暴力団等の排除. 甲は、第21条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第9条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
暴力団等の排除. 甲は、次条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。) であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
暴力団等の排除. お客様は、現時点及び将来にわたって自己が次の各号の事項のいずれにも該当しないことを表明し、又は確約します。
暴力団等の排除. お客様が次の各号の一に該当した場合は、当社はなんらの通知、催告を要せず直ちに本サービスの提供を停止又は中止し、本契約の全部又は一部を解除するとともに、当社が被った損害をお客様に請求することができるものとします。
暴力団等の排除. 甲は,乙に対し,役員等(芦屋市契約等に係る事務からの暴力団等の排除措置に関する要綱(平成25年芦屋市要綱)第2条第2号に規定する役員等をいう。)の氏名その他の必要な情報の提供を求めることができ,これらの情報を芦屋警察署長に提供することにより乙が暴力団又は暴力団密接関係者であるかどうかについて意見を聴くことができるものとする。
暴力団等の排除. 1. お客様が次の各号の一に該当した場合は、当社は何らの通知、催告を要せず直ちに本サービスの提供を終了することが出来るものとします。
暴力団等の排除. 契約者または当社は、相手方が次のいずれかの項に反する場合に何らの催告を要せず本サービスを解除することができるものとします。また、これにより解除した当事者に損害が生じた場合は解除を受けた当事者が賠償するものとします。
1. 現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力の何れにも該当しないこと。
暴力団等の排除. この条において、つぎの各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
暴力団等の排除. 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
暴力団等の排除. 当社は、加盟店が次のいずれかの項に反する場合に何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとする。また、これにより当社に損害が生じた場合は加盟店が賠償するものとする。
1. 加盟店は、現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力の何れにも該当しないこと。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
(6) その他、前各号に準ずるもの
2. 加盟店は、現在又は将来にわたって、前項の反社会勢力又は反社会性勢力と親密な友好関係にある者 (以下「反社会性勢力」という。)と次の各号の何れに該当する関係を有しないこと。
(1) 反社会性勢力等によって、その経営を支配されている関係
(2) 反社会性勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
(3) 反社会性勢力等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
(4) その他、反社会性勢力等との社会的に非難されるべき関係
3. 加盟店は、当社に対して自ら又は第三者を利用して次の各号の何れの行為もしないこと
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他、前各号に準ずる行為