基本協定の締結 のサンプル条項

基本協定の締結. 第3条 甲及び乙は、本事業の実施に向けての協議を経て、基本協定を締結するものとする。ただし、基本協定に関する協議の範囲は本事業が公募手続により行われた趣旨を損なわない範囲に限るものとする。
基本協定の締結. 落札者と市は、落札後速やかに、基本協定書(案)に基づいて基本協定を締結するものとする。
基本協定の締結. 本市は、最優秀提案をした者を優先交渉権者として基本協定を締結する。
基本協定の締結. 優先交渉権者は、競争的対話に基づいて修正された基本協定書(案)に基づいて、新関空会社と速やかに基本協定を締結しなければならない。また、優先交渉権者に選定された応募企業及びコンソーシアムの構成員は、基本協定締結後速やかに、契約保証金として、金 20 億円を預託するものとする。 優先交渉権者と速やかに基本協定が締結されない場合、又は基本協定の締結後に実施契約の締結に至らないことが明らかとなった場合には、新関空会社は次点交渉権者(又は第二次審査で決定された順位に従って、次順位の第二次審査参加者)を優先交渉権者として、あらためて基本協定の締結以降の手続を行うことができる。なお、新関空会社は、競争的対話に基づいて修正された基本協定書(案)の修正には応じない。
基本協定の締結. 基本協定は、選定事業者が決定し、事業内容の事前協議を行った後締結する。
基本協定の締結. 本市と落札者は、契約の締結に関して、基本協定書(案)について双方合意のもと速やかに基本協定を締結するとともに、基本契約書(案)、建設工事請負契約書(案)、運営業務委託契約書(案)から成る事業契約の締結のために契約詳細の協議を行う。 なお、契約詳細の協議は、各契約書(案)における詳細の協議を実施するものであり、入札説明書等に規定された内容及び条件の変更を行うものではない。
基本協定の締結. 落札者は、落札者決定後速やかに、基本協定書(案)に基づく基本協定を公営企業局と締結 しなければならない。
基本協定の締結. 設置運営事業予定者は、基本協定書(案)(競争的対話に基づいて修正された場合は、当該修正案をいう。以下同じ。)に基づいて、大阪府・市と速やかに基本協定を締結しなければならない。 設置運営事業予定者と速やかに基本協定が締結されない場合、又は基本協定の締結後に実施協定の締結に至らないことが明らかとなった場合には、大阪府・市は、次点設置運営事業予定者を設置運営事業予定者として、あらためて基本協定の締結以降の手続を行うことができる。 なお、大阪府・市は、基本協定書(案)の修正には原則として応じない。

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  • 協定の締結 第4条 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。

  • 契約の締結 1.お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。

  • 保険契約者 第27条 保険契約者の代表者

  • 協定の変更 第49条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 (解釈)

  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 第23条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 保険期間 保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • お願い 保険証券は★切に保管してください。

  • 当社の責任 第27条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。