契約の形態 のサンプル条項

契約の形態. 総務省の支出負担行為担当官と協議会等の代表団体が契約を締結することを原則とするが、必要に応じて契約の相手方を調整する場合がある。
契約の形態. 加入契約は、別に定める料金表のとおり端子または世帯ごとに行います。 有料チャンネル契約は、別に定める料金表のとおり端末台数ごとに行います。
契約の形態. 循環組合は、本事業の実施にあたり以下の協定、契約を事業者と締結する。 基本協定 落札者決定後に、循環組合は落札者との間で基本協定を締結する。 基本協定には、本事業に関する事業契約の締結に向けた、循環組合と落札者の立場と義務を確認するとともに、事業契約締結のための基本的事項を定めるものとする。 事業契約の締結 循環組合と事業者は、基本協定を締結した後、基幹的設備改良工事と運営業務を包括的に契約するための事業契約の締結に向けた協議を開始する。詳細を資料1「事業スキーム」に示す。事業契約とは、以下の内容の2つの契約の総称である。
契約の形態. 事業契約の締結 本市は、本事業の落札者との間で基本協定を締結し、事業契約内容の詳細について協議する。当該協議に基づき、落札者は社会法上の株式会社の形態により本事業を実施するための特別目的会社(運営事業者)を設立し、以下に示す事業契約を令和 3 年 12 月に締結する。なお、建設工事請負契約については、市議会の議決を経るものとする。 以下、基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約の 3 つの契約をまとめて「事業契約」という。
契約の形態. 事業期間は、特定事業契約締結日より令和 31 年 3 月 31 日とする。
契約の形態. ア 組合と事業者は、本事業に係る基本契約(以下「基本契約」という。)を締結する。イ 基本契約に基づいて、組合は、本施設の設計を行なう者(以下「設計企業」という。)と本施設の建設を行なう者(以下「建設企業」という。)による共同企業体
契約の形態. 本契約は、本物件のうち建物について借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に基づく定期建物賃貸借契約とする。
契約の形態. 本契約は、校舎等建物( 以下、「建物」という。) については借地借家法(平成 3年法律第 90 号)第 38 条に基づく定期建物賃貸借契約とし、建物敷地を除く土地については民法( 明治 29 年法律第 89 号)第 601 条に基づく賃貸借契約とする。
契約の形態. 本契約は別段の意思表示がないときは月単位(月初から月末まで)で更新され,契約者の自由意思によって月単位で解約できます。これにより,本契約は特定継続的役務提供契約(特商法)には当たらないことに合意します。

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  • 暗証番号 1. 当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。 2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

  • 本契約の終了 本契約は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合に当然に終了するものとします。ただし、私が本契約に基づく会社に対する債務の支払いを完了していない場合、私はその支払いを免れることはできず、その限りにおいて本契約はなお効力を有するものとします。①賃借物件の変更、賃貸借費用の変更その他賃貸借契約の内容に重大な変更があったとき。

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。

  • 反社会的勢力の排除 1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求することにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、貴社が事前求償権を行使することを承諾します。 4. 前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。 5. 会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。

  • 共通事項 当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 本サービスの概要 ホームネットワーク機器の訪問サポート」にて、「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」の合計金額が金 10,000 円(税別)以下の場合:「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」を 10%割引とします。 ※「指定料金」または「キャンセル料金」等その他の料金については割引適用対象外とします。

  • 契約申込の方法 申込者は、本サービスの申込みに際して、本規約の内容を承諾した上で、当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。

  • ファンドの仕組み ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

  • 商品の仕組み ご加入前におけるご確認事項

  • 保険金額 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。