売上金額の確認 のサンプル条項

売上金額の確認. 1. 甲は、前条の規定により、YOKA!Pay の加盟店管理に係るシステムで Alipay 決済精算金が表示された日(締め日の翌日)から 30 日以内に、甲から乙に連絡がない場合には、乙は甲が当該システムで表示された Alipay 決済精算金の記載内容を異議なく承認したものとみなすことができる。 2. 乙は、Alipay 決済に関する売上金額の明細について、甲より帳票あるいはデータの提供を求められた場合、乙及びオリックスの裁量により、乙又はオリックスの加盟店管理に係るシステムを甲に閲覧させる方法により提供するものとする。
売上金額の確認. 1. 支払明細書が送付された日から 30 日以内に加盟店が異議を述べない場合には、当社は加盟店が支払明細書の記載内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとします。 2. 前項の規定に関わらず加盟店に故意、又は重大な過失がある場合を除き、加盟店端末から当社の指定する情報処理センター等へ交通系電子マネーの移転が正常になされなかった場合で、当社において加盟店端末、又は当社のシステムに保存されていた記録により、当該交通系電子マネーの金額を確認できた場合には、当社は加盟店に対し、当該確認ができた金額に関する電子マネー取引清算金の支払いを行うものとします。
売上金額の確認. 1. 加盟店は、前条の規定により、当組合が Alipay+決済精算金の入金を行った際には、アリペイ加盟店 WEB システムで前回締切日の翌日から今回締切日までの期間の Alipay+決済精算金を集計し確認するものとする。但し、当該入金の日から 30 日以内に、加盟店から当組合に連絡がない場合には、当組合は加盟店が当該取引を異議なく承認したものとみなすことができる。 2. 加盟店は、Alipay+決済に関する売上金額の明細について、アリペイ加盟店 WEB システムの保有期間を超えるものについては、加盟店契約の終了まで、加盟店の責任において保管するものとする。
売上金額の確認. 甲は、前条第 1 項の規定により、乙から支払通知書が送付された際には、記載内容を確認するものとする。ただし、支払通知書が送付された日から 30 日以内に連絡がない場合には、乙は甲が支払通知書の記載内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとする。
売上金額の確認. SBPS は、前条により、売上確定した商品等代金を、当該売上確定した日を基準に、以下の取扱期間(以下、商品等代金を支払う際の集計対象となる期間を「取扱期間」といいます)で集計を行い、各締日から起算して SBPS の 5 営業日までに、取扱期間中に売上確定した内容、第 21 条
売上金額の確認. 1. 丙は、第1節第14条の規定により甲から送付された精算書を確認するものとし、甲および乙は、精算書を送付した日から15日以内に丙が甲または乙に異議を申し出た場合を除き、丙が精算書の記載内容を承認したものとみなすことができるものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、丙に故意または重大な過失がある場合を除き、丙の使用する端末機から乙へ交通系電子マネー等の移転がなされなかった場合で、乙において端末機に保存されていた記録により当該交通系電子マネー等の金額を利用日から60日以内に確認できた場合には、乙は甲、甲は丙に対し、当該確認ができた金額に関する交通系電子マネー精算金の支払いを行うものとします。

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  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • サービスの提供 JASRAC は、次の各号に該当する場合、事前に通知することなく、本サービスの全部又は⼀部の提供を⼀時停止又は中止することができるものとします。

  • 取締役の責任免除 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

  • 法令の遵守 お客様は、製品の使用が米国、日本およびその他の諸国の輸出入法に服することがあることに同意するものとします。お客様は全ての輸出入法および規則を順守することに同意するものとします。特に、製品を米国の輸出禁止諸国、または米国財務省の特別指定国民リストもしくは米国商務省の禁輸対象者リストに記載されている個人に輸出または再輸出することはできないことに同意します。お客様は製品を使用することで、かかる国に居住していない、またはかかるリストに掲載されていないことを表明し、保証します。また、ミサイル、核、化学または生物兵器の開発、設計、製造または生産など、米国法および日本法が禁止している目的に製品を使用しないことに同意します。

  • サービスの追加・廃止 1 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。 ただし、当組合(会)所定の一部のサービスについてはこの限りではありません。 2 当組合(会)は、 廃止内容を第21条の通知手段でお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。 3 サービスの追加時、全部または一部廃止時には、変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで本規定を変更する場合があります。

  • サービスの終了 当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

  • サービスの変更 サービス提供者は、その裁量により、本サービスの全部または一部を、お客様に対して何らの責任を負うことなく、随時変更、更新または廃止することができます。サービス提供者は、当該変更、更新または廃止の前にお客様に通知するように合理的な努力をいたします。サービス提供者が本サービス全体を廃止する場合、未履行分に相当する料金を返金いたします。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 権利譲渡等の禁止 利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。