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契約の申し込みと成立 のサンプル条項

契約の申し込みと成立. > 受講者が同意事項に同意し、受講料の支払いを完了した時点で、本契約が成立するものとします。
契約の申し込みと成立. (1) 本約款における申込希望者による留学プログラム契約の申込と成立は、申込希望者が私共に対して本約款に基づき、所定の「留学申込書」を作成・提出し、その契約を私共が承諾の上、申込保証金(原則として返金不可)として50,000円を受領確認した時をいいます。この保証金は、その後、留学費用総額の一部として清算されます(私共が申込を承諾した申込希望者を以下「申込者」とします)。なお、この申込保証金によって参加資格が確保される本プログラム契約とは、当該プログラムのみとなり、申込者の都合等で変更または延期された場合には、適用されません。 (2) 申込の段階で、留学先または研修先機関(以下「留学先」)が定員に達している可能性が高い場合、または滞在先の事情等で申込者の希望する手配が出来ない場合、私共は申込者の承諾を得て、速やかに可能な代案を提示の上、手配努力します。ただし、結果として希望する手配が出来なかった場合で も、第12条(免責事項)によりお預かりする申込金は返金しません。
契約の申し込みと成立. 契約申込者による意思表示と支払方法を登録することで成立します。 次の各号に該当する場合には、弊社は速やかに契約申込者に通知することにより契約の申込を拒絶することがあります。 (1) 本セキュリティーサービスの提供が技術的に困難と思われるとき (2) 契約申込者が本セキュリティーサービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき (3) 契約申込者が本セキュリティーサービス契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき (4) 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様にて本セキュリティーサービスを利用するおそれがあるとき (5) 契約申込者が、弊社または業務委託業者、ならびに本セキュリティーサービスの信用を毀損するおそれがある態様にて本セキュリティーサービスを利用するおそれがあるとき (6) 本セキュリティーサービスを直接または間接に利用するものの当該利用に対し、支障を与える態様にて本セキュリティーサービスを利用するおそれがあるとき
契約の申し込みと成立. (1) 本約款における申し込み希望者による留学プログラム契約 の申し込みと成立は、申し込 み 希 望 者 が 当 社に 対して 本 約 款 に 基 づき、所定の「留学申し込 み 書 」を作成・提 出し、その契約を当社が承諾の上、申込金として留 学 費 用の 一部金にあたる30,000 円を受領確認したときをいいます(当社 が申し込みを承諾した申し込 み 希 望 者を以 下「申し込み者」といいます)。なお、本プログラム契約の有効期間は、原則とし て申し込 み 契 約 の 成 立日から 1年間です。申し込 み 者 の 都 合 により、申し込み後1 年以内に留学手続きを開始されない場合は、契約期間の満了により契約終了となります。その際の申込金は、第14 条(契約終了後の取扱い)により返金しません。 (2) 本約款に基づく申し込み者と当社との間の留学プログラム契約の成立後、当社は留学手続きを開始するにあたって「留学手続き引受確認書」を発送します。または、電子的通知によりご連絡する場合があります。 (3) 申し込みの段 階で、留学先学校または研修機関先(以下 「留学先」といいます)が定員に達している可能性が高い場合、または滞在先の受入が混み合っている等の事由で申し込み者の希望する手配ができない可能性が高い場合、当社は申し込み者の承諾を得て、可能な代案を提示の上、手配努力します。結果として希望する手配ができなかった場合でも、第12 条(免責事項)によりお預かりする申込金は返金しません。
契約の申し込みと成立. 契約の成立とは、申込み希望者が当センターに対し、本参加規約に基づき、申込希望プログラム所定の申込書を作成、期日までに当センターの定めた提出方法で提出します。
契約の申し込みと成立. 当プログラムはお客様がフランスオンライン留学申込フォームより申し込みし、お客様に対して当社所定の「フランスオンライン留学申込内容確認書」と「請求書」をメールで送付いたします。この申込確認書と請求書を送付した時点をもってお客様と当社の間で本プログラムに関わる契約が成立したものとします。
契約の申し込みと成立. 1. お客様が、バリオセキュア所定の方法で本規約に同意し、署名捺印の上本サービスの利用を申し込み、バリオセキュアが当該申し込みを受領したときに、本規約に基づく本サービスの提供及び利用に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。 2. バリオセキュア所定の方法により本サービスの利用を申し込み頂いたお客様は、本契約を締結する権限を有する一法人(またはそれに準ずる団体)であるものとします。 3. お客様は前項に基づき、バリオセキュアに対する本サービスの利用への申し込み後は、バリオセキュアの事前の承諾なく、申し込み内容の変更または撤回はできないものとします。また、本契約成立後においては、第 7 条で定める本サービスの利用期間中、お客様は本契約を解約できず、またいかなる行為又は不作為にかかわらず、利用の申し込みをした本サービスの数量を削減できないものとします。 4. バリオセキュアは、本契約の各利用の申込みについて、各事項等を確認審査する場合があります。 5. バリオセキュアは、各利用の申し込みが、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客様に通知することにより、本サービスの申し込みを拒絶する、または当該契約を解除することができるものとします。① 不実の内容にて申し込みが行なわれた場合。② 該当申し込み者が、過去にバリオセキュアが提供する各サービス等において契約上の義務を怠ったことがある場合または今後も怠るおそれがあるとバリオセキュアが判断した場合。③ 本サービスの継続的な提供が合理的な理由により困難であるとバリオセキュアが判断した場合。
契約の申し込みと成立. 1. 乙が甲に対して所定の申込様式(書類もしくは電子申込システム)に必要事項を記載のうえ提出・送信し、甲がかかる申し込みを受諾したときに、 本講座利用の契約が成立するものといたします。 2. 前項の形式によらずに別途契約書を締結する場合は、当該契約書に甲乙双方が調印することをもって契約が成立するものといたします。
契約の申し込みと成立. 本約款における申し込み希望者による留学プログラムの申し込みと成立は、申し込み希望者が、当社に対して本約款に基づき、所定の「WE♙M Sugi 留学手続き引受確認書」を作成・提出し、その契約を当社が承諾のときをいいます。プログラム料が発生する留学プログラムの場合、費用を受領確認したときに成立とします。

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  • 契約の申込み 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする事業者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

  • 保険契約の申込み (1) 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 発注者の催告によらない解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 処理指定日 (1) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日当日を指定することができます。 (2) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日の翌営業日以後の当組合(会)所定の期間における営業日を指定することができます。(以下、「振込振替予約」といいます。)

  • 賠償金等の徴収 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 申込み 1. 本サービスの申込みは、当社所定の申込方法(以下「申込み」といいます)により行われるものとします。 2. 本サービスの利用期間、利用料金および支払方法については、申込み時の記載に従うものとします。

  • 保険金をお支払いしない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。