ただし、保険金額は未返済債務残高の限度内とし、保険料は信用金庫の負担とします。なお、加入する場合に、加入申込書を別途提出いたします。
(2. 借主は、第 1 項の保険に加入する場合には、加入申込または追加加入申込に際して提出する加入申込書・告知書に、事実を記入することを誓約いたします) 借主は、22.(1)の保険に加入する場合には、加入申込または追加加入申込に際して提出する加入申込書・告知書に、事実を記入することを誓約いたします。
(3. 第 2 項の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約分を解除されても異議ありません) 22.(2)の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約分を解除されても異議ありません。
(4. ) 借主は、この債務の最終返済日以前に借主に保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知し、その指示に従います。
(5. 第 4 項により、信用金庫が保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については信用金庫に一任します) 22.(4)により、信用金庫が保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については信用金庫に一任します。
Appears in 2 contracts
Samples: Loan Agreement, Loan Agreement
団体信用生命保険. (1. 借主は、この契約による債務の担保として信用金庫が必要と認めた場合等に、信用金庫(代表保険契約者がある場合は当該代表保険契約者)を保険契約者、借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険に加入することに同意します。ただし、保険金額は未返済債務残高の限度内とし、保険料は信用金庫の負担とします。なお、加入する場合に、加入申込書を別途提出いたします) 借主は、この契約による債務の担保として信用金庫が必要と認めた場合等に、信用金庫 (代表保険契約者がある場合は当該代表保険契約者)を保険契約者、借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険に加入することに同意します。ただし、保険金額は未返済債務残高の限度内とし、保険料は信用金庫の負担とします。なお、加入する場合に、加入申込書を別途提出いたします。
(2. 借主は、第 1 項の保険に加入する場合には、加入申込または追加加入申込に際して提出する加入申込書・告知書に、事実を記入することを誓約いたします) 借主は、23.(1)の保険に加入する場合には、加入申込または追加加入申込に際して提出する加入申込書・告知書に、事実を記入することを誓約いたします。
(3. 第 2 項の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約分を解除されても異議ありません) 23.(2)の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約分を解除されても異議ありません。
(4. ) 借主は、この債務の最終返済日以前に借主に保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知し、その指示に従います。
(5. 第 4 項により、信用金庫が保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については信用金庫に一任します) 23.(4)により、信用金庫が保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については信用金庫に一任します。
Appears in 1 contract
Samples: Loan Agreement
団体信用生命保険. 1. 借主は、この契約による債務の担保として信用金庫が必要と認めた場合等に、信用金庫(代表保険契約者がある場合は当該代表保険契約者)を保険契約者、借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険に加入することに同意します。ただし、保険金額は未返済債務残高の限度内とし、保険料は信用金庫の負担とします。なお、加入する場合に、加入申込書を別途提出いたします1. 借主は、この契約による債務の担保として金庫が必要と認めた場合等に、信用金庫(代表保険契約者がある場合は当該代表保険契約者)を保険契約者、借主を被保険者、金庫を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険に加入することに同意します。ただし、保険金額は未返済債務残高の限度内とし、保険料は信用金庫の負担とします。なお、加入する場合に、所定の加入申込書を別途提出いたします。
2. 借主は、第 1 項の保険に加入する場合には、加入申込または追加加入申込に際して提出する加入申込書・告知書に、事実を記入することを誓約いたします2. 借主は、第1項の保険に加入する場合には、加入申込または追加加入申込に際して提出する加入申込書・告知書に、事実を記入することを誓約いたします。
3. 第 2 項の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約分を解除されても異議ありません3. 第2項の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約分を解除されても異議ありません。
4. 借主は、この債務の最終返済日以前に借主に保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知し、その指示に従います4. 借主または保証人等は、この債務の最終返済日以前に借主に保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知し、その指示に従います。
5. 第 4 項により、信用金庫が保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については信用金庫に一任します5. 第4項により、信用金庫が保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については信用金庫に一任します。
Appears in 1 contract
Samples: Loan Agreement
団体信用生命保険. 1. 借主は、この契約による債務の担保として信用金庫が必要と認めた場合等に、信用金庫(代表保険契約者がある場合は当該代表保険契約者)を保険契約者、借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険に加入することに同意します。ただし、保険金額は未返済債務残高の限度内とし、保険料は信用金庫の負担とします。なお、加入する場合に、加入申込書を別途提出いたします1. 借主は、この契約による債務の担保として金庫が必要と認めた場合等に、信用金庫(代表保険契約者がある場合は当該代表保険契約者)を保険契約者、借主を被保険者、金庫を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険に加入することに同意します。ただし、保険金額は未返済債務残高の限度内とし、保険料は信用金庫の負担とします。なお、加入する場合に、所定の加入申込書を別途提出いたします。
2. 借主は、第 1 項の保険に加入する場合には、加入申込または追加加入申込に際して提出する加入申込書・告知書に、事実を記入することを誓約いたします2. 借主は、第1項の保険に加入する場合には、加入申込または追加加入申込に際して提 出する加入申込書・告知書に、事実を記入することを誓約いたします。
3. 第 2 項の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約分を解除されても異議ありません3. 第2項の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約分を解除されても異議ありません。
4. 借主は、この債務の最終返済日以前に借主に保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知し、その指示に従います4. 借主または保証人等は、この債務の最終返済日以前に借主に保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知し、その指示に従います。
5. 第 4 項により、信用金庫が保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については信用金庫に一任します5. 第4項により、信用金庫が保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については信用金庫に一任します。
Appears in 1 contract
Samples: Loan Agreement
団体信用生命保険. 1. 借主は、この契約による債務の担保として信用金庫が必要と認めた場合等に、信用金庫(代表保険契約者がある場合は当該代表保険契約者)を保険契約者、借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険に加入することに同意します。ただし、保険金額は未返済債務残高の限度内とし、保険料は信用金庫の負担とします。なお、加入する場合に、加入申込書を別途提出いたします借主が、団体信用生命保険もしくは団体信用介護保障保険(以下総称して「団体信用生命保険」という)に加入した場合は、以下の各号によります。
2. 借主は、第 1 項の保険に加入する場合には、加入申込または追加加入申込に際して提出する加入申込書・告知書に、事実を記入することを誓約いたします(1) 借主は、金庫に対し負担する債務の履行を担保するため、信金中央金庫または金庫もしくは保証会社を保険契約者、借主を被保険者、金庫または保証会社を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険契約に加入することを承諾いたします。ただし、保険金額は未償還 債務残高かつ最高保険金額を限度とし、保険料は金庫の負担とします。
(2) 借主は、加入申込の際または追加加入申込の際、健康に異常なく上記保険契約に基づき別添の加入申込書兼告知書を提出しましたが、その内容は事実に相違ないことを誓約いたします。
(3. ) 第 2 項の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約分を解除されても異議ありません号の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約を解除されても異議ありません。
(4. 借主は、この債務の最終返済日以前に借主に保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知し、その指示に従います) 借主または保証人は、この債務の最終返済期限以前に借主に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく所定の手続きを行い金庫または保証会社の指示に従います。
(5. ) 第 4 項により、信用金庫が保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については信用金庫に一任します号により、金庫または保証会社が保険会社から保険金を受領したときは受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については金庫に一任します。
(6) 借主および保証人は、第 5 号により受領した保険金によって補塡されない残債務がある場合は、引き続き残債務を返済する責任を負います。
Appears in 1 contract
Samples: 固定金利選択型住宅ローン特約
団体信用生命保険. 1. 借主は、この契約による債務の担保として信用金庫が必要と認めた場合等に、信用金庫(代表保険契約者がある場合は当該代表保険契約者)を保険契約者、借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険に加入することに同意します。ただし、保険金額は未返済債務残高の限度内とし、保険料は信用金庫の負担とします。なお、加入する場合に、加入申込書を別途提出いたします借主は、本契約による債務の担保として金融機関が必要と認めた場合等に、金融機関(代表保険契約者がある場合は当該代表保険契約者)を保険契約者、借主を被保険者、金融機関を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険に加入することに同意します。ただし、保険金額は未返済債務残高の限度内とし、保険料は金融機関の負担とします。なお、加入する場合に、加入申込書を別途提出いたします。
2. 借主は、第 1 項の保険に加入する場合には、加入申込または追加加入申込に際して提出する加入申込書・告知書に、事実を記入することを誓約いたします借主は、第1項の保険に加入する場合には、加入申込または追加加入申込に際して提出する加入申込書・告知書に、事実を記入することを誓約いたします。
3. 第 2 項の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約分を解除されても異議ありません第2項の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約分を解除されても異議ありません。
4. 借主は、この債務の最終返済日以前に借主に保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知し、その指示に従います借主は、本債務の最終返済日以前に借主に保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく金融機関に通知し、 その指示に従います。
5. 第 4 項により、信用金庫が保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については信用金庫に一任します第4項により、金融機関が保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額をこの債務に充当されても異議あり ません。また充当の順序については金融機関に一任します。
Appears in 1 contract
Samples: 金銭消費貸借契約
団体信用生命保険. 1. 借主は、この契約による債務の担保として信用金庫が必要と認めた場合等に、信用金庫(代表保険契約者がある場合は当該代表保険契約者)を保険契約者、借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険に加入することに同意します。ただし、保険金額は未返済債務残高の限度内とし、保険料は信用金庫の負担とします。なお、加入する場合に、加入申込書を別途提出いたします借主が、団体信用生命保険もしくは団体信用介護保障保険(以下総称して「団体信用生命保険」という) に加入した場合は、以下の各号によります。
2. 借主は、第 1 項の保険に加入する場合には、加入申込または追加加入申込に際して提出する加入申込書・告知書に、事実を記入することを誓約いたします(1) 借主は、金庫に対し負担する債務の履行を担保するため、信金中央金庫または金庫もしくは保証会社を保険契約者、借主を被保険者、金庫または保証会社を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険契約に加入することを承諾いたします。ただし、保険金額は未償還債務残高かつ最高保険金額を限度とし、保険料は金庫の負担とします。
(2) 借主は、加入申込の際または追加加入申込の際、健康に異常なく上記保険契約に基づき別添の加入申込書兼告知書を提出しましたが、その内容は事実に相違ないことを誓約いたします。
(3. ) 第 2 項の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約分を解除されても異議ありません号の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約を解除されても異議ありません。
(4. 借主は、この債務の最終返済日以前に借主に保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知し、その指示に従います) 借主または保証人は、この債務の最終返済期限以前に借主に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく所定の手続きを行い金庫または保証会社の指示に従います。
(5. ) 第 4 項により、信用金庫が保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については信用金庫に一任します号により、金庫または保証会社が保険会社から保険金を受領したときは受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については金庫に一任します。
(6) 借主および保証人は、第 5 号により受領した保険金によって補塡されない残債務がある場合は、引き続き残債務を返済する責任を負います。
Appears in 1 contract
Samples: 固定金利選択型住宅ローン特約
団体信用生命保険. 1. 借主は、この契約による債務の担保として信用金庫が必要と認めた場合等に、信用金庫(代表保険契約者がある場合は当該代表保険契約者)を保険契約者、借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険に加入することに同意します。ただし、保険金額は未返済債務残高の限度内とし、保険料は信用金庫の負担とします。なお、加入する場合に、加入申込書を別途提出いたします借主が、団体信用生命保険もしくは団体信用介護保障保険(以下総称して「団体信用生命保険」という)に加入した場合は、以下の各号によります。
2. 借主は、第 1 項の保険に加入する場合には、加入申込または追加加入申込に際して提出する加入申込書・告知書に、事実を記入することを誓約いたします(1) 借主は、金庫に対し負担する債務の履行を担保するため、信金中央金庫または金庫もしくは保証会社を保険契約者、借主を被保険者、金庫または保証会社を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険契約に加入することを承諾いたします。ただし、保険金額は未償還債務残高かつ最高保険金額を限度とし、保険料は金庫の負担とします。
(2) 借主は、加入申込の際または追加加入申込の際、健康に異常なく上記保険契約に基づき別添の加入申込書兼告知書を提出しましたが、その内容は事実に相違ないことを誓約いたします。
(3. ) 第 2 項の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約分を解除されても異議ありません号の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約を解除されても異議ありません。
(4. 借主は、この債務の最終返済日以前に借主に保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知し、その指示に従います) 借主または連帯保証人は、この債務の最終返済期限以前に借主に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく所定の手続きを行い金庫または保証会社の指示に従います。
(5. ) 第 4 項により、信用金庫が保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については信用金庫に一任します号により、金庫または保証会社が保険会社から保険金を受領したときは受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については金庫に一任します。
(6) 借主および連帯保証人は、第 5 号により受領した保険金によって補塡されない残債務がある場合は、引き続き残債務を返済する責任を負います。
Appears in 1 contract
Samples: 固定金利選択型住宅ローン特約
団体信用生命保険. 1. 借主は、この契約による債務の担保として信用金庫が必要と認めた場合等に、信用金庫(代表保険契約者がある場合は当該代表保険契約者)を保険契約者、借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険に加入することに同意します。ただし、保険金額は未返済債務残高の限度内とし、保険料は信用金庫の負担とします。なお、加入する場合に、加入申込書を別途提出いたします借主が、団体信用生命保険もしくは団体信用介護保障保険(以下総称して「団体信用生命保険」という)に加入した場合は、以下の各号によります。
2. 借主は、第 1 項の保険に加入する場合には、加入申込または追加加入申込に際して提出する加入申込書・告知書に、事実を記入することを誓約いたします(1) 借主は、金庫に対し負担する債務の履行を担保するため、信金中央金庫または金庫もしくは保証会社を保険契約者、借主を被保険者、金庫または保証会社を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険契約に加入することを承諾いたします。ただし、保険金額は未償還債務残高かつ最高保険金額を限度とし、保険料は金庫の負担とします。
(2) 借主は、加入申込の際または追加加入申込の際、健康に異常なく上記保険契約に基づき別添の加入申込書兼告知書を提出しましたが、その内容は事実に相違ないことを誓約いたします。
(3. ) 第 2 項の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約分を解除されても異議ありません号の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約を解除されても異議ありません。
(4. 借主は、この債務の最終返済日以前に借主に保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知し、その指示に従います) 借主または保証人は、この債務の最終返済期限以前に借主に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく所定の手続きを行い金庫または保証会社の指示に従います。
(5. ) 第 4 項により、信用金庫が保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については信用金庫に一任します号により、金庫または保証会社が保険会社から保険金を受領したときは受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については金庫に一任します。
(6) 借主および保証人は、第 5 号により受領した保険金によって補塡されない残債務がある場合は、引き続き残債務を返済する責任を負います。
Appears in 1 contract
Samples: 変動金利型住宅ローン特約
団体信用生命保険. 1. 1. 借主は、この契約による債務の担保として信用金庫が必要と認めた場合等に、信用金庫(代表保険契約者がある場合は当該代表保険契約者)を保険契約者、借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険に加入することに同意します。ただし、保険金額は未返済債務残高の限度内とし、保険料は信用金庫の負担とします。なお、加入する場合に、加入申込書を別途提出いたします。
2. 借主は、第 1 項の保険に加入する場合には、加入申込または追加加入申込に際して提出する加入申込書・告知書に、事実を記入することを誓約いたします2. 借主は、第1項の保険に加入する場合には、加入申込または追加加入申込に際して提出する加入申込書・告知書に、事実を記入することを誓約いたします。
3. 第 2 項の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約分を解除されても異議ありません3. 第2項の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約分を解除されても異議ありません。
4. 4. 借主は、この債務の最終返済日以前に借主に保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知し、その指示に従います。
5. 第 4 項により、信用金庫が保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については信用金庫に一任します5. 第4項により、信用金庫が保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については信用金庫に一任します。
Appears in 1 contract
Samples: 個人ローン契約