外国籍選手の登録 のサンプル条項

外国籍選手の登録. (1) 外国籍選手は、第25 条に定める手続を修了しないと JVL に選手登録することができない。 (2) JVL の選手登録における外国籍選手の契約区分(登録区分)は、原則として「プロ選手」とする。
外国籍選手の登録. (1) 外国籍選手は、第25 条に定める手続を修了しないとSVL に選手登録することができない。 (2) SVL の選手登録における外国籍選手の契約区分(登録区分)は、原則として「プロ選手」とする。

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  • 契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • 宿泊契約締結の拒否 1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室(員)により客室の提供ができないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下 「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

  • 譲渡禁止 利用者は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。

  • 位置情報の送出 1. 携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。 2. 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または過失がある場合はこの限りではありません。

  • 生命保険募集人について 特長としくみ 特長としくみ ●マニュライフ生命の担当者/代理店(生命保険募集人)は、お客様とマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。 給付金などを 支払わない場 給付金などを 支払わない場 ●また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場にも、原則としてご契約内容の変更等に対するマニュライフ生命の承諾が必要になります。 ●保険会社の会社組織形態には「、相互会社」と「株式会社」があり、マニュライフ生命は株式会社です。 ご契約についての 大切なことがら ご契約についての 大切なことがら ●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように「、社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。 各種お手続きに ついて ●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討いただきますようお願いいたします。 ●お申込者またはご契約者(以下「、申込者等」といいます。)は、申込日または第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「、お申込みの撤回等」といいます。)ができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場にはお払込みいただいた金額を全額お返しします。 ※クレジットカードを利用して第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)をお払込みいただく場には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた日を第1回保険料相当額 (初回保険料円払込額相当額)の払込日とします。この場 、カード会社からお客様に請求がなされた場 のみ、お返しします。 ●マニュライフ生命はお申込みの撤回等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。

  • 保険料 ついて 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い 保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約について、ご契約の消滅等(※1)により、保険料のお払込みが不要となったときには、次の金額をお支払いします。

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 保険金をお支払いしない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。