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指定ソフトウェア のサンプル条項

指定ソフトウェア. 当社は、本サービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指定することがあります。この場合、契約者が他のソフトウェアを用いたときは、当社が提供するサービスを受けられないことがあります。
指定ソフトウェア. 1. ユーザーは、当社が本件サービスの利用のために必要又は適したソフトウェアを適宜指定することがあることを確認します。 2. 前項に基づく当社の指定にかかわらず、ユーザーが他のソフトウェアを用いたときは、ユーザーは、本件サービスの全部又は一部を利用することができないことがあることを確認すると共に、本件サービスの全部又は一部を利用できないことに基づく損害賠償請求を含む当社に対する一切の請求権を放棄するものとします。
指定ソフトウェア. ⼄およびトヨクモは、本サービスの利⽤のために必要または適したソフトウェアを指定することがありま す。この場合、甲が他のソフトウェアを⽤いたときは、⼄が提供するサービスを受けられないことがあります。
指定ソフトウェア. 以下の条項および条件は、(a)BizTalk Server 2002 Developer Edition に含まれるソフトウェアで、お客様が改変または再頒布できると指定されているソフトウェア、および(b)本契約書に従ってお客様が2001 年10 月1 日以降に受け取る本コンポーネントでお客様が改変または再頒布できると指定されているソフトウェア(以下(a)および(b)を総称して「本コード」といいます)のみに適用されます。 お客様の本コードに関するライセンスの権利は、以下の条項を条件とします。 (a) 指定ソフトウェアを本コードまたはその二次的著作物に組み込まないこと、また、指定ソフトウェアを本コードまたはその二次的著作物と一体化しないこと (b) 指定ソフトウェアを本コードまたはその二次的著作物と共に頒布しないこと (c) 指定ソフトウェアを本コードの二次的著作物の開発に使用しないこと
指定ソフトウェア. 当社は、本サービスの利用のために必要または適したソフトウェア、クラウドサービス(以下「ソフトウェア等」といいます。)を指定することがあります。この場合、契約者が他のソフトウェア等を用いた場合は、当社が提供するサービスを受けられないことがあります。また、他のソフトウェア等を用いた場合、当社は、本サービスの提供につき、何らの責任も負いません。
指定ソフトウェア. 乙は、本サービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指 負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備 定することがあります。この場合、甲が他のソフトウェアを用いたときは、乙が提供する本サービス 又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、乙は、その変更に係る端末設備 の提供を受けられないことがあります。 又は自営電気通信設備の機能の改善等に要する費用に限り負担します。
指定ソフトウェア. 当社は、契約者がe-革命を利用するために必要なソフトウェアを指定することができるものとし、この場合、指定外のソフトウェアを用いたときは、当社が提供するサービスを受けられないことがあります。

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  • 死亡保険金受取人の変更 (1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。 (2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。 (3) 2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。 (4) 3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、 死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した 時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当 会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に 保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。 (5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。 (6) 5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。 (7) 2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。 (8) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人 (9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。

  • 遺言による死亡保険金受取人の変更 1. 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。 2. 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。 4. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。

  • 譲渡手数料 本匿名組合員が、第10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を本営業者に譲渡する場合には、本匿名組合員は、当該譲渡に伴う手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)の額の5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含む。)を負担する。なお、本匿名組合員が、第 10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を第三者(本営業者は含まれない。)に譲渡する場合には、譲渡に伴う手数 料は不要とする。

  • 運用実績 純資産の推移】 純資産総額 1口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第9会計年度末 (2011年4月末日) 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 (2012年4月末日) 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 (2013年4月末日) 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 (2014年4月末日) 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 (2015年4月末日) 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 (2016年4月末日) 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 (2017年4月末日) 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 (2018年4月末日) 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 (2019年4月末日) 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 (2020年4月末日) 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年9月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年1月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 2月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 3月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 4月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 5月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 6月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 7月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 8月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 9月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年9月1日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 (注1)本書の中で、会計年度(以下「計算期間」ということがある。)は、5月1日に始まり、翌年の 4月30日に終了する1年をいう。 (注2)2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 <参考情報> 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移

  • 保険料の返還の特則 普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額および前条第1項の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場合には、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額をすでに支払っているときは、当会社はその額を領収したものとします。

  • 支払停止の抗弁 (1) 会員は、1回払い(ボーナス一括払いを除きます。)を除くお支払いの場合に、次の事由があるときは、その事由が解消されるまでの間、その商品・権利またはサービスについて、お支払いを停止することができます。

  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。

  • 責任の制限 当社の責に帰すべき事由によりインターネット接続サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じたときは、当該状態が生じたことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。