基本契約共済金 のサンプル条項

基本契約共済金. 第48条 基本契約によりこの組合が支払う損害共済金の種類は、つぎの各号のとおりとする。
基本契約共済金. 基本契約により当会が支払う共済金の種類はつぎの(1)から(3)までのとおりとします。
基本契約共済金. 82 第49条(風水害等共済金) 82 第50条(地震等共済金) 83
基本契約共済金. 第24条 この会は、被共済者が共済期間内に死亡し、または共済契約の効力が生じた日以後に発病した疾病もしくは共済契約の効力が生じた日以後に発生した不慮の事故を直接の原因とする傷害により共済期間内に重度障害となった場合には、基本契約共済金額に相当する金額を支払う。
基本契約共済金. 1.被共済者が、基本契約の契約日以後の共済期間内に発生した傷害又は発病した疾病によって、共済期間内に死亡し、又は高度障害の状態となった場合に、この組合が支払う基本契約に係る共済金の額はその被共済者について定められた基本契約共済金額に相当する金額とします。ただし、基本契約の契約日の当時すでに罹 患していた身体障害の同一部位に、新たな身体障害が生じたことにより高度障害となったときは、当該高度障害の支払割合から、すでに罹患していた身体障害に対する支払割合(別表2「不慮の事故による身体障害支払表」に定める)を差し引いた割合に、その被共済者について定められた基本契約共済金額を乗じて得た金額とします。
基本契約共済金. 1.基本契約により日産労連が支払う損害共済金の種類は、つぎの各号のとおりとする。

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  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、変更後の約款は当社が適当と認める方法により通知するものとします。

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • 提出書類 (1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。