契約不適合. 第8条 発注者は、引き渡された契約物品に契約不適合を発見したときは、契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、受注者に対し、その補修、代替品の納入又は不足分の納入による履行の追完を請求することができる。
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契約不適合. 第8条 発注者は、引き渡された契約物品に契約不適合を発見したときは、契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、受注者に対し、その補修、代替品の納入又は不足分の納入による履行の追完を請求することができる発注者は、引き渡された契約ジャーナルに契約不適合を発見したときは、契約不適合を知った日から1年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、受注者に対し、その補修、代替品の納入又は不足分の納入による履行の追完を請求することがてきる。
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契約不適合. 第8条 第 10 条 発注者は、引き渡された契約物品に契約不適合を発見したときは、契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、受注者に対し、その補修、代替品の納入又は不足分の納入による履行の追完を請求することができる。
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