契約の解約と終了 のサンプル条項

契約の解約と終了. 1. 利用者及び身元引受人は本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合、解約を希望する日の 15 日前までに利用者は事業者へ通知するものとします。 2. 利用者が入院した場合、利用者及び身元引受人の申出により本契約を即時解約することができるものとします。 3. 次の各号に該当した場合、事業者は利用者及び身元引受人に対して、文書で通知することにより、この契約を解約することができます。なお、解約に至った場合でも契約期間中の既に提供したサービスの料金等の支払いを利用者及び身元引受人に求めます。
契約の解約と終了. 1 利用者は、次の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • サービス利用口座の解約 サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 発注者の解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 受注者の解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。