Common use of 団体信用生命保険 Clause in Contracts

団体信用生命保険. 1. 借主は金庫の指定する生命保険会社の団体信用生命保険に加入し、借主および保証人は、金庫が保険金の受取人となり事故発生時にこの保険契約に定める額またはこの債務の総額のいずれか低い額を限度として保険金を受領し、この債務に充当することに同意します。 2. 前項の保険への加入の諾否の決定は、金庫の指定した生命保険会社が別に定める基準に基づいて行い、その結果については借主および保証人は異議を述べないものとします。 3. 借主または保証人は被保険者につき保険契約に定める事故が発生したときは、速やかに金庫に通知し金庫の指示に従うものとします。

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