売買取引等債務等の通知方法 のサンプル条項

売買取引等債務等の通知方法. 1. 会員は、第 21 条に定める Web サービスにより、Web 上でデビット取引の代金明細を確認するものとします。デビット取引の代金明細は、Web サービスにて確認するものとし、原則として、明細書の発行は行いません。会員が明細書の発行を希望する場合には、その都度、当行は当行所定の手数料を決済口座から引き落とすこととし、会員は予めこれを承諾するものとします。 2. 両社は、第9条第2項に基づき会員より引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託を受けた時点で、会員が Web サービスの利用登録時に当行に登録した電子メールアドレス(以下「会員指定アドレス」という)宛にカードの利用を通知する電子メールを送信します(会員が Web サービスにてお知らせメールの通知を希望した場合)。 3. 両社は、加盟店より売上確定情報を受けた後、デビット取引に係る精算の通知を会員指定アドレス宛に電子メールを送信して行います。ただし、会員より引き落としの指示および弁済委託を受けた金額と加盟店に支払った売買取引等債務相当額が同一額である場合は、当該電子メールの送信を省略することを会員は予め承諾するものとします。
売買取引等債務等の通知方法. 会員は、第21条に定めるWebサービスにより、Web上でデビット取引の代金明細を確認するものとします。デビット取引の代金明細は、Webサービスにて確認するものとし、原則として、明細書の発行は行いません。会員が明細書の発行を希望する場合には、その都度、当行は当行所定の手数料を決済口座から引き落とすこととし、会員は予めこれを承諾するものとします。
売買取引等債務等の通知方法. 1. 会員は、第23条に定めるWeb サービスにより、Web 上でデビット取引の代金明細を確認するものとし、原則として、明細書の発行は行いません。会員が明細書の発行を希望する場合には、その都度、当行は当行所定の手数料を決済口座から引き落とすこととし、会員は予めこれを承諾するものとします。 2. 両社は、第10条第2項に基づき会員より引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託を受けた時点で、会員が Web サービスの利用登録時に当行に登録した電子メールアドレス(以下「会員指定アドレス」という)宛にカードの利用を通知する電子メールを送信します。 3. 両社は、加盟店より売上確定情報を受けた後、本条第2項の電子メール送信日から起算して3~7日の間に、Visa デビット取引に係る精算の通知を会員指定アドレス宛に電子メールを送信して行います。ただし、会員より引き落としの指示および弁済委託を受けた金額と加盟店に支払った売買取引等債務相当額が同一額である場合は、当該電子メールの送信を省略することを会員は予め承諾するものとします。 4. 加盟店または海外ATM側の事務処理状況によって、本条第3項に定める日数は変更となる場合があります。
売買取引等債務等の通知方法. 1. 会員は、第19条に定めるマイページサービスにより、Web 上でデビット取引の代金明細を確認するものとします。デビット取引の代金明細は、マイページサービスにて確認するものとし、明細書の発行は行いません。 2. 当社および委託先は、第9条第2項に基づき会員より引落しの指示および当該引落しにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託を受けた時点で、会員がマイページサービスの利用登録時に当社に登録した電子メールアドレス(以下「会員指定アドレス」といいます。)宛にカードの利用を通知する電子メールを送信します。 3. 当社および委託先は、加盟店より売上確定情報を受けた後、デビット取引に係る精算の通知を会員指定アドレス宛に電子メールを送信して行います。

Related to 売買取引等債務等の通知方法

  • 通知方法 1. 弊社は、加盟店売上 WEB 明細書サービス加盟店が届出た電子メールアドレスに宛てて振 込額等を通知する旨の電子メールを配信します。加盟店売上 WEB 明細書サービス加盟店は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし て、振込額照会画面の閲覧および売上明細情報等をダウンロードすることを可能とします。 2. 本サービス利用期間中は、弊社から加盟店売上 WEB 明細書サービス加盟店へのカード手 数料計算書の郵送等は停止します。ただし、別途弊社が認めた場合にはこの限りではあり ません。

  • 保険料の返還-保険金額の調整の場合 (1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当 さかのぼ 会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し 別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 審査方法 審査は、県が別に定める委員により組織された審査会が行う。 なお、契約候補者の選定にあたっては、審査項目に基づき、提案者によるプレゼンテーションの内容を審査し、競争性・透明性の確保に十分に配慮しながら、企画提案の内容、事業の実施能力等を審査、採点し、審議のうえ契約候補者を選定する。

  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

  • 本サービス提供の終了 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

  • 事務局 本会の運営に係る事務を処理するため、事務局を設置する。

  • 保証の範囲 1. 私が乙に委託する保証の範囲は、金銭消費貸借契約に基づき私が甲に対し負担する借入元金、利息、損害金その他一切の債務(以下「被保証債務」という)の全額とします。 2. 前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、甲が借入金額を交付したときに成立するものとします。 3. 本契約に係る保証委託に基づく乙の連帯保証は、甲乙間の約定に基づいて行われるものとします。

  • 前金払及び中間前金払 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

  • 通知サービス 通知サービスとは、契約に基づき、契約者が当組合あて利用申込書により届け出たサービス利用口座に対する振込、取立、自動引落および入出金明細をサービス利用者の端末に自動通知するサービスをいいます。

  • 保険料の取扱い 次の①から⑥までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑥までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法