Common use of 外国送金取引の成立 Clause in Contracts

外国送金取引の成立. 外国送金は第7条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が当金庫所定の時限に送金資金を引落としたときに成立するものとします。

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外国送金取引の成立. 外国送金は第7条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が当金庫所定の時限に送金資金を引落としたときに成立するものとします外国送金は本規定第 7 条第 2 項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が当金庫所定の時限に送金資金を引き落としたときに成立するものとします

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外国送金取引の成立. 外国送金は第7条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が当金庫所定の時限に送金資金を引落としたときに成立するものとします外国送金は第8条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が当金庫所定の時限に送金資金を引落としたときに成立するものとします

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外国送金取引の成立. 外国送金は第7条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が当金庫所定の時限に送金資金を引落としたときに成立するものとします外国送金は本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が当金庫所定の時限に送金資金を引き落としたときに成立するものとします

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外国送金取引の成立. 外国送金は第7条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が当金庫所定の時限に送金資金を引落としたときに成立するものとします外国送金は、本規定第9条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が送金資金を引き落としたときに成立するものとします

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