固定金利の再選択 のサンプル条項

固定金利の再選択. 1.固定金利期間の終了にあたり、銀行所定の方法により、銀行に申し出れば、固定金利型を再度選択することができるものとします。この場合の利率は固定金利期間の終了日(以下「再選択日」といいます)現在の銀行が取り扱う固定金利型の住宅ローン金利(以下「固定金利型基準金利」という)から、前第1条に定める「固定金利期間終了後の優遇幅」を減じた利率を適用するものとします。但し、固定金利期間終了後の優遇幅の適用にあたっては、固定金利期間終了日の前々月末日現在において、第5条に定める銀行所定の取引要件を全て充足し、かつ、本ローンの借入日以降、本ローンを含む銀行からの 借入金について1度も返済遅延がないことを条件とします。なお、当該新利率は再選択日の翌日から 適用するものとし、銀行は、当該新利率、残存元金、残存期間等に基づいて新しい毎回返済額(毎月元利金返済額および増額元利金返済額、以下同じとします)を定めるものとします。
固定金利の再選択. 1.前条の期間終了日までに新たに銀行所定の「特約書(借入後固定金利型選択用)」を差し入れて銀行に申し出 れば、銀行所定の新利率で、固定金利を再度選択することができるものとします。この場合、当該新利率は前条の期間終了日の翌日から適用するものとし、銀行は、当該新利率、残存元金、残存期間等に基づいて新しい毎回返済額(毎月元利金返済額および割増元利金返済額。以下同じ。)を定めるものとします。
固定金利の再選択. (1)本条1項の固定金利期間の最終日となってもなお最終弁済期限が到来しない場合であって、債務者から 10 営業日前までの間に銀行本支店(取引店)に申し出がないときは、自動的に現在と同様の固定金利期間を継続するものとします。この場合、適用金利ならびに手数料については銀行の定めに従うこととします。 ただし、契約証書等の定めにより、債務者が銀行に対して支払うべき元利金に延滞が生じている場合は、この限りではありません。

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  • 死亡保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

  • 振替決済口座 (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。

  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 後遺障害保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 後遺障害保険金の額 後遺障害保険金額 別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 × =

  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 保険契約者等の行為の効果 この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。