定期積金の解約 のサンプル条項

定期積金の解約. (1) 定期積金の解約について、当行は原則として満期日以降に定期積金規定に従って受け付けます。 (2) 当行がやむを得ないものと認め満期日前に定期積金の解約依頼に応じる場合、定期積金規定に従って利息を計算します。また、この場合、当行の定める一定限度額までの取扱いとします。
定期積金の解約. (1) 定期積金の解約について、当行は原則として満期日以降に定期積金規定に従って受け付けます。 (2) 当行がやむを得ないものと認め満期日前に定期積金の解約依頼に応じる場合、定期積金規定に従って利息を計算します。また、この場合、当行の定める一定限度額までの取扱いとします。 (3) 本項第1号および第2号の解約の場合の元金・利息は、お客さまが当行にお持ちのご本人名義の口座を指定し、入金するものとします。なお、元金・利息の入金口座は同一とします。
定期積金の解約. (1) 定期積金の解約について、当金庫は原則として満期日に解約し、定期積金開設時に指定した支払元口座(自動振替指定口座)に入金します。 (2) 当金庫がやむをえないものと認めて満期日前の定期積金の解約の依頼に応じる場合の利息の計算は、定期積金規定に基づくものとします。 (3) 前号の解約の場合の元金・利息(給付補填金)は、お客様が定期積金開設時に指定した支払元口座(自動振替指定口座)に翌営業日に入金するものとします。 (4) 払込が遅延し、満期日に解約となる場合には、契約期間中に払込みの遅れが発生していた場合でも、満期日を遅延期間に相当する期間の繰り延べは致しません。したがって、払込み遅延期間に相当する当金庫所定の遅延利息をいただいた上で解約します。但し、遅延利息徴求時に元本を下回る場合は、元本のみの支払とします。
定期積金の解約. (1) 解 約の対象となる定期積金は本サービスにより開設され た「 インターネット専用定期積金口座」 に限ります。 また、「 インターネット専用定期積金口座」の解約は本サービスにより手続きする ものとし、原則として営業店での解約の取り扱いはいたしません。 (2) 定 期積金の解約について、当金庫は原則として満期日に解約し、定期積金開設時 に支払元口座とした代表口座に入金します。 (3) お 客さまが事情により当該定期積金の「中途解約」 を希望される場合は、 本サー ビスの「定期積金解約予約」から「 中途解約」を指定してご依頼ください。当金庫がやむを得ないと認めた場合 、解約は 依頼日の2営業日後に定期積金開設時に支払 元口座とした代表口座に入金します。 また 、満期日 前の定期積金の解約の依頼に応じる場合の利息の計算は、定期積金規定に基づくものとします。 (4) 払 込が遅延し、 満期日に解約となる場合には、契約期間中に払込みの遅れが発生 していた場合でも、満期日を遅延期間に相当する期間の繰り延べはいたしません。 したがって 、払 込み遅延期間に相当する当金庫所定の遅延利息をいただいたうえで解約します。 ただし、 遅延利息徴求時に元本を下回る場合は、元本のみの支払とします。 (5) 本サービス上からの解約(中途解約を含む)では間に合わない急な資金のご入用のある場合は、ご来店による解約手続きとなります。その際は、代表口座を契約されているお取引店に代表口座のお届印と「『朝日 WEB ダイレクト』定期口座解約依頼書(兼払戻請求書)」「お客様カード」およびご本人を証明する確認書類(運転免許証等)をご持参ください。 その場合、お取引店が受付けてから「代表口座」へ入金するまでは当金庫所定の期間が必要となります。 また、中途解約に応じる場合の解約利息の計算は、本定期積金規定に基づくものとします。 (6) 解約の場合の掛金残高相当額および解約利息は、当該定期積金の契約時に支払口座とした「代表口座」に入金するものとし、現金でのお支払いはいたしません。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 被保険者による特約の解除請求 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。

  • 発注者の解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。