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変更、中止 のサンプル条項

変更、中止. 会員は、ポイントサービスについて会員への予告または通知なしに変更もしくは中止される場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
変更、中止. 当社は、キーマンズネットの提供を自己の判断により事前通知や猶予期間の設定等何らかの手続きを経ることなく随時変更、停止または中止することができます。なお当社は、かかる変更、停止または中止により発生するいかなる損害についてもその責任を負いません。
変更、中止. スマート返済の停止、普通預金指定残高の設定や変更は、ご本人さまがパワーコール<住宅ローン専用>またはインターネットバンキング「パワーダイレクト」にてお申し込みいただくことにより可能です。また、いったん停止したスマート返済の再開は、パワーコール<住宅ローン専用>でのみ受け付けます。いずれも手数料は無料です。
変更、中止. 1. 当社は、事前の予告なく、本規約の内容を変更する場合があります。 2. 当社は、事前の予告なく、イベントの内容又は日程等を変更することがあります。日程を変更する場合は、当社ホームページ、イベントサイトへの公表等当社の選択する手段によって、参加者へ通知します。 3. 当社は、運営上の事情、天災地変等の不可抗力、その他の事情によりイベントを中止することがあります。この場合、当社ホームページ、イベントサイトへの公表等当社の選択する手段によって、参加者へ通知します。
変更、中止. 1 事前の予告なく、本規約の内容を変更する場合があります。 2 事前の予告なく、イベントの内容又は日程等を変更することがあります。日程を変更する場合は、事務局の選択する手段によって、参加者へ通知します。 3 運営上の事情、天災地変等の不可抗力、その他の事情によりイベントを中止することがあります。この場合、事務局の選択する手段によって、参加者へ通知します。
変更、中止. 合宿は、天候、天災、戦乱、運送・宿泊機関等の事情により、当初の予定を変更または中止する場合がある。

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  • 遵守義務 受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項または第14条第1項もしくは同条第2項の規定に基づき、監督員等の立会を受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、契約書第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。

  • について 為替リスクについて Ⅱ. いて いて 険に関するお知らせ

  • 責任開始 申込書を 受取った日 一時払保険料を 受領した日(契約日)承諾した日 当社がご契約を 責任開始 申込書と一時払保険料を 当社がご契約を受領した日(契約日) 承諾した日 〇 ご契約をお引受けしますと、当社は、保険証券を契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうか、もう一度お確かめください。もし相違しているときは、すぐに当社にご連絡ください。

  • 保険料の返還-無効または失効の場合 (1) 第13条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。 (2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。

  • 提供条件 本サービスはCNS光インターネットサービス利用者(最高通信速度1Gbpsまたは10Gbpsいずれかのコース)、ドコモ光タイプ C利用者(最高通信速度1Gbpsコースのみ)に限り提供します。

  • 債務の返済等にあてる順序 1. 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対し異議を述べないものとします。 2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主は、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対し異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅延なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあ てるかを指定することができます。 4. 第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

  • カードの機能 会員は、カードを利用して、第2章の定めに従い商品・権利の購入およびサービスの提供を受け、もしくはこれらの対価を支払い(以下総称して「ショッピング利用」といいます。)、第3章の定めに従い金銭の借入を受ける(以下「キャッシング利用」といいます。)ことができます。

  • 当会社による援助 対人・対物賠償共通) 被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。

  • 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。

  • 貸渡証の交付、携帯等 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。