外貨建資産への投資割合には制限を設けません のサンプル条項

外貨建資産への投資割合には制限を設けません. ●株式への直接投資は行いません。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません. 注)詳細については、添付の「約款」をご参照ください。 <法令による投資制限> 「LM・グローバル・プラス(毎月分配型)④ 主な投資制限」をご参照ください。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません. 注)詳細については、添付の「約款」をご参照ください。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません h.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません. 当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。)

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  • 輸出規制 本サービスを通じてデータ、ソフトウェアまたはその他のコンテンツを転送、掲示またはアップロードするなどの、本サービスおよび本ソフトウェアの利用には、お客様の所在国その他の国の輸出規制関連法令が適用される場合があります。 お客様は、適用されるすべての輸出規制関連法令を遵守することに同意します。

  • 用語の定義 この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • カードの利用 (1)会員は、カードショッピング条項以下の規定に基づき、店舗または諸施設(以下総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、伝票等に署名することまたはその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、会員は、別段の定めがない限り、カードキャッシング条項以下の規定に基づき、カードを利用して当社または提携機関・金融機関等を通じて当社から金銭の借入れ(以下 「カードキャッシング」といいます。)をすることができます。

  • 譲渡、質入れの禁止 この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。

  • 設備等の準備 本契約者および利用者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な携帯端末、通信機器等、その他の設備を保持し管理するものとします。

  • 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額 (1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 適用の制限 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、利用者番号、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等または電子証明書の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

  • 複写、複製の禁止 第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りではない。 (作業場所の外への持出禁止)