契約の相手方の制限 のサンプル条項

契約の相手方の制限. (1) 発注機関の長は、大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害時の緊急・応急契約、特殊技術を要する契約を発注する場合で特にやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
契約の相手方の制限. 第27条 助成事業者は、助成事業を実施するために締結する委託、売買、請負その他の契約(契約金額が100万円未満のものを除く。)をするにあたり、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならない。ただし、助成事業の遂行上、当該事業者でなければ助成事業の遂行が困難又は不適当である場合は、機構の承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができる。
契約の相手方の制限. (1) 発注機関の長は、伊賀市建設工事等指名(入札参加資格)停止措置要領(平成16年伊賀市告示第91号)に基づく入札参加停止措置を受けている者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害時の緊急・応急契約、特殊技術を要する契約を発注する場合で特にやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

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  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。