ライセンスの種類 のサンプル条項

ライセンスの種類. (1) Bライセンスは、以下の2つのライセンスから構成される。
ライセンスの種類. 1. 本ソフトウェア」を使用することのできるライセンスには、「製品ライセンス」および「年間ライセンス」の 2 種類があります。 2. お客様に許諾されるライセンスは、「商品ライセンス情報」に記載されている通りです。
ライセンスの種類. 1. 使用者が 1 人だけのシングルユーザー製品と、同一の施設内で使用している複数の PCでライセンス認証キーを取得できるマルチユーザー製品があります。 2. シングルユーザー製品は、ユーザー情報に登録した 1 名の方が使用する 2 台の PC でライセンス認証キーを取得できます。 3. マルチユーザー製品は、使用台数と管理者 1 名を定め権利者へ購入前に通知する必要があります。 4. シングルユーザー製品、マルチユーザー製品ともに、通常版とアカデミック版があります。アカデミック版は権利者が教育機関として認めた学校、法人に所属する教職員と学生 向けの製品です。シングルユーザー製品のアカデミック版は初回アクティベーションの 際に、お客様が所属する教育機関をユーザー情報として登録する必要があります。ア カデミック版を教育機関以外の法人、団体のために使用することはできません。
ライセンスの種類. 一般に、ライセンス(実施許諾)は、ライセンシーに付与される権利の排他性の度合いに応じて、独占的ライセンス、準独占的ライセンス、非独占的ライセンスの 3 種類に分けられる。独占的ライセンスとは、ライセンス適用地域において知的財 産権を使用しうる者を独占的ライセンシーのみに限定し、それ以外の者(ライセンサーを含む)を排除するものである。つまり、独占的ライセンスの下で知的財産権の使用が許されるのは当事者の一方(独占的ライセンシー)のみである。準独占的ライセンスとは、ライセンス適用地域において準独占的ライセンシーとライセンサーの両者が知的財産権を使用することを認めるものである。非独占的ライセンスとは、ライセンス適用地域において非独占的ライセンシー、ライセンサー、さらにはライセンサーから同様の権利を付与された第三者が知的財産権を使用することを 認めるものである。最後の例では、複数のライセンシーが存在する可能性がある。コンピュータソフトウェアのライセンスは、非独占的ライセンスの例として通常挙げられるものの一つである。一般にソフトウェアの所有者は、当該ソフトウェアの使用に関して非常に多数のユーザーにライセンスを与えるからである。
ライセンスの種類. ライセンシーに与えられるのが独占的ライセンスであるか、非独占的ライセンスであるか、準独占的ライセンスであるかは、契約書に明らかに示しておくべきである。独占的ライセンスの場合、その排他性の度合い(その排他性が特定の地域や業界の内部もしくは特定の期間に限定されるか否か等)を契約書に記載しなければならない。
ライセンスの種類. 本規約における本サービスのライセンスの種類は、別紙1に記載します。
ライセンスの種類. 乙は、本件ゲームキット利用資格として、次の二種類を設けるものとする。

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  • 免責条項等 1 当組合(会)及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合(会)は責任を負いません。 (1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害 2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。 3 本サービスでのサービス提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行った場合は、パスワード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。 4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。 5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。

  • 電子記録の通知 1. 当金庫では、電子記録の通知について、次のとおり取扱います。

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 本サービスの提供の停止等 当社は,以下のいずれかの事由があると判断した場合,ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合 地震,落雷,火災,停電または天災などの不可抗力により,本サービスの提供が困難となった場合 コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合その他,当社が本サービスの提供が困難と判断した場合 当社は,本サービスの提供の停止または中断により,ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても,一切の責任を負わないものとします。

  • 記録の保存 本サービスを通じてなされた契約者と当組合間の通信の記録等は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当組合がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 支給材料及び貸与品 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 契約保証金 本契約の保証金は、免除する。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 利用責任者 お客様は、端末を用いた方法において、お客様を代表する管理者(以下「マスターユーザ」といいます)を当金庫所定の手続きにより登録するものとします。