失格事由 のサンプル条項

失格事由. 1 次のいずれかに該当する場合は,応募者を失格とする。 (1) 提出された企画提案書等に記載されている文字の判読が困難である場合又は文意が不明である場合 (2) 本募集要領等に従っていない場合 (3) 選考に参加しなかった場合 (4) 同一の応募者が2つ以上の企画提案書を提出した場合 (5) 企画提案方式による公正な企画提案の執行を妨げた場合 (6) 民法(明治29年法律第89号)第90条(公序良俗違反),第93条(心裡留保),第94条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する提案を行った場合 (7) 発表済の内容と酷似した提案を行った場合
失格事由. 参加者は、次のいずれかに該当した場合は、失格となることがある。 (1) 提出期限を過ぎて企画提案書が提出された場合 (2) 必要な記載事項又は書類が欠如していた場合 (3) 提出された書類に虚偽の内容が記載されていた場合 (プレゼンテーションの内容に虚偽があった場合を含む。) (4) 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 (5) 本要領に違反すると認められる場合 (6) その他、担当者があらかじめ指示した事項に反した場合
失格事由. 次の事由に該当する場合は、失格となります。 (1) 提案書が提出期限内に提出されなかった場合。 (2) 提案書の内容に虚偽の記載がある場合。 (3) 提案書の提出後に参加者の資格要件に定める条件を満たさなくなった場合。 (4) 提出された見積書の金額が、本実施要項1 (4)に示す額を上回っている場合。 (5) その他、本実施要項に定める手続、方法等を遵守しない場合。
失格事由. 次のいずれかに該当する場合は,企画提案を無効とする。 (1) 故意に選定委員会の委員に接触する等審査の公平性に影響を与える行為があった場合。 (2) 提出書類に記載されている文字の判読が困難である場合又は文意が不明である場合。 (3) 本募集要領等に反する場合。 (4) 同一の団体が,2件以上の企画提案書を提出した場合。 (5) その他応募者として適切でない行為をしたと選定委員会が判断した場合。
失格事由. 次の条件に該当する場合は、「失格」とする。この場合、当該提案事業者の評価を行わず、最優秀提案事業者としない。 (1) 提案書等の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 (2) 正当な理由なく、審査において本市が定める時間に遅刻したもの。 (3) 実施要領、作成要領に指定する提案書等の作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。 (4) 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。 (5) 虚偽の内容が記載されているもの。 (6) 本プロポーザルの通知を行った日から最優秀提案事業者決定の日までの間に、別の契約している委託業務等や、本プロポーザルに関して選定手続に定められている事項以外で審査委員会委員及び関係職員等との接触があったもの。
失格事由. 次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外する。 ・選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること ・他の参加者と企画提案の内容またはその意思について相談を行うこと ・事業者選定終了までの間に、他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に開示すること ・提出書類に虚偽の記載を行うこと ・その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと
失格事由. 次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 (1) 提出期限を過ぎて書類の提出があった場合 (2) 提出された書類に虚偽の記載があった場合 (3) 本市の指定する方法及び形式に適合しない書類を提出した場合 (4) 別紙(人事給与・庶務事務システム機能仕様書)における大分類の項目中、「1.システム全体機能」の機能仕様(No.1~53)の全てを満たしていない場合 (5) 一次審査( 価格評価点を除く)、二次審査( プレゼンテーション) それぞれの得点が6割に満たなかった場合 (6) 選考期間中から契約締結までの間に、四條畷市建設工事等入札参加に係る指名停止要綱に基づく指名停止処分を受けた場合 (7) 1)から(6)までに定めるもののほか、提案に当たり著しく信義に反する行為等があったと認められる場合
失格事由. 参加者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、その参加者が提出した参加申込書及び業務提案書を無効とし、参加者のプロポーザル参加資格又は受託候補者の決定を取り消すことがある。 (1) プロポーザルへの参加資格要件のいずれかを欠くこととなった場合 (2) 提出書類等に虚偽の記載があった場合又は重大な不備があった場合若しくは指示した事項に違反した場合 (3) 業務提案書等の作成に係る不正行為が認められた場合 (4) 本実施要領に違反した場合 (5) 前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為等により、審査委員会が失格であると認めた場合

Related to 失格事由

  • 失格事項 次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格とする。

  • 不当介入に関する通報・報告 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

  • 本規約に定めのない事項 本規約に定めのない事項については、加盟店は「取扱要領」等当社からの通知に基づく取扱をするものとします。

  • スケジュール (1) 募集開始 令和6年3月29日(金) (2) 質問書提出期限 令和6年4月9日(火)17時まで (3) 質問書回答日 令和6年4月12日(金) (4) 提案競技参加申込書提出期限 令和6年4月19日(金)17時まで (5) 提案書等提出期限 令和6年4月26日(金)17時まで (6) 提案競技参加辞退期限 令和6年4月26日(金)17時まで (7) 提案事業者プレゼンテーション・選定委員会 令和6年5月上・中旬(予定) (8) 事業者決定 令和6年 5 月上・中旬(予定) (9) 契約締結 令和6年5月中旬(予定) ※応募者多数(5者を超える)の場合は一次審査(書面)を実施する場合があ ります。 ※提案事業者プレゼンテーション・選定委員会の日程については参加事業者に 改めて通知します。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 損害賠償の制限 1. 当社は、本規約で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、利用者が当社に支払う 12 ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。 2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性又は第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。 3. 当社は、利用者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。 4. 当社は、本サービスの提供をもって、利用者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。 5. 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービスの提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウスを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。 6. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の内容について保証するものではありません。 7. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の実施に伴い、生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 8. 利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 9. 当社は、第 7 条(本サービスの廃止)、第 13 条(当社からの利用停止・解除)による一時停止の場合、又は第 6 条(本サービスの提供に係る障害等)の規定による本サービスの一時中止、利用の停止ならびに本サービスの廃止に伴い生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 10. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 11. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。) 12. 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。 13. 当社は本サービスに係る対象機器内の情報等の保管、保存、バックアップ、同一性の維持に関し、本規約に定める事項以外に何らの保証も行わず、当該情報等の変質、毀損、障害、滅失等について、何らの責任も負わないものとします。

  • 報告義務 1. 本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。 2. 本サービス利用者が、前項に記載する変更後の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします 3. 本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

  • 損害賠償の範囲 当社は、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを提供すべき場合において契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から連続して24時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、当該契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。

  • 補償の概要 身分証携行義務 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。