Common use of 契約の終了 Clause in Contracts

契約の終了. 1 第2条第4項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合( (1)の場合においてはコムストックローンにかかる残債務がないとき、(5)から(8)までの場合においては日証金が契約の解約を申し出たときに限ります。) には、本契約は終了するものとします。この場合、コムストックローンにかかる残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに弁済するものとし、第3条の定めに基づき差し入れられた担保は、当該残債務が完済されるまで存続するものとします。 (1) お客様から契約の解約の申出があったとき。 (2) お客様が死亡し、または1か月以上にわたって意思確認が困難な状態になったとき。 (3) お客様が第7条または第15条第3項の定めにより期限の利益を喪失したとき。 (4) お客様と提携証券会社との担保取引口座の設定に関する契約が解約されたとき。 (5) お客様が届出事項において虚偽の記載をしていたことが判明したとき。 (6) お客様が第16条による約款変更に同意しないとき。 (7) お客様が法令違反により禁錮以上の刑に処せられたとき(その執行が終了しまたは執行を受ける可能性が消滅している場合を除きます。)。 (8) その他お客様の信用状態が著しく悪化し、契約を継続することが困難であると日証金が判断したとき。 2 前項にかかわらず、お客様のコムストックローンにかかる債務が消滅した場合には、日証金は、本契約を終了させることができるものとします。

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契約の終了. 第2条第4項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合( (1)の場合においてはコムストックローンにかかる残債務がないとき、(5)から(8)までの場合においては日証金が契約の解約を申し出たときに限ります。) には、本契約は終了するものとします。この場合、コムストックローンにかかる残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに弁済するものとし、第3条の定めに基づき差し入れられた担保は、当該残債務が完済されるまで存続するものとします第2条第4項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合には、本契約は終了するものとします。本契約が終了する場合において、残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに返済するものとし、担保も完済まで存続し、いずれもこの約款の適⽤を受けるものとします。 (1) お客様から契約の解約の申出があったときお客様から解約の申出があったとき。 (2) お客様が死亡し、または1か月以上にわたって意思確認が困難な状態になったときお客様が死亡し、または1か⽉以上にわたって意思確認が困難な状態になったとき。 (3) お客様が第7条または第15条第3項の定めにより期限の利益を喪失したときお客様が第7条または第15条第3項により期限の利益を喪失したとき。 (4) お客様と提携証券会社との担保取引口座の設定に関する契約が解約されたときお客様が届出事項において虚偽の記載をしていたことが判明したとき。 (5) お客様が届出事項において虚偽の記載をしていたことが判明したときお客様が第16条によるこの約款変更に同意しないとき。 (6) お客様が第16条による約款変更に同意しないときお客様が当社との担保取引⼝座に関する契約を解約したとき。 (7) お客様が法令違反により禁錮以上の刑に処せられたとき(その執行が終了しまたは執行を受ける可能性が消滅している場合を除きますお客様が法令違反により禁錮以上の刑に処せられたとき(その執⾏が終了しまたは執 ⾏を受ける可能性が消滅している場合を除きます。) (8) その他お客様の信用状態が著しく悪化し、契約を継続することが困難であると日証金が判断したときお客様の信⽤状態が著しく悪化し、契約継続することが困難な状態であると当社が判断したとき。 2 前項にかかわらず、お客様のコムストックローンにかかる債務が消滅した場合には、日証金は、本契約を終了させることができるものとします前項にかかわらず、お客様の債務が消滅した場合には、当社は、本契約を解約し終了させることができるものとします 3 第1項(第6号を除きます。)または前項に該当し、本契約が終了した場合には、当社は、第3条第2項によりお客様が当社に開設した担保取引⼝座についてお客様から解約のお申出があったものとして取り扱います。

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契約の終了. 第2条第4項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合( (1)の場合においてはコムストックローンにかかる残債務がないとき、(5)から(8)までの場合においては日証金が契約の解約を申し出たときに限ります。) には、本契約は終了するものとします。この場合、コムストックローンにかかる残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに弁済するものとし、第3条の定めに基づき差し入れられた担保は、当該残債務が完済されるまで存続するものとします第2条第1項(4)および(5)に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合には、本契約は終了するものとします。本契約が終了する場合において、残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに返済するものとし、担保も完済まで存続し、いずれもこの約款の適用を受けるものとします。 (1) お客様から契約の解約の申出があったときお客様から解約の申出があったとき。 (2) お客様が死亡し、または1か月以上にわたって意思確認が困難な状態になったとき。 (3) お客様が第7条または第15条第3項の定めにより期限の利益を喪失したときお客様が第6条または第16条第3項により期限の利益を喪失したとき。 (4) お客様と提携証券会社との担保取引口座の設定に関する契約が解約されたときお客様が届出事項において虚偽の記載をしていたことが判明したとき。 (5) お客様が届出事項において虚偽の記載をしていたことが判明したときお客様が第13条によるこの約款変更に同意しないとき。 (6) お客様が第16条による約款変更に同意しないときお客様が提携証券会社との証券取引口座に関する契約を解約したとき。 (7) お客様が法令違反により禁錮以上の刑に処せられたとき(その執行が終了しまたは執行を受ける可能性が消滅している場合を除きます。)。 (8) その他お客様の信用状態が著しく悪化し、契約を継続することが困難であると日証金が判断したとき。 2 前項にかかわらず、お客様のコムストックローンにかかる債務が消滅した場合には、日証金は、本契約を終了させることができるものとします前項にかかわらず、お客様の債務が消滅した場合には、日証金は、本契約を解約し終了させることができるものとします

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契約の終了. 第2条第4項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合( (1)の場合においてはコムストックローンにかかる残債務がないとき、(5)から(8)までの場合においては日証金が契約の解約を申し出たときに限ります。) には、本契約は終了するものとします。この場合、コムストックローンにかかる残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに弁済するものとし、第3条の定めに基づき差し入れられた担保は、当該残債務が完済されるまで存続するものとします第2条第4項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合には、本契約は終了するものとします。本契約が終了する場合において、残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに返済するものとし、担保も完済まで存続し、いずれもこの約款の適用を受けるものとします。 (1) お客様から契約の解約の申出があったときお客様から解約の申出があったとき。 (2) お客様が死亡し、または1か月以上にわたって意思確認が困難な状態になったときお客様が第7条または第15条第3項により期限の利益を喪失したとき。 (3) お客様が第7条または第15条第3項の定めにより期限の利益を喪失したときお客様が届出事項において虚偽の記載をしていたことが判明したとき。 (4) お客様と提携証券会社との担保取引口座の設定に関する契約が解約されたときお客様が提携証券会社との証券取引口座に関する契約を解約したとき。 (5) お客様が届出事項において虚偽の記載をしていたことが判明したときお客様が法令違反により禁錮以上の刑に処せられたとき( その執行が終了しまたは執行を受ける可能性が消滅している場合を除きます。)。 (6) お客様が第16条による約款変更に同意しないとき。 (7) お客様が法令違反により禁錮以上の刑に処せられたとき(その執行が終了しまたは執行を受ける可能性が消滅している場合を除きます。)。 (8) その他お客様の信用状態が著しく悪化し、契約を継続することが困難であると日証金が判断したとき。 2 前項にかかわらず、お客様のコムストックローンにかかる債務が消滅した場合には、日証金は、本契約を終了させることができるものとします前項にかかわらず、お客様の債務が消滅した場合には、日証金は、本契約を解約し終了させることができるものとします

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契約の終了. 第2条第4項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合( (1)の場合においてはコムストックローンにかかる残債務がないとき、(5)から(8)までの場合においては日証金が契約の解約を申し出たときに限ります。) には、本契約は終了するものとします。この場合、コムストックローンにかかる残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに弁済するものとし、第3条の定めに基づき差し入れられた担保は、当該残債務が完済されるまで存続するものとします第2条第1項(4)に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合((1)の場合においてはコムストックローンにかかる残債務がないとき、(5)から(8)までの場合においては日証金が契約の解約を申し出たときに限ります。)には、本契約は終了するものとします。この場合、コムストックローンにかかる残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに弁済するものとし、第3条の定めに基づき差し入れられた担保は、当該残債務が完済されるまで存続するものとします。 (1) お客様から契約の解約の申出があったとき。 (2) お客様が死亡し、または1か月以上にわたって意思確認が困難な状態になったとき。 (3) お客様が第7条または第15条第3項の定めにより期限の利益を喪失したときお客様が第6条または第17条第3項の定めにより期限の利益を喪失したとき。 (4) お客様と提携証券会社との担保取引口座の設定に関する契約が解約されたとき。 (5) お客様が届出事項において虚偽の記載をしていたことが判明したとき。 (6) お客様が第16条による約款変更に同意しないときお客様が第14条による約款変更に同意しないとき。 (7) お客様が法令違反により禁錮以上の刑に処せられたとき(その執行が終了しまたは執行を受ける可能性が消滅している場合を除きます。)。 (8) その他お客様の信用状態が著しく悪化し、契約を継続することが困難であると日証金が判断したとき。 2 前項にかかわらず、お客様のコムストックローンにかかる債務が消滅した場合には、日証金は、本契約を終了させることができるものとします。

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契約の終了. 第2条第4項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合( (1)の場合においてはコムストックローンにかかる残債務がないとき、(5)から(8)までの場合においては日証金が契約の解約を申し出たときに限ります。) には、本契約は終了するものとします。この場合、コムストックローンにかかる残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに弁済するものとし、第3条の定めに基づき差し入れられた担保は、当該残債務が完済されるまで存続するものとします第2条第4項および第5項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合には、本契約は終了するものとします。本契約が終了する場合において、残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに返済するものとし、担保も完済まで存続し、いずれもこの約款の適用を受けるものとします。 (1) お客様から契約の解約の申出があったときお客様から解約の申出があったとき。 (2) お客様が死亡し、または1か月以上にわたって意思確認が困難な状態になったとき。 (3) お客様が第7条または第15条第3項の定めにより期限の利益を喪失したときお客様が第7条または第14条第3項により期限の利益を喪失したとき。 (4) お客様と提携証券会社との担保取引口座の設定に関する契約が解約されたときお客様が届出事項において虚偽の記載をしていたことが判明したとき。 (5) お客様が届出事項において虚偽の記載をしていたことが判明したときお客様が第15条によるこの約款変更に同意しないとき。 (6) お客様が第16条による約款変更に同意しないときお客様が提携証券会社との証券取引口座に関する契約を解約したとき。 (7) お客様が法令違反により禁錮以上の刑に処せられたとき(その執行が終了しまたは執行を受ける可能性が消滅している場合を除きます。)。 (8) その他お客様の信用状態が著しく悪化し、契約を継続することが困難であると日証金が判断したとき。 2 前項にかかわらず、お客様のコムストックローンにかかる債務が消滅した場合には、日証金は、本契約を終了させることができるものとします前項にかかわらず、お客様の債務が消滅した場合には、日証金は、本契約を解約し終了させることができるものとします

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契約の終了. 第2条第4項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合( (1)の場合においてはコムストックローンにかかる残債務がないとき、(5)から(8)までの場合においては日証金が契約の解約を申し出たときに限ります。) には、本契約は終了するものとします。この場合、コムストックローンにかかる残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに弁済するものとし、第3条の定めに基づき差し入れられた担保は、当該残債務が完済されるまで存続するものとします第2条第7項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合には、本契約は終了するものとします。本契約が終了する場合において、残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに返済するものとし、担保も完済まで存続し、いずれもこの約款の適用を受けるものとします。 (1) お客様から契約の解約の申出があったときお客様から解約の申出があったとき。 (2) お客様が死亡し、または1か月以上にわたって意思確認が困難な状態になったときお客様が第7条または第15条第5項により期限の利益を喪失したとき。 (3) お客様が第7条または第15条第3項の定めにより期限の利益を喪失したときお客様が届出事項において虚偽の記載をしていたことが判明したとき。 (4) お客様と提携証券会社との担保取引口座の設定に関する契約が解約されたときお客様が提携証券会社との証券取引口座に関する契約を解約したとき。 (5) お客様が届出事項において虚偽の記載をしていたことが判明したときお客様が法令違反により禁錮以上の刑に処せられたとき( その執行が終了しまたは執行を受ける可能性が消滅している場合を除きます。)。 (6) お客様が第16条による約款変更に同意しないとき。 (7) お客様が法令違反により禁錮以上の刑に処せられたとき(その執行が終了しまたは執行を受ける可能性が消滅している場合を除きます。)。 (8) その他お客様の信用状態が著しく悪化し、契約を継続することが困難であると日証金が判断したとき。 2 前項にかかわらず、お客様のコムストックローンにかかる債務が消滅した場合には、日証金は、本契約を終了させることができるものとします前項にかかわらず、お客様の債務が消滅した場合には、日証金は、本契約を解約し終了させることができるものとします

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契約の終了. 第2条第4項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合( (1)の場合においてはコムストックローンにかかる残債務がないとき、(5)から(8)までの場合においては日証金が契約の解約を申し出たときに限ります。) には、本契約は終了するものとします。この場合、コムストックローンにかかる残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに弁済するものとし、第3条の定めに基づき差し入れられた担保は、当該残債務が完済されるまで存続するものとします第2条第7項および第8項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合には、本契 約は終了するものとします。本契約が終了する場合において、残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに返済するものとし、担保も完済まで存続し、いずれもこの約款の適用を受けるものとします。 (1) お客様から契約の解約の申出があったときお客様から解約の申出があったとき。 (2) お客様が死亡し、または1か月以上にわたって意思確認が困難な状態になったとき。 (3) お客様が第7条または第15条第3項の定めにより期限の利益を喪失したときお客様が第7条または第15条第5項により期限の利益を喪失したとき。 (4) お客様と提携証券会社との担保取引口座の設定に関する契約が解約されたときお客様が届出事項において虚偽の記載をしていたことが判明したとき。 (5) お客様が届出事項において虚偽の記載をしていたことが判明したときお客様が提携証券会社との証券取引口座に関する契約を解約したとき。 (6) お客様が第16条による約款変更に同意しないときお客様が法令違反により禁錮以上の刑に処せられたとき( その執行が終了しまたは執行を受ける可能性が消滅している場合を除きます。)。 (7) お客様が法令違反により禁錮以上の刑に処せられたとき(その執行が終了しまたは執行を受ける可能性が消滅している場合を除きます。)。 (8) その他お客様の信用状態が著しく悪化し、契約を継続することが困難であると日証金が判断したとき。 2 前項にかかわらず、お客様のコムストックローンにかかる債務が消滅した場合には、日証金は、本契約を終了させることができるものとします前項にかかわらず、お客様の債務が消滅した場合には、日証金は、本契約を解約し終了させることができるものとします

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契約の終了. 第2条第4項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合( (1)の場合においてはコムストックローンにかかる残債務がないとき、(5)から(8)までの場合においては日証金が契約の解約を申し出たときに限ります。) には、本契約は終了するものとします。この場合、コムストックローンにかかる残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに弁済するものとし、第3条の定めに基づき差し入れられた担保は、当該残債務が完済されるまで存続するものとします第2条第4項および第5項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合には、本契約は終了するものとします。本契約が終了する場合において、残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに返済するものとし、担保も完済まで存続し、いずれもこの約款の適用を受けるものとします。 (1) お客様から契約の解約の申出があったときお客様から解約の申出があったとき。 (2) お客様が死亡し、または1か月以上にわたって意思確認が困難な状態になったとき。 (3) お客様が第7条または第15条第3項の定めにより期限の利益を喪失したときお客様が第7条または第15条第3項により期限の利益を喪失したとき。 (4) お客様と提携証券会社との担保取引口座の設定に関する契約が解約されたときお客様が届出事項において虚偽の記載をしていたことが判明したとき。 (5) お客様が届出事項において虚偽の記載をしていたことが判明したときお客様が提携証券会社との証券取引口座に関する契約を解約したとき。 (6) お客様が第16条による約款変更に同意しないとき。 (7) お客様が法令違反により禁錮以上の刑に処せられたとき(その執行が終了しまたは執行を受ける可能性が消滅している場合を除きます。)。 (8) 7) その他お客様の信用状態が著しく悪化し、契約を継続することが困難であると日証金が判断したとき。 2 前項にかかわらず、お客様のコムストックローンにかかる債務が消滅した場合には、日証金は、本契約を終了させることができるものとします前項にかかわらず、お客様の債務が消滅した場合には、日証金は、本契約を解約し終了させることができるものとします

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契約の終了. 第2条第4項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合( (1)の場合においてはコムストックローンにかかる残債務がないとき、(5)から(8)までの場合においては日証金が契約の解約を申し出たときに限ります。) には、本契約は終了するものとします。この場合、コムストックローンにかかる残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに弁済するものとし、第3条の定めに基づき差し入れられた担保は、当該残債務が完済されるまで存続するものとします第2条第7項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合には、本契約は終了するものとします。本契約が終了する場合において、残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに返済するものとし、担保も完済まで存続し、いずれもこの約款の適用を受けるものとします。 (1) お客様から契約の解約の申出があったときお客様から解約の申出があったとき。 (2) お客様が死亡し、または1か月以上にわたって意思確認が困難な状態になったときお客様が第7条または第15条第5項により期限の利益を喪失したとき。 (3) お客様が第7条または第15条第3項の定めにより期限の利益を喪失したときお客様が届出事項において虚偽の記載をしていたことが判明したとき。 (4) お客様と提携証券会社との担保取引口座の設定に関する契約が解約されたときお客様が提携証券会社との証券取引口座に関する契約を解約したとき。 (5) お客様が届出事項において虚偽の記載をしていたことが判明したとき。 (6) お客様が第16条による約款変更に同意しないとき。 (7) お客様が法令違反により禁錮以上の刑に処せられたとき(その執行が終了しまたは執行を受ける可能性が消滅している場合を除きます。)。 (8) 6) その他お客様の信用状態が著しく悪化し、契約を継続することが困難であると日証金が判断したとき。 2 前項にかかわらず、お客様のコムストックローンにかかる債務が消滅した場合には、日証金は、本契約を終了させることができるものとします前項にかかわらず、お客様の債務が消滅した場合には、日証金は、本契約を解約し終了させることができるものとします

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