売買契約の解除 のサンプル条項

売買契約の解除. 弊社は、次の各号の場合、会員に対し通知することにより、売買契約を解除できるものとします。
売買契約の解除. お客様および弊社は、相手方に次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、相手方に対して何らの通知、催告を要することなく、直ちに契約を解除することができるものとします。
売買契約の解除. 支払い期限を過ぎ、当社が落札者に購入代金等の全額の支払いを催告しても支払いがなされない場合、当社は落札者との売買契約を解除する権利を保有します。また、当社に登録された住所に誤りなく送付された支払い催告状が受取人不在、転居先不明または受け取りが拒否された場合も、当社は落札者に売買契約履行の意思がないものと見なし、売買契約を解除する権利を保有します。売買契約は、当社が落札者の登録住所に解除通知を発送した時点で受取人の住所不明、受取り拒否に関わりなく、解除されたものといたします。
売買契約の解除. 第18条 甲は、乙が参加資格を偽るなどの不正行為によりこの売買契約を締結したことが明らかになったとき、又はこの売買契約に定める義務を履行しないときは、催告なしにこの売買契約を解除することができる。ただし、義務違反の程度が軽微で、かつ、その治癒が可能な場合は、甲は、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず乙が是正しないときに、この売買契約を解除することができる。
売買契約の解除. 第26条(クレーム)
売買契約の解除. 1. 出品会員又は落札者は、クレームの対象となる場合又は落札後の自己の都合で、売買契約の解除ができるものとします。
売買契約の解除. 甲は甲と会員との間で契約を締結してその売上票を乙に提出した場合は、乙の承諾なしにこの契約を解除できないものとします。ただし、法令で定めるクーリング・オフにより信用販売の撤回または解除した場合は、直ちに当社に対し通知し、当該信用販売の取り消し手続きを行うものとします。
売買契約の解除. 1. 販売会社は、利用者による支払いが第6条に定める期日までになされない場合、催告を要せず、利用者への通知により売買契約を解除できるものとします。
売買契約の解除. 当協会は、売買契約成立後、以下の場合には、お客様にあらかじめ通知することなく、契約を解除し、お客様がお支払いされた金額全額を返金できるものとします。以下の場合に関わらず、当協会のサービス利用に関して不正行為または不当な行為があった場合、当協会は売買契約を取り消しまたは解除、その他適切な措置をとることができるものとします。また、当協会は、契約解除によりお客様に生じた不利益、損害に対して、一切その責任を負いません。
売買契約の解除. 第45条 当社は、次の各号の場合、契約者に対し通知のうえ、売買契約を解除できるものとします。この場合において、契約者の責めに帰すべき事由がある場合、当社は契約者に対し、さらに当社の被った損害の賠償を請求できるものとします。