Common use of 契約変更 Clause in Contracts

契約変更. 1 発注者は、次の各号に掲げる場合、業務の委託契約の変更を行うものとする。 (1) 業務内容の変更により請負代金額に変更が生じる場合。 (2) 履行期間の変更を行う場合。 (3) 監督職員と受注者が協議し、業務の履行上必要があると認められる場合。 (4) 契約書第 19 条の規定に基づき請負代金額の変更に代える設計図書の変更を行う場合。 2 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものと する。 (1) 第1-25 条の規定に基づき監督職員が受注者に指示した事項。 (2) 業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等の決定済の事項。 (3) その他発注者又は監督職員と受注者との協議で決定された事項。

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Samples: 施設機械設備点検・整備業務共通仕様書

契約変更. 1 発注者は、次の各号に掲げる場合、業務の委託契約の変更を行うものとする1. 発注者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務等委託契約の変更を行うものとする。 (1) 業務内容の変更により請負代金額に変更が生じる場合。業務内容の変更により業務委託料に変更を生じる場合 (2) 履行期間の変更を行う場合 (3) 監督職員と受注者が協議し、業務の履行上必要があると認められる場合。調査職員と受注者が協議し、設計業務等施行上必要があると認められる 場合 (4) 契約書第 19 条の規定に基づき請負代金額の変更に代える設計図書の変更を行う場合。31 条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行った場合 2 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものと する2. 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成 するものとする。 (1) 第1-25 条の規定に基づき監督職員が受注者に指示した事項。第 1121 条の規定に基づき調査職員が受注者に指示した事項 (2) 業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等の決定済の事項。設計業務等の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項 (3) その他発注者又は監督職員と受注者との協議で決定された事項。その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項

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Samples: 設計業務等共通仕様書

契約変更. 1 発注者は、次の各号に掲げる場合、業務の委託契約の変更を行うものとする1. 発注者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務等委託契約の変更を行うものとする。 (1) 業務内容の変更により請負代金額に変更が生じる場合。業務内容の変更により業務委託料に変更を生じる場合 (2) 履行期間の変更を行う場合 (3) 監督職員と受注者が協議し、業務の履行上必要があると認められる場合。調査職員と受注者が協議し、設計業務等施行上必要があると認められる場合 (4) 契約書第 19 条の規定に基づき請負代金額の変更に代える設計図書の変更を行う場合。30 条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行った場合 2 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものと する2. 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成 するものとする。 (1) 第1-25 条の規定に基づき監督職員が受注者に指示した事項。第 1121 条の規定に基づき調査職員が受注者に指示した事項 (2) 業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等の決定済の事項。設計業務等の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項 (3) その他発注者又は監督職員と受注者との協議で決定された事項。その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項

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Samples: 設計業務等委託契約書

契約変更. 発注者は、次の各号に掲げる場合、業務の委託契約の変更を行うものとする発注者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務等委託契約の変更を行うものとする1) 業務内容の変更により請負代金額に変更が生じる場合。業務内容の変更により委託料に変更を生じる場合 2) 履行期間の変更を行う場合 3) 監督職員と受注者が協議し、業務の履行上必要があると認められる場合。監督職員と受注者が協議し、設計業務等履行上必要があると認められる場合 4) 契約書第 19 条の規定に基づき請負代金額の変更に代える設計図書の変更を行う場合32 条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行った場合 2 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号により作成するものとする2 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものと する。 (1) 第1-25 条の規定に基づき監督職員が受注者に指示した事項。前条第2項の規定により監督職員が受注者に指示した事項 2) 業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等の決定済の事項。設計業務等の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項 3) その他発注者又は監督職員と受注者との協議で決定された事項

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Samples: 業務委託契約書