要介護認定の申請に係る援助 のサンプル条項

要介護認定の申請に係る援助. 1. 事業者は、利用者が要介護認定の更新申請を円滑に行えるよう援助します。
要介護認定の申請に係る援助. 1 施設は、入居者が要介護認定の更新申請を円滑に行えるよう入居者を援助します。

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  • 延滞金 第20条 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 第42条 債務負担行為に係る契約において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下 「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 権利の帰属 本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社または原権利者に帰属します。

  • 個別適用 (1)この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)(1)①の規定を除きます。

  • 利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 基本事項 指定・任意については、工事請負契約書第1条第3項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。